日豪ワーキングホリデーの歴史(History of the Japan-Australia Working Holiday scheme)
日本のワーキングホリデー制度は、1980年12月1日にオーストラリアとの間で始まりました。オーストラリアは日本にとって最初の相手国です。その後、日本の相手国・地域は32まで広がっています(2026年4月1日現在)。
制度の目的
ワーキングホリデーは、二国・地域間の取り決めにもとづく制度です(外務省のワーキング・ホリデー制度のページ(新しいタブで開く))。相手の国・地域の若者に、休暇を目的とした入国と、旅行・滞在の資金を補うための付随的な就労を認めるもので、お互いの文化や生活様式を理解する機会をつくり、相互理解を深めることをねらいとしています。
始まり
日豪ワーキング・ホリデー制度が始まったのは1980年12月1日です。外務省は、日本が1980年(昭和55年)にオーストラリアとの間で制度を始めたのを皮切りに、ほかの国・地域とも制度を導入してきたと説明しています。
制度が始まったときの背景は、外務省の1981年版の外交青書に書かれています。
- 1980年1月、大平総理大臣がオーストラリアを公式訪問し、首脳会談などで、1980年代に向けて日豪の友好協力関係を広げ、強めることが確認された。
- この首脳間の合意をふまえて、日豪の協力が進んだ。ワーキング・ホリデーの実施(12月)は、その成果の一つとして挙げられている。
- 同じ年には、日豪間の航空の低運賃制の導入や、科学技術協力協定の署名(11月)もあった。
相手国・地域の広がり
外務省の一覧(2026年4月1日現在)から、主な国・地域の制度開始年を抜き出すと次のとおりです。
| 制度開始年 | 国・地域 |
|---|---|
| 1980年 | オーストラリア |
| 1985年 | ニュージーランド |
| 1986年 | カナダ |
| 1999年 | 韓国 |
| 2000年 | フランス、ドイツ |
| 2001年 | 英国 |
| 2026年 | マルタ、イタリア |
2026年4月1日現在、日本の相手国・地域は32です。外務省の一覧では、オーストラリアとの間には年間の発給枠がありません。
参加の条件(外務省の説明)
外務省は、おおむね共通する主な要件として、次のようなものを挙げています。
- 相手国・地域に住むその国民・住民であること
- 主に休暇を過ごす意図があること
- 子や被扶養者を同伴しないこと
- 以前にワーキングホリデーのビザを受けたことがないこと(一部の国・地域を除く)
年齢は、申請時に18歳以上30歳以下が原則。オーストラリア、カナダ、韓国、アイルランドとの間では18歳以上25歳以下とされていますが、各国の政府が認める場合は30歳以下まで申請できる、と外務省は説明しています。
今のオーストラリアのワーキングホリデービザ
オーストラリア側では、内務省(Department of Home Affairs)がワーキングホリデービザ(subclass 417)を出しています。内務省のページ(新しいタブで開く)に載っている1回目のビザの条件は、対象が18〜30歳(一部の国は35歳)の人、滞在期間は12か月、申請料はA$840.00です(2026年10月時点)。
日本国籍の人の申請条件は「日本人のワーキングホリデービザ(subclass 417)」に、2回目・3回目のビザは「2年目・3年目のワーホリ」にまとめています。
日本とのちがいと注意点だよ!
- ワーキングホリデーのビザは、行き先の国の政府が出します。オーストラリアのビザの最新の条件は、内務省のページに載っています。
- 外務省は、申請代行業者による書類の不適切な処理のトラブルが報じられているとして、申請者自身が政府の情報を確認するよう注意を呼びかけています。
- 外務省は、ワーキングホリデーで海外に渡航した人から、不当に安い賃金や、セクハラ・パワハラの被害の情報が寄せられているとしています。現地の労働法規を事前に調べることが勧められています。
- 外国に3か月以上住む日本人は、在留届を出す義務があります(旅券法第16条)。出し方は「在留届」で説明しています。
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