たびレジ(外務省 海外旅行登録)
ひとことで言うと
たびレジは、3か月未満の海外渡航者が旅行日程や連絡先を登録すると、滞在先の大使館・総領事館から安全情報や緊急時の連絡を受け取れる外務省の無料サービスです。登録は任意で、日本国内からでも海外からでもできます。
たびレジでできること
たびレジは、外務省の海外旅行登録のサービスです。在シドニー総領事館の案内(新しいタブで開く)では、滞在期間が3か月に満たない旅行者や出張者などが対象とされています。
登録すると受け取れる情報は、外務省のよくある質問(新しいタブで開く)では次の3つです。
- 滞在先の大使館・総領事館からの、日本語の最新の安全情報(メール)
- 大規模な事件・事故、テロ、自然災害などの緊急事態の連絡
- 外務省海外安全ホームページの危険情報などの更新のお知らせ
被害の状況によっては、大使館・総領事館が安否確認などのため、登録した連絡先に連絡することがあります。LINEアカウントを連携すると、LINEのメッセージでも情報を受け取れます。
在留届との使い分け
1つの国や都市に3か月以上滞在する場合は、たびレジではなく「在留届」を出します。在留届を出した人も、たびレジ登録者と同じ情報を受け取れます。
外務省は、次の場合にもたびレジを使うよう案内しています。
- 在留届を出している人が、別の国へ旅行や出張をするとき
- 同じ国の中でも、在留届を出した公館の管轄の外へ旅行や出張をするとき
- 住所や居所を定めずに、3か月以上渡航するとき
オーストラリア国内の各公館の管轄は「大使館・総領事館の管轄と手続き」に載っています。
簡易登録
旅行の予定がなくても、メールアドレスかLINEアカウントと国・地域を登録すれば、安全情報を受け取れます(簡易登録)。ただし、簡易登録の人には緊急時の電話連絡はできません。
手順
- たびレジのページで「新規利用者登録をする」を選ぶ。
- 渡航先の国・地域、渡航期間、名前、メールアドレス、電話番号などを登録する。氏名のローマ字は、パスポートと同じ表記で入力する。
- 現地で使う携帯電話の番号が決まっていなければ「携帯しない」を選んで登録し、番号が分かったら登録内容を変更する。
- 旅行が中止になったら、登録した旅行情報を削除する。
家族や職場の人のメールアドレスも追加で登録できます。その場合は、事前にメールアドレスの持ち主の同意を得ます。
費用
無料です。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 登録は任意です。旅行が決まったらすぐ登録するよう外務省は勧めています。
- 滞在先の都市を「未定」にすると、その国のすべての大使館・総領事館からメールが届きます。
- メールが届かないときは、迷惑メール対策の設定で「@ezairyu.mofa.go.jp」「@mailmz.emb-japan.go.jp」「@mofa.go.jp」からのメールを受け取れるようにします。
- 海外で日本の携帯電話を使うと、通信料が高くなる場合があります。
- 外務省は、海外では「自分の身は自分で守る」という心構えで、現地の最新の治安情報を自分でも集めるよう呼びかけています。
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次に読むならこれ
日本との関係出生・婚姻などの戸籍の届出(Family register notifications)海外で日本人の出生や婚姻などがあったときも、日本の戸籍法にもとづく届出が必要です。届出先は、大使館・総領事館か日本の本籍地の市区町村です。出生届は生まれた日を含めて3か月以内で、外国籍も持つ子は同じ期限内に日本国籍を留保しないと日本国籍を失います。日本との関係在外選挙(Overseas voting in Japanese national elections)海外に住む18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録して在外選挙人証を受け取ると、日本の国政選挙に投票できます。登録は日本を出る前に市区町村で申請するか、オーストラリアに来てから大使館・総領事館で申請します。投票は公館での投票、郵便での投票、日本に一時帰国しての投票から選べます。日本との関係パスポートの更新(旅券の切替申請、Passport renewal)オーストラリアに住む日本人は、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館でパスポートを申請します。窓口のほか、ORRネットなどからオンラインでも申請できます。2026年7月1日から手数料が改定され、18歳以上の5年用パスポートはなくなりました。
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日本との関係在留届(Overseas Residential Registration)海外に住所や居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法により、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。外務省のオンライン在留届(ORRネット)で提出でき、転居や帰国のときも届出が必要です。日本との関係大使館・総領事館の管轄と手続き(Embassy and Consulates-General of Japan)オーストラリアには、キャンベラの日本国大使館のほか、シドニー・メルボルン・ブリスベン・パースの総領事館とケアンズの領事事務所があります。パスポートや証明、在留届などの手続きは、住んでいる州・地域を管轄する公館で行います。多くの公館は窓口が予約制です。日本との関係事件・事故のときの連絡(Emergencies)命の危険があるときや重大な事故・犯罪のときは、まず000(警察・消防・救急)に電話します。そのうえで、パスポートの紛失や入院など日本人として支援が必要なときは、管轄の日本大使館・総領事館に連絡します。読者別の入口旅行で来る方へ旅行でオーストラリアに来る方が、ETA、入国時の申告、持ち込み禁止品、運転、日差しと海の安全について調べることをまとめた入口です。日本との関係各種証明の申請(在留証明・署名証明など、Certificates issued by the Embassy and Consulates)日本の大使館・総領事館は、オーストラリアに住む日本人向けに、在留証明、署名(及び拇印)証明、出生・婚姻などの身分上の事項に関する証明を発行しています。日本の警察証明(犯罪経歴証明)の申請も受け付けています。多くの証明は本人が窓口で申請します。日本との関係海外で亡くなったとき(Death of a Japanese national in Australia)日本人がオーストラリアで亡くなったときは、オーストラリア側で死亡の登録をしたうえで、日本の戸籍法にもとづく死亡届を出します。海外での死亡届の期限は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。遺体の日本への搬送については、大使館・総領事館が助言や情報提供をします。