日本人のためのオーストラリア情報
日本との関係 / 大使館・領事手続き

各種証明の申請(在留証明・署名証明など、Certificates issued by the Embassy and Consulates)

在住駐在ワーホリ留学
ひとことで言うと

日本の大使館・総領事館は、オーストラリアに住む日本人向けに、在留証明、署名(及び拇印)証明、出生・婚姻などの身分上の事項に関する証明を発行しています。日本の警察証明(犯罪経歴証明)の申請も受け付けています。多くの証明は本人が窓口で申請します。

目次
  1. 公館で取れる4つの証明
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点

公館で取れる4つの証明

大使館・総領事館(在外公館)が発行する主な証明は、次の4種類です。申請は、住んでいる地域を管轄する公館で行います。どこが管轄かは「大使館・総領事館の管轄と手続き」にまとめています。

証明内容主な使い道の例
在留証明オーストラリアでの住所(と、いつから住んでいるか)を証明する日本の年金の現況届、日本での各種手続き
署名(及び拇印)証明署名が本人のものであることを証明する。日本の印鑑証明に相当する不動産登記、銀行の手続き、相続
身分上の事項に関する証明出生、婚姻、離婚、死亡などの事実を証明するオーストラリア側の機関への提出
警察証明日本での犯罪経歴の有無を証明する。発行は日本の警察庁オーストラリアのビザ申請など

ここでは、大使館の各種証明のページ(新しいタブで開く)の案内をもとに説明します。総領事館でも同じ種類の証明を扱っていますが、必要書類の細かい点は公館ごとに確認してください。

在留証明

在留証明は、オーストラリアのどこに住んでいるか、過去にどこに住んでいたかを証明する書類です。大使館は、発給の条件を次のように案内しています。

  • 日本国籍を持つ人(二重国籍を含む)だけが申請できる。
  • 原則として、日本の住民登録を抹消していて、オーストラリアに3か月以上滞在し、現在住んでいること。
  • 本人が公館へ行って申請する。

必要な書類は次のとおりです。

  • 在留証明願(提出先から送られた様式か、公館の様式)
  • 有効な日本のパスポート
  • 住所を証明する書類(下の表を参照)
  • 戸籍謄本または抄本(提出先から本籍地の記載を求められている場合。コピーでも可)
証明したい内容書類の例
現住所だけ現住所が書かれた有効なオーストラリアの運転免許証、本人の氏名と現住所が書かれた公共料金の請求書など
現住所にいつから住んでいるか家の賃貸(売買)契約書、住み始めたころの公共料金の請求書など
過去の住所も含める各住所と住んでいた期間がわかる契約書や請求書など

大使館は、在留届は住所や居住期間を証明する書類にはならないと案内しています。居住期間まで証明が必要かどうかは、先に提出先へ確かめておくと安心です。

署名(及び拇印)証明

日本の住民登録を抹消すると、印鑑登録も抹消されます。そのため、日本の法務局や銀行などでは、海外に住む日本人に印鑑証明の代わりに署名証明を求めることがあります。

  • 証明の形式は2種類です。形式1は、公館の証明書と本人が署名した書類をとじ合わせるもの、形式2は署名だけを単独で証明するものです。どちらにするかは提出先に確認します。
  • 日本国籍を持つ人だけが申請できます。
  • 領事の前で署名するため、本人が来館する必要があります。代理申請や郵便での申請はできません。
  • 署名する書類は、事前に署名せずに持っていきます。

元日本人の場合は、相続や日本の財産の整理などの手続きで、署名証明を発給できる場合があります。条件は公館に電話で問い合わせてください。

身分上の事項に関する証明

外国の機関から、出生や婚姻などの事実を証明する書類を求められたときに使います。大使館が扱う証明には、出生証明、婚姻要件具備証明書、婚姻証明、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明があります。

必要書類は、基本的に申請書、有効なパスポート、戸籍謄本または抄本(できるだけ新しいもの)です。証明の種類によって追加の書類があるため、事前に公館に問い合わせてください。

