日本人のためのオーストラリア情報
カテゴリ

日本との関係

大使館・総領事館の手続き、日本の年金と税金、日本人会、日豪関係の歴史。

大使館・領事手続き11本

日本との関係各種証明の申請(在留証明・署名証明など、Certificates issued by the Embassy and Consulates)日本の大使館・総領事館は、オーストラリアに住む日本人向けに、在留証明、署名(及び拇印)証明、出生・婚姻などの身分上の事項に関する証明を発行しています。日本の警察証明(犯罪経歴証明)の申請も受け付けています。多くの証明は本人が窓口で申請します。日本との関係大使館・総領事館の管轄と手続き(Embassy and Consulates-General of Japan)オーストラリアには、キャンベラの日本国大使館のほか、シドニー・メルボルン・ブリスベン・パースの総領事館とケアンズの領事事務所があります。パスポートや証明、在留届などの手続きは、住んでいる州・地域を管轄する公館で行います。多くの公館は窓口が予約制です。日本との関係海外で亡くなったとき(Death of a Japanese national in Australia)日本人がオーストラリアで亡くなったときは、オーストラリア側で死亡の登録をしたうえで、日本の戸籍法にもとづく死亡届を出します。海外での死亡届の期限は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。遺体の日本への搬送については、大使館・総領事館が助言や情報提供をします。日本との関係事件・事故のときの連絡(Emergencies)命の危険があるときや重大な事故・犯罪のときは、まず000(警察・消防・救急)に電話します。そのうえで、パスポートの紛失や入院など日本人として支援が必要なときは、管轄の日本大使館・総領事館に連絡します。日本との関係出生・婚姻などの戸籍の届出(Family register notifications)海外で日本人の出生や婚姻などがあったときも、日本の戸籍法にもとづく届出が必要です。届出先は、大使館・総領事館か日本の本籍地の市区町村です。出生届は生まれた日を含めて3か月以内で、外国籍も持つ子は同じ期限内に日本国籍を留保しないと日本国籍を失います。日本との関係ハーグ条約(Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)ハーグ条約は、国境を越えた子の不法な連れ去りや留置があったときに、原則として子を元の居住国に返還する手続きや、国境を越えた親子の交流を定めた条約です。日本とオーストラリアはどちらも締約国で、窓口は日本が外務省ハーグ条約室、オーストラリアが司法長官府の中央当局です。日本との関係国籍の選択と国籍の喪失(Choice and loss of Japanese nationality)日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得すると日本国籍を失います。日本と外国の国籍を両方持つ重国籍の人は、決められた期限までにどちらかの国籍を選ぶ必要があります。外国で生まれて外国籍も取得した子は、3か月以内に国籍を留保しないと日本国籍を失います。日本との関係在外選挙(Overseas voting in Japanese national elections)海外に住む18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録して在外選挙人証を受け取ると、日本の国政選挙に投票できます。登録は日本を出る前に市区町村で申請するか、オーストラリアに来てから大使館・総領事館で申請します。投票は公館での投票、郵便での投票、日本に一時帰国しての投票から選べます。日本との関係パスポートの更新(旅券の切替申請、Passport renewal)オーストラリアに住む日本人は、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館でパスポートを申請します。窓口のほか、ORRネットなどからオンラインでも申請できます。2026年7月1日から手数料が改定され、18歳以上の5年用パスポートはなくなりました。日本との関係在留届(Overseas Residential Registration)海外に住所や居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法により、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。外務省のオンライン在留届(ORRネット)で提出でき、転居や帰国のときも届出が必要です。日本との関係たびレジ(外務省 海外旅行登録)たびレジは、3か月未満の海外渡航者が旅行日程や連絡先を登録すると、滞在先の大使館・総領事館から安全情報や緊急時の連絡を受け取れる外務省の無料サービスです。登録は任意で、日本国内からでも海外からでもできます。

