在留届(Overseas Residential Registration)
海外に住所や居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法により、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。外務省のオンライン在留届(ORRネット)で提出でき、転居や帰国のときも届出が必要です。
在留届とは
在留届は、海外に住む日本人が、住んでいる地域を管轄する日本の大使館・総領事館に出す届出です。旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人に提出が義務付けられています。
ワーキングホリデーや留学で3か月以上滞在する人も対象です。外務省の案内(新しいタブで開く)では、1つの国や都市に3か月以上滞在する場合は在留届を、3か月未満の場合や住所を定めずに移動する場合は「たびレジ」を使うよう案内しています。
在留届の使われ方
外務省のORRネットのページと各総領事館のページが挙げる、在留届の情報の使い道です。
- 事件・事故・災害のときの安否確認や緊急連絡
- 事件や事故の情報、安全情報などのメール配信
- 在外選挙人名簿への登録など、領事窓口のサービス
- 拾得された持ち物の持ち主の確認(在シドニー総領事館の案内)
- 義務教育年齢の子どもへの日本の教科書の無償配布(同)
オンライン在留届(ORRネット)
ORRネットは、外務省の在留届の電子届出システムです。ORRネットで在留届を出した人は、変更届や帰国・転出届もオンラインで出せます。パスポートや一部の証明のオンライン申請も、ORRネットで在留届を出した人が使えます。
ORRネットで入力する主な情報は次のとおりです。
- 氏名、生年月日、パスポートの情報
- メールアドレス(ログインIDになる)
- 現地の住所と電話番号(未定でも提出できる)
- 職業、滞在期間、現地の緊急連絡先
日本を出発する前から提出できます。
提出先(管轄)
在留届は、住んでいる地域を管轄する公館に出します。ORRネットで登録するときは、提出先の公館を正しく選んでください。在メルボルン総領事館は、VIC・SA・TAS州に住む人は同館が提出先になると注意を呼びかけています。各公館の管轄は「大使館・総領事館の管轄と手続き」にまとめています。
手順
- ORRネットで「在留届の提出」を選ぶ。
- 必要な情報を入力し、管轄の公館を選んで提出する。
- 住所・電話番号・同居家族などが変わったら、ORRネットにログインして変更届を出す。
- 日本に帰国するとき、または管轄の外に引っ越すときは、帰国・転出届を出す。
以前に紙で在留届を出した人は、変更届や帰国・転出届を、用紙で郵送やメールで提出します。紙の在留届を電子届出に切り替える方法は、各公館のページで案内しています。
費用
外務省や各公館のページに、在留届の提出に手数料がかかるとの記載はありません。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 帰国や引っ越しの届出をしないと、緊急時に連絡が届かなかったり、安否確認に時間がかかったりします。
- 在メルボルン総領事館と在パース総領事館は、平成26年(2014年)4月1日から、次の人を管轄地域から転出したものとして扱う場合があると案内しています。
- 届け出た滞在終了予定日を過ぎ、連絡がないまま、さらに1年間公館で在留が確認できない人
- 滞在終了予定日の前でも、1年以上公館から連絡がつかない人
- ORRネットのパスワードなどログインに関する問い合わせは、総領事館ではなく外務省が受け付けています。
- 在留届の写しは、日本での免税購入のための在留証明にはなりません。
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