日本人のためのオーストラリア情報
医療・保険 / 出産・子ども

出生登録(Birth registration)

ひとことで言うと

オーストラリアで生まれた子どもは、生まれた州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(BDM)に出生を登録します。多くの州・準州で期限は出生から60日以内で、登録は親が行います。出生証明書(birth certificate)は別に申し込み、手数料がかかります。日本国籍の親は、別に日本の出生届が必要です。

目次
  1. 出生登録のしくみ
  2. 州・準州ごとの違い
  3. 手順
  4. 費用
  5. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

出生登録のしくみ

オーストラリアで生まれた子どもの出生は、生まれた州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(Registry of Births, Deaths and Marriages、BDM)に登録します。登録は親の責任です。たとえばニューサウスウェールズ州(NSW)や南オーストラリア州(SA)の公式ページには、病院は代わりに登録しないと書かれています。

出生登録と出生証明書の違い

出生登録は法律で義務づけられていて、出生証明書の取得は任意です(NSW政府のページ(新しいタブで開く))。ただし、登録していないと出生証明書は発行されません。

出生証明書は、身分の証明に使います。、保育や学校の入園・入学、パスポートの申請などで必要になることがあります。多くの州では、出生登録のときに出生証明書を一緒に申し込めます。

期限を過ぎた場合

期限を過ぎても登録はできます。NSW政府のページには、遅れて登録しても問題にはならないと書かれています。ただし、追加の情報を求められたり、時間がかかったりすることがあります。

州・準州ごとの違い

2026年10月時点の内容です。

州・準州窓口登録の期限登録料出生証明書の手数料
NSWNSW Registry of Births, Deaths & Marriages出生から60日以内(性別の判断が難しい場合は180日)無料登録と同時の申し込みでA$70(郵送料込み)
VICBirths, Deaths and Marriages Victoria(新しいタブで開く)出生から60日以内無料A$59.10(証明書のページ。郵送料は別)
QLDQueensland Registry of Births, Deaths and Marriages(新しいタブで開く)出生から60日以内無料A$58.10
WARegistry of Births, Deaths and Marriages(新しいタブで開く)出生から60日以内各州の公式ページで確認A$60
SABirths, Deaths and Marriages(CBS)(新しいタブで開く)出生から60日以内無料A$72
ACTAccess Canberra(新しいタブで開く)出生から6か月以内各州の公式ページで確認各州の公式ページで確認
TASBirths, Deaths and Marriages Tasmania(新しいタブで開く)出生から60日以内(法律で規定)各州の公式ページで確認A$60.76(手数料のページ。郵送料は別)
NTTerritory Services(新しいタブで開く)出生から60日以内無料別の申し込みで手数料あり

州ごとの補足

  • SA:オンライン登録では、親がオーストラリアのパスポート、オーストラリアの運転免許、またはセンターリンク(Centrelink)とメディケアのカードの写しを出します。これらがない場合もオンラインで登録でき、メールで届くPDFを印刷して署名します。紙の書類は131 882に電話すると送ってもらえます。
  • TAS:オンライン登録では、両親それぞれ3点の身分証明書の画像が必要です。オンラインで登録できない場合は(03) 6165 3450に電話すると、紙の書類を送ってもらえます。
  • VIC:両親がそれぞれ別のメールアドレスで、自分の部分を入力します。処理は最長28日です。
  • QLD:オンライン、郵送、窓口で登録できます。処理は最長10営業日です。
  • ACT:オンラインか、書類をメールまたは窓口で出します。登録と出生証明書の発行には通常15営業日かかります。

手順

  1. 病院や助産師から、出生登録の案内を受け取る。
  2. 生まれた州・準州のBDMで、オンラインか書類で出生を登録する。
  3. 必要なら、同時に出生証明書を申し込む。
  4. 子どもの国籍とビザを確認する(下の「日本との違い・注意点」)。
  5. 日本国籍の親は、日本の出生届を出す。

費用

出生の登録は、多くの州・準州で無料です。出生証明書は手数料がかかり、A$58.10〜A$72程度です(2026年10月時点、州の表を参照)。

日本とのちがいと注意点だよ!