警察証明

警察証明(犯罪経歴証明書)は、日本の警察庁が発行します。オーストラリアの永住ビザなどの申請で求められることがあります。大使館の案内は次のとおりです。

  • 日本人以外でも、日本に住んでいたことがあれば申請できる。
  • 指紋を採取するため、本人が来館する。完全予約制。
  • 手数料は無料。
  • 発給までに2〜3か月かかる。
  • 提出先によっては、アポスティーユ(日本の外務省による公印の証明)が必要な場合がある。

手順

  1. 提出先に、どの証明が必要か、どの形式や内容が必要かを確認する。
  2. 管轄の公館のページで、必要書類と予約の方法を確認する。
  3. 必要書類をそろえて、本人が窓口で申請する。
  4. 公館の案内に従って証明を受け取る。

費用

在シドニー総領事館の領事手数料のページ(新しいタブで開く)では、2026年7月1日以降の申請分の手数料を次のように示しています(2026年10月時点)。

証明手数料
在留証明A$13
署名証明A$18
出生・婚姻・死亡など身分上の事項に関する証明A$13
警察証明無料

手数料は改定されることがあり、最新の額は申請する公館の手数料のページに載ります。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本では印鑑証明を使う手続きでも、海外に住んでいる場合は署名証明で代わりにすることがあります。どの書類が使えるかは、提出先(法務局、銀行など)に確認してください。
  • 在留証明は日本国籍を持つ人だけが対象です。日本国籍を失った人については、例外的に「居住証明」で対応する場合があると大使館は案内しています。
  • 日本の運転免許が海外滞在中に失効した場合、在外公館の在留証明は、海外にいた事実を示す書類の1つとして警察庁のページ(新しいタブで開く)に挙げられています。更新の流れは「日本の運転免許の更新」で説明しています。
  • 日本の年金の現況届に在留証明を添付する手続きは、「日本の年金と海外在住」の記事で扱っています。

この記事をシェアする

次に読むならこれ

関連する記事

日本との関係大使館・総領事館の管轄と手続き(Embassy and Consulates-General of Japan)オーストラリアには、キャンベラの日本国大使館のほか、シドニー・メルボルン・ブリスベン・パースの総領事館とケアンズの領事事務所があります。パスポートや証明、在留届などの手続きは、住んでいる州・地域を管轄する公館で行います。多くの公館は窓口が予約制です。日本との関係パスポートの更新(旅券の切替申請、Passport renewal)オーストラリアに住む日本人は、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館でパスポートを申請します。窓口のほか、ORRネットなどからオンラインでも申請できます。2026年7月1日から手数料が改定され、18歳以上の5年用パスポートはなくなりました。日本との関係在留届(Overseas Residential Registration)海外に住所や居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法により、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。外務省のオンライン在留届(ORRネット)で提出でき、転居や帰国のときも届出が必要です。日本との関係日本の年金と海外在住(Japanese pension for overseas residents)海外に住むと国民年金の強制加入の対象ではなくなりますが、日本国籍で20歳以上65歳未満の人は任意加入ができます。任意加入しなかった海外在住期間は、年金額には反映されませんが受給資格期間には数えられます。海外に住みながら年金を受け取るには、請求の手続きと毎年の現況届が必要です。日本との関係日本の運転免許の更新(Renewing a Japanese driver licence while living overseas)日本の運転免許は、更新期間内に更新しないと失効します。海外に住む人は、更新期間に一時帰国していれば実家などを住所として更新できます。更新期間に海外にいる見込みのときは、帰国中に期間前に更新できる特例があります。海外滞在で失効した場合も、期限内なら試験の一部が免除されます。日本との関係相続と海外在住(日本の相続登記・相続税、Inheritance in Japan while living abroad)オーストラリアに住んでいても、日本の不動産を相続したら相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務になり、相続を知った日から3年以内に申請します。日本に住所のない相続人も、日本国内の財産などは相続税の対象になり、申告には納税管理人を定めます。