日本側の手続き12本

日本との関係日本の健康保険と海外療養費(Japanese health insurance and overseas medical expenses)日本の国民健康保険の被保険者は、日本国内に住所がある人です。海外転出などで住所がなくなる人は、市区町村の窓口に届け出ます。日本の健康保険に加入している人が海外で急な病気やけがで治療を受けたときは、申請により医療費の一部が払い戻される「海外療養費」の制度があります。日本との関係相続と海外在住(日本の相続登記・相続税、Inheritance in Japan while living abroad)オーストラリアに住んでいても、日本の不動産を相続したら相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務になり、相続を知った日から3年以内に申請します。日本に住所のない相続人も、日本国内の財産などは相続税の対象になり、申告には納税管理人を定めます。日本との関係駐在員の日本側の手続き(Japan-side procedures for company transferees)日本の会社からオーストラリアへ転勤・出向する人は、出国前に会社で年末調整を受け、日豪社会保障協定の適用証明書の手続き、住民票や健康保険、マイナンバーカードの手続きなどをします。1年以上の予定で海外に転勤すると、日本の所得税法では一般に非居住者になります。日本との関係日本の運転免許の更新(Renewing a Japanese driver licence while living overseas)日本の運転免許は、更新期間内に更新しないと失効します。海外に住む人は、更新期間に一時帰国していれば実家などを住所として更新できます。更新期間に海外にいる見込みのときは、帰国中に期間前に更新できる特例があります。海外滞在で失効した場合も、期限内なら試験の一部が免除されます。日本との関係日本の年金と海外在住(Japanese pension for overseas residents)海外に住むと国民年金の強制加入の対象ではなくなりますが、日本国籍で20歳以上65歳未満の人は任意加入ができます。任意加入しなかった海外在住期間は、年金額には反映されませんが受給資格期間には数えられます。海外に住みながら年金を受け取るには、請求の手続きと毎年の現況届が必要です。日本との関係出国時の日本の税金(Japanese tax when leaving Japan)日本を出て非居住者になる年は、会社員なら出国前に年末調整で所得税を精算するのが原則です。納税管理人を決めずに出国し、確定申告が必要な人は、出国の時までに準確定申告をします。個人住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市区町村が課税します。日本との関係海外転出届と住民票(Notification of moving out of Japan)住民基本台帳法では、市区町村の外へ転出する人は、あらかじめ氏名・転出先・転出の予定日を市町村長に届け出ることになっています。海外へ転出すると住民票がなくなり、国民年金や個人住民税、マイナンバーカードの扱いが変わります。届出が必要かどうかや手続きの詳細は、住んでいる市区町村で確認してください。日本との関係マイナンバーと海外転出(My Number card for overseas residents)2024年5月27日から、日本国籍の人は国外に転出した後もマイナンバーカードを使えるようになりました。使い続けるには、転出予定日の前日までに市区町村で切り替えの手続きが必要です。カードを持っていない人や失効した人は、国外から国外転出者向けカードを申請できます。日本との関係本帰国の手続き(Returning to Japan permanently)オーストラリアから日本に本帰国するときは、オーストラリア側で確定申告やスーパーの払い戻し(対象者のみ)の準備をし、日本側では転入した日から14日以内に市区町村へ転入届を出します。大使館・総領事館に在留届を出している人は、帰国届も出します。日本との関係日本の税金と納税管理人(Japanese tax for non-residents and tax agent in Japan)日本の所得税法では、海外に住んで日本の「非居住者」になっても、日本国内の不動産の賃貸収入などがあると日本で確定申告が必要になる場合があります。その場合は「納税管理人」を決めて、税務署長に届け出ます。居住者か非居住者かは、住所(生活の本拠)などで判断します。日本との関係一時帰国のときの手続き(Temporary return to Japan)オーストラリアに住む人が日本へ一時帰国するときは、オーストラリアに戻るためのビザの確認、日本入国時の税関申告、持ち込めない肉製品などに注意します。一時帰国中に住民票を登録すると、その期間は国民年金の強制加入になります。日本との関係日豪社会保障協定(Social Security Agreement between Australia and Japan)日本とオーストラリアの社会保障協定は2009年1月1日に発効しました。一時的に派遣される会社員の年金制度への二重加入を防ぐことと、両国の加入期間を通算して老齢年金の受給資格を得られるようにすることが主な内容です。医療保険は対象外です。

日本人コミュニティ5本

日本との関係日本人会・日系団体(Japanese community associations)オーストラリアには、日本人会や豪日協会など、日本とつながりのある団体があります。この記事では、在オーストラリア日本国大使館と、シドニー・パースの総領事館がリンク集で紹介している団体を、公館ごとにまとめています。活動内容や入会の条件は、各団体に直接確認してください。日本との関係日本関連のイベント(Japan-related events in Australia)オーストラリアでは、国際交流基金シドニー日本文化センターの日本映画祭や展覧会、大使館・総領事館が関わる上映会や行事など、日本に関わる催しが各地で開かれます。この記事では、公的機関が主催・共催・案内する行事と、情報の探し方をまとめます。日本との関係日本語の情報源(Information in Japanese)オーストラリアの暮らしの情報を日本語で得るには、日本の大使館・総領事館の案内、公共放送SBSの日本語放送、オーストラリアの政府機関の日本語の案内、在日オーストラリア大使館の日本語ページなどがあります。民間の日本語メディアもありますが、この記事では特定の媒体を紹介していません。日本との関係日本語能力試験(Japanese-Language Proficiency Test、JLPT)日本語能力試験(JLPT)は、日本語を母語としない人の日本語能力を測定・認定する試験で、N1からN5の5つのレベルがあります。オーストラリアでは国際交流基金シドニー日本文化センターが申し込みをまとめて受け付け、いくつかの都市の大学や団体が会場になります。日本との関係日本語で相談できる窓口(Support in Japanese)オーストラリアで日本語で相談できる公的な窓口には、日本の大使館・総領事館があります。オーストラリアの役所や病院などに日本語で連絡したいときは、内務省の通訳サービス(TIS National)の電話通訳を使えます。日本の年金や安全情報は、日本の役所が日本語で受け付けています。

