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在留届(Overseas Residential Registration)

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ひとことで言うと

海外に住所や居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法により、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。外務省のオンライン在留届(ORRネット)で提出でき、転居や帰国のときも届出が必要です。

目次
  1. 在留届とは
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点

在留届とは

在留届は、海外に住む日本人が、住んでいる地域を管轄する日本の大使館・総領事館に出す届出です。旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人に提出が義務付けられています。

ワーキングホリデーや留学で3か月以上滞在する人も対象です。外務省の案内(新しいタブで開く)では、1つの国や都市に3か月以上滞在する場合は在留届を、3か月未満の場合や住所を定めずに移動する場合は「たびレジ」を使うよう案内しています。

在留届の使われ方

外務省のORRネットのページと各総領事館のページが挙げる、在留届の情報の使い道です。

  • 事件・事故・災害のときの安否確認や緊急連絡
  • 事件や事故の情報、安全情報などのメール配信
  • 在外選挙人名簿への登録など、領事窓口のサービス
  • 拾得された持ち物の持ち主の確認(在シドニー総領事館の案内)
  • 義務教育年齢の子どもへの日本の教科書の無償配布(同)

オンライン在留届(ORRネット)

ORRネットは、外務省の在留届の電子届出システムです。ORRネットで在留届を出した人は、変更届や帰国・転出届もオンラインで出せます。パスポートや一部の証明のオンライン申請も、ORRネットで在留届を出した人が使えます。

ORRネットで入力する主な情報は次のとおりです。

  • 氏名、生年月日、パスポートの情報
  • メールアドレス(ログインIDになる)
  • 現地の住所と電話番号(未定でも提出できる)
  • 職業、滞在期間、現地の緊急連絡先

日本を出発する前から提出できます。

提出先(管轄)

在留届は、住んでいる地域を管轄する公館に出します。ORRネットで登録するときは、提出先の公館を正しく選んでください。在メルボルン総領事館は、VIC・SA・TAS州に住む人は同館が提出先になると注意を呼びかけています。各公館の管轄は「大使館・総領事館の管轄と手続き」にまとめています。

手順

  1. ORRネットで「在留届の提出」を選ぶ。
  2. 必要な情報を入力し、管轄の公館を選んで提出する。
  3. 住所・電話番号・同居家族などが変わったら、ORRネットにログインして変更届を出す。
  4. 日本に帰国するとき、または管轄の外に引っ越すときは、帰国・転出届を出す。

以前に紙で在留届を出した人は、変更届や帰国・転出届を、用紙で郵送やメールで提出します。紙の在留届を電子届出に切り替える方法は、各公館のページで案内しています。

費用

外務省や各公館のページに、在留届の提出に手数料がかかるとの記載はありません。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 帰国や引っ越しの届出をしないと、緊急時に連絡が届かなかったり、安否確認に時間がかかったりします。
  • 在メルボルン総領事館と在パース総領事館は、平成26年(2014年)4月1日から、次の人を管轄地域から転出したものとして扱う場合があると案内しています。
    • 届け出た滞在終了予定日を過ぎ、連絡がないまま、さらに1年間公館で在留が確認できない人
    • 滞在終了予定日の前でも、1年以上公館から連絡がつかない人
  • ORRネットのパスワードなどログインに関する問い合わせは、総領事館ではなく外務省が受け付けています。
  • 在留届の写しは、日本での免税購入のための在留証明にはなりません。

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日本との関係大使館・総領事館の管轄と手続き(Embassy and Consulates-General of Japan)オーストラリアには、キャンベラの日本国大使館のほか、シドニー・メルボルン・ブリスベン・パースの総領事館とケアンズの領事事務所があります。パスポートや証明、在留届などの手続きは、住んでいる州・地域を管轄する公館で行います。多くの公館は窓口が予約制です。日本との関係たびレジ(外務省 海外旅行登録)たびレジは、3か月未満の海外渡航者が旅行日程や連絡先を登録すると、滞在先の大使館・総領事館から安全情報や緊急時の連絡を受け取れる外務省の無料サービスです。登録は任意で、日本国内からでも海外からでもできます。日本との関係パスポートの更新(旅券の切替申請、Passport renewal)オーストラリアに住む日本人は、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館でパスポートを申請します。窓口のほか、ORRネットなどからオンラインでも申請できます。2026年7月1日から手数料が改定され、18歳以上の5年用パスポートはなくなりました。日本との関係在外選挙(Overseas voting in Japanese national elections)海外に住む18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録して在外選挙人証を受け取ると、日本の国政選挙に投票できます。登録は日本を出る前に市区町村で申請するか、オーストラリアに来てから大使館・総領事館で申請します。投票は公館での投票、郵便での投票、日本に一時帰国しての投票から選べます。日本との関係事件・事故のときの連絡(Emergencies)命の危険があるときや重大な事故・犯罪のときは、まず000(警察・消防・救急)に電話します。そのうえで、パスポートの紛失や入院など日本人として支援が必要なときは、管轄の日本大使館・総領事館に連絡します。日本との関係海外転出届と住民票(Notification of moving out of Japan)住民基本台帳法では、市区町村の外へ転出する人は、あらかじめ氏名・転出先・転出の予定日を市町村長に届け出ることになっています。海外へ転出すると住民票がなくなり、国民年金や個人住民税、マイナンバーカードの扱いが変わります。届出が必要かどうかや手続きの詳細は、住んでいる市区町村で確認してください。