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TASでの免許の切り替え(Converting an overseas licence)

在住駐在ワーホリ留学 タスマニア州
ひとことで言うと

タスマニア州(TAS)では、永住ビザが出てから6か月を過ぎると、外国の免許では運転できません(延長が認められた場合を除く)。日本は公認国で、有効な免許なら学科試験と運転評価なしでTASの免許に切り替えられます。手続きはService Tasmaniaで行います。

目次
  1. 外国の免許で運転できる人と期間
  2. 英語でない免許の場合
  3. 日本は公認国
  4. 手順
  5. 費用
  6. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

外国の免許で運転できる人と期間

タスマニア州(TAS)の運転免許は州の交通当局(Transport Tasmania)が扱い、窓口はService Tasmaniaです。

旅行者や一時ビザの人(留学生、ワーキングホリデーの人など)は、条件を満たせば外国の免許でTASを運転できます。主な条件は次のとおりです(タスマニア州交通局のページ(新しいタブで開く))。

  • 外国の免許が有効で、滞在中も有効であること
  • 永住ビザが出てから6か月を過ぎていないこと
  • TASの免許をまだ受け取っていないこと
  • 免許で認められた種類・大きさの車だけを運転すること
  • 運転中は免許を持ち歩くこと

永住ビザが出てから6か月を過ぎると、延長が認められた場合を除き、無免許の扱いになります。TASの免許を受け取ったあとは、外国の免許でTASを運転できません。

英語でない免許の場合

英語でない免許で運転するときは、免許と一緒に次のどちらかを持ち歩きます。

  • 国際運転免許証(international driving permit)
  • 翻訳の資格を持つ人による英訳

翻訳の方法は免許の翻訳でも説明しています。

日本は公認国

TASは、オーストラリアと免許の基準が近い国を公認国(recognised country)としており、日本もその一覧に入っています。

公認国の有効な車・バイクの免許なら、交通ルールの学科試験と運転評価なしで切り替えられます。免許が有効でない場合は、学科試験、危険予測テスト(Hazard Perception Test)、運転評価が必要です。外国の仮免許(learner licence)は、TASでは認められません。

手順

タスマニア州交通局のページの流れです。

  1. 日本の免許と、国際運転免許証または英訳を用意する。
  2. 身分を証明する書類(evidence of identity)をそろえる。
  3. Service Tasmaniaへ行き、免許の申請書を出す。
  4. 発行が認められたら、写真を撮り、署名をする。

日本の免許の原本がない場合は、免許を出した当局か領事館の書面が必要です。原本があっても、追加の情報を求められることがあります。

6か月の期間の延長

永住ビザの人は、6か月の期間が終わる前に延長を申請できます。申請書を記入し、期間内にメール(driver.licensing@building.tas.gov.au)で送ります。結果は書面で届きます。メールが使えない場合や質問は、Service Tasmania(1300 135 513)に問い合わせます。

費用

2026年10月時点でタスマニア州交通局のページに載っている、フル免許の発行・更新の料金です。

期間料金年金受給者の料金
1年A$40.68A$26.96
2年A$66.16A$38.72
3年A$91.64A$52.44
4年A$117.12A$64.20
5年A$140.64A$74.00

公認国でない国の免許で運転評価を受ける場合は、評価料A$49.66がかかります。切り替えのときに払う額は、料金のページかService Tasmaniaで確かめられます。英訳を翻訳者に頼む場合は、翻訳料が別にかかります。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 期限は永住ビザの発給から数える:TASの6か月は、州に住み始めた日ではなく永住ビザが出てからの期間です。他の州とは数え方が違います(日本の免許からの切り替え)。
  • 延長は期限の前に申請する:6か月を過ぎてからでは延長を申請できません。
  • P1・P2の免許になる場合がある:在メルボルン日本国総領事館は、免許の取得年数や年齢によっては、制限のあるP1またはP2の免許が出る可能性があるとしています。段階制の免許は仮免許と段階制の免許で説明しています。
  • 日本の免許の更新は総領事館ではできない:日本の免許の更新や国際運転免許証の発行は、在メルボルン日本国総領事館では扱っていないとのことです。問い合わせ先は各都道府県警察や運転免許センターです。
  • 冬の山道:冬の山間部では路面の凍結によるスリップ事故が多い、と同じ総領事館が注意を呼びかけています。
  • 個別の判断:自分が切り替えの対象か、どの書類が必要かは、Service Tasmaniaに問い合わせると確実です。

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