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出生・婚姻などの戸籍の届出(Family register notifications)

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ひとことで言うと

海外で日本人の出生や婚姻などがあったときも、日本の戸籍法にもとづく届出が必要です。届出先は、大使館・総領事館か日本の本籍地の市区町村です。出生届は生まれた日を含めて3か月以内で、外国籍も持つ子は同じ期限内に日本国籍を留保しないと日本国籍を失います。

目次
  1. 届出の義務と届出先
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

届出の義務と届出先

外務省の戸籍・国籍関係届のページ(新しいタブで開く)のとおり、海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合は、本人が海外にいても戸籍法にもとづく届出が義務です。届出の内容は戸籍に記載されます。

届出先は、在外公館(大使館・総領事館)か、日本の本籍地などの市区町村です。オーストラリアで届け出る場合は、住んでいる地域を管轄する公館に出します。管轄の一覧は「大使館・総領事館の管轄と手続き」にあります。

主な届出

届出期限届出人
出生届生まれた日を含めて3か月以内原則として父または母(外国人でも可)
婚姻届(日本人同士が日本の方式で結婚する)期限なし(届出で婚姻が成立)夫と妻の双方
婚姻届(外国の方式で結婚した)婚姻成立日から3か月以内日本人同士:双方。日本人と外国人:日本人当事者

離婚届、死亡届、認知届、養子縁組届や、国籍に関する届出もあります。届書の様式は外務省のページからダウンロードでき、公館にも置いてあります。外務省は、届書は日本語で書き、2部提出するよう案内しています。

出生届と国籍の留保

出生届の期限は、生まれた日を含めて3か月以内です。外務省と大使館は、10月23日に生まれた場合は翌年1月22日までと例示しています。

子が生まれたときに外国の国籍も取得した場合は、出生届と一緒に「日本国籍を留保する」意思を示す必要があります。出生届の用紙にある「日本国籍を留保する」欄に記入します。3か月以内にこれをしないと、子は生まれた日にさかのぼって日本国籍を失います。期限を過ぎると、日本側への出生届はできなくなります。

在シドニー総領事館の出生届のページ(新しいタブで開く)は、重国籍になる例として、出生時に両親の一方がオーストラリア人である場合や、永住権を持っている場合などを挙げています。重国籍のその後は「国籍の選択と国籍の喪失」で扱っています。

国籍を留保しなかったために日本国籍を失った子については、法務省の国籍Q&A(新しいタブで開く)が、18歳未満で日本に住所があるときは法務大臣への届出で日本国籍を再取得できると説明しています。

出生届の主な書類

大使館とシドニー総領事館は、主に次の書類を求めています。

  • 出生届書
  • オーストラリアの出生証明書(Birth Certificate)の原本と、その和訳文(公館のひな型を使う)
  • 父母の有効なパスポート
  • 父母のオーストラリアのビザを確認できるもの(VEVOの印刷など。オーストラリア国籍の人は不要)

オーストラリアの出生証明書は、州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(Registry of Births, Deaths and Marriages)が発行します。登録の手続きは「出生登録」にまとめています。

シドニー総領事館は、オーストラリアの方式で結婚していて婚姻届をまだ出していない場合は、出生届より前か同時に婚姻届を出す必要があると案内しています。

婚姻届

婚姻届は、結婚の方式によって手続きが違います。

  • 日本人同士が日本の方式で結婚する場合:公館に婚姻届を出すと、その時点で婚姻が成立します。届書には成人2人(外国人でも可)の証人の署名が必要です。
  • オーストラリアの方式で結婚した場合:オーストラリアの法律で成立した婚姻を、戸籍に記載するための届出です。婚姻証明書(Marriage Certificate)とその和訳文が必要です。相手が外国人の場合は、相手の国籍を証明する書類と和訳文も必要です。

オーストラリア側の結婚の手続きは、「オーストラリアでの結婚」の記事で説明しています。

シドニー総領事館の婚姻届のページは、外国人と結婚して相手の氏に変えたい場合、婚姻成立から6か月以内なら「外国人との婚姻による氏の変更届」で、家庭裁判所の許可なしに戸籍上の氏を変えられると案内しています。6か月を過ぎると日本の家庭裁判所の手続きになります。

不受理申出

本人の意思によらない届出が受理されるのを防ぐ制度です。外務省の案内では、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届が対象です。申出は本人が窓口に直接行い、原則として郵送はできません。外国人は在外公館では申出ができず、原則として日本の市区町村役場で行います。

手順

  1. 管轄の公館のページで、届出の種類ごとの必要書類と通数を確認する。
  2. 外務省のページか公館で届書を入手し、日本語で記入する。
  3. 出生証明書や婚姻証明書などの原本と和訳文をそろえる。
  4. 公館の窓口に出す。郵送を受け付ける公館もあるが、事前に問い合わせる。
  5. 戸籍に記載されるまで待つ。シドニー総領事館は、公館を通した場合は1か月半〜2か月かかると案内している。

費用

戸籍の届出の手数料は、管轄の公館に問い合わせると確実です。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 必要書類や通数は、届出の種類、本籍地、結婚の方式などで変わります。公館ごとに案内も少しずつ違うため、必ず管轄の公館に確認してください。
  • 出生届の3か月の期限は、外国籍も持つ子にとっては日本国籍を保つための期限でもあります。シドニー総領事館は、期限が迫っている場合は郵送ではなく窓口に来るよう案内しています。
  • 子の出生から2か月を過ぎても出生証明書が届かない場合は、公館に相談するようシドニー総領事館は案内しています。
  • 大使館は、出生届と婚姻届の参考情報として、外務省のパンフレット「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」を案内しています。関連する内容は「ハーグ条約」にあります。

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