日豪関係の歴史12本

日本との関係日豪友好協力基本条約(Basic Treaty of Friendship and Cooperation between Australia and Japan)日豪友好協力基本条約は、1976年6月16日に東京で、三木武夫首相とマルコム・フレーザー首相が署名した条約です。政治、経済、労働関係、人権など幅広い分野での相互理解と協力を確認しています。2026年は署名から50周年です。日本との関係ブルームの真珠産業と日本人(Japanese pearl divers in Broome)西オーストラリア州北西部のブルームは、1880年代の終わりにオーストラリアの真珠産業の中心になりました。深い海での危険な潜水を担ったのは、和歌山県などから来た多くの日本人ダイバーでした。町には日本人の墓地が残り、1981年から和歌山県太地町と姉妹都市の関係にあります。日本との関係カウラと日本(Cowra Breakout、日本人戦争墓地、日本庭園)ニューサウスウェールズ州(NSW)の町カウラには、第二次世界大戦中に捕虜収容所があり、1944年8月5日に日本人捕虜の集団脱走事件が起きました。戦後、日本人戦争墓地や日本庭園がつくられ、カウラは日豪の和解と交流の場所になっています。日本との関係ダーウィン空襲(Bombing of Darwin)1942年2月19日、日本軍の航空機が北部準州のダーウィンを2回にわたって空襲しました。オーストラリア本土が受けた最初で最大の空からの攻撃で、2月19日は現在「ダーウィン空襲の日」として国の記念日になっています。日本との関係日豪経済連携協定(Japan-Australia Economic Partnership Agreement、JAEPA)日豪経済連携協定(日豪EPA、JAEPA)は、日本とオーストラリアの間で関税を段階的に下げたりなくしたりし、サービスや投資のルールも定めた協定です。2014年7月8日に署名され、2015年1月15日に発効しました。日本との関係日豪関係の歴史(History of Australia-Japan relations)日本とオーストラリアの関係は、1800年代後半の石炭や羊毛の貿易と、真珠貝採取などで働いた日本人移民に始まります。第二次世界大戦の後、1952年に国交が回復し、1957年の通商協定、1976年の友好協力基本条約などで関係が広がりました。現在は「特別な戦略的パートナーシップ」と位置づけられています。日本との関係姉妹都市(Sister cities between Japan and Australia)自治体国際化協会(CLAIR)の集計では、日本の自治体とオーストラリアの間には107件の姉妹提携があります。都道府県が6件、市区が78件、町村が23件です。提携先の州で最も多いのはニューサウスウェールズ州です。日本との関係シドニー湾攻撃(Attack on Sydney Harbour, 1942)1942年5月31日の夜から6月1日にかけて、日本の特殊潜航艇3隻がシドニー湾を攻撃しました。宿泊船として使われていたクッタブル号が沈み、眠っていた水兵21人が亡くなりました。特殊潜航艇は3隻とも失われました。日本との関係木曜島と日本人(Thursday Island and the Japanese)クイーンズランド州(QLD)のトレス海峡にある木曜島では、1880年代から多くの日本人が真珠貝採取のダイバーとして働きました。1878年から1941年までにトレス海峡で700人以上の日本人が亡くなり、木曜島の墓地には700を超える日本人の墓があります。日本との関係日豪の貿易(Australia-Japan trade)日本とオーストラリアは、オーストラリアが資源・エネルギー・食料を、日本が自動車などの工業製品を輸出する、互いに補い合う貿易関係にあります。オーストラリア外務貿易省によると、2025年に日本はオーストラリアの第3位の貿易相手国で、第2位の輸出先でした。日本との関係日本人墓地(Japanese cemeteries in Australia)オーストラリアには、日本人が眠る墓地がいくつかあります。代表的なのは、第二次世界大戦で亡くなった日本人などが眠るニューサウスウェールズ州(NSW)カウラの日本人戦争墓地と、真珠貝採取で亡くなった日本人ダイバーの墓が残る西オーストラリア州(WA)のブルームと、クイーンズランド州(QLD)の木曜島の墓地です。日本との関係日豪ワーキングホリデーの歴史(History of the Japan-Australia Working Holiday scheme)日本のワーキングホリデー制度は、1980年12月1日にオーストラリアとの間で始まりました。オーストラリアは日本にとって最初の相手国です。その後、日本の相手国・地域は32まで広がっています(2026年4月1日現在)。