日本との関係
大使館・領事手続き
日本との関係各種証明の申請(在留証明・署名証明など、Certificates issued by the Embassy and Consulates)日本の大使館・総領事館は、オーストラリアに住む日本人向けに、在留証明、署名(及び拇印)証明、出生・婚姻などの身分上の事項に関する証明を発行しています。日本の警察証明(犯罪経歴証明)の申請も受け付けています。多くの証明は本人が窓口で申請します。日本との関係大使館・総領事館の管轄と手続き(Embassy and Consulates-General of Japan)オーストラリアには、キャンベラの日本国大使館のほか、シドニー・メルボルン・ブリスベン・パースの総領事館とケアンズの領事事務所があります。パスポートや証明、在留届などの手続きは、住んでいる州・地域を管轄する公館で行います。多くの公館は窓口が予約制です。日本との関係海外で亡くなったとき(Death of a Japanese national in Australia)日本人がオーストラリアで亡くなったときは、オーストラリア側で死亡の登録をしたうえで、日本の戸籍法にもとづく死亡届を出します。海外での死亡届の期限は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。遺体の日本への搬送については、大使館・総領事館が助言や情報提供をします。日本との関係事件・事故のときの連絡(Emergencies)命の危険があるときや重大な事故・犯罪のときは、まず000(警察・消防・救急)に電話します。そのうえで、パスポートの紛失や入院など日本人として支援が必要なときは、管轄の日本大使館・総領事館に連絡します。日本との関係出生・婚姻などの戸籍の届出(Family register notifications)海外で日本人の出生や婚姻などがあったときも、日本の戸籍法にもとづく届出が必要です。届出先は、大使館・総領事館か日本の本籍地の市区町村です。出生届は生まれた日を含めて3か月以内で、外国籍も持つ子は同じ期限内に日本国籍を留保しないと日本国籍を失います。日本との関係ハーグ条約(Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)ハーグ条約は、国境を越えた子の不法な連れ去りや留置があったときに、原則として子を元の居住国に返還する手続きや、国境を越えた親子の交流を定めた条約です。日本とオーストラリアはどちらも締約国で、窓口は日本が外務省ハーグ条約室、オーストラリアが司法長官府の中央当局です。日本との関係国籍の選択と国籍の喪失(Choice and loss of Japanese nationality)日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得すると日本国籍を失います。日本と外国の国籍を両方持つ重国籍の人は、決められた期限までにどちらかの国籍を選ぶ必要があります。外国で生まれて外国籍も取得した子は、3か月以内に国籍を留保しないと日本国籍を失います。日本との関係在外選挙(Overseas voting in Japanese national elections)海外に住む18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録して在外選挙人証を受け取ると、日本の国政選挙に投票できます。登録は日本を出る前に市区町村で申請するか、オーストラリアに来てから大使館・総領事館で申請します。投票は公館での投票、郵便での投票、日本に一時帰国しての投票から選べます。日本との関係パスポートの更新(旅券の切替申請、Passport renewal)オーストラリアに住む日本人は、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館でパスポートを申請します。窓口のほか、ORRネットなどからオンラインでも申請できます。2026年7月1日から手数料が改定され、18歳以上の5年用パスポートはなくなりました。日本との関係在留届(Overseas Residential Registration)海外に住所や居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法により、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。外務省のオンライン在留届(ORRネット)で提出でき、転居や帰国のときも届出が必要です。日本との関係たびレジ(外務省 海外旅行登録)たびレジは、3か月未満の海外渡航者が旅行日程や連絡先を登録すると、滞在先の大使館・総領事館から安全情報や緊急時の連絡を受け取れる外務省の無料サービスです。登録は任意で、日本国内からでも海外からでもできます。