日本の出生届

外務省のページ(新しいタブで開く)と在オーストラリア日本国大使館のページ(新しいタブで開く)の案内をまとめると、次のとおりです。

  • 期限:生まれた日を含めて3か月以内です(例:10月23日生まれなら翌年1月22日まで)。
  • 届出人:原則として父または母です(外国人の親も届け出られます)。
  • 届け出る先:在外公館(大使館・総領事館)の窓口です。在外公館や日本の市区町村への郵送もできます。
  • 書類:出生届と、出生証明書の原本、その和訳文などが必要です。必要な書類と通数は、届け出る大使館・総領事館に事前に確認してください。

国籍の留保

子どもが出生によってオーストラリアなど外国の国籍も取得した場合は、3か月以内に出生届と一緒に「日本国籍を留保する」意思を示す必要があります。出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印します。しないと、生まれた日にさかのぼって日本国籍を失います。この場合、期限を過ぎると日本側への出生届はできません。

オーストラリアの国籍とビザ

Pregnancy, Birth and Babyのページ(新しいタブで開く)では、オーストラリアで生まれ、親の少なくとも1人がオーストラリア市民か永住者であれば、子どもは自動的にオーストラリア市民になるとしています。どちらの親もそうでない場合は、市民になりません。

親がビザで滞在している場合、子どもは親と同じビザを持つことになります。内務省(Department of Home Affairs)に子どもの出生を知らせる必要があります。個別の判断は、内務省か登録移民エージェントに確認してください。

この記事をシェアする

次に読むならこれ

関連する記事

医療・保険妊娠・出産の流れ(Maternity care)オーストラリアでは、妊娠がわかったらまずGP(かかりつけ医)か助産師(midwife)に相談し、どこで産むかと妊婦健診の受け方を決めます。出産の場所は公立病院、私立病院、バースセンター、自宅から選べ、選んだ場所によって担当する専門家と費用が変わります。医療・保険出産の費用と保険(Cost of having a baby)メディケアの対象者が公立病院やバースセンターで公費の患者として出産すると、費用の大部分はメディケアが負担します。私立病院や私費の産科医を選ぶと、民間医療保険を使っても自己負担が出ることがあります。メディケアの対象でない人は全額を払う必要があり、保険の妊娠・出産の待機期間は最長12か月です。医療・保険子どもの健診と予防接種(Child health checks)生まれてから小学校に入るまで、子どもは州・準州の子どもの保健サービスで、決まった時期に無料の健診を受けられます。出産後には、成長や予防接種を記録する子どもの健康記録の手帳が渡され、名前と色は州・準州で違います。予防接種は国のプログラム(NIP)で無料です(メディケアの資格が必要)。日本との関係出生・婚姻などの戸籍の届出(Family register notifications)海外で日本人の出生や婚姻などがあったときも、日本の戸籍法にもとづく届出が必要です。届出先は、大使館・総領事館か日本の本籍地の市区町村です。出生届は生まれた日を含めて3か月以内で、外国籍も持つ子は同じ期限内に日本国籍を留保しないと日本国籍を失います。日本との関係国籍の選択と国籍の喪失(Choice and loss of Japanese nationality)日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得すると日本国籍を失います。日本と外国の国籍を両方持つ重国籍の人は、決められた期限までにどちらかの国籍を選ぶ必要があります。外国で生まれて外国籍も取得した子は、3か月以内に国籍を留保しないと日本国籍を失います。日本との関係パスポートの更新(旅券の切替申請、Passport renewal)オーストラリアに住む日本人は、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館でパスポートを申請します。窓口のほか、ORRネットなどからオンラインでも申請できます。2026年7月1日から手数料が改定され、18歳以上の5年用パスポートはなくなりました。