出生登録(Birth registration)
オーストラリアで生まれた子どもは、生まれた州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(BDM)に出生を登録します。多くの州・準州で期限は出生から60日以内で、登録は親が行います。出生証明書(birth certificate)は別に申し込み、手数料がかかります。日本国籍の親は、別に日本の出生届が必要です。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
出生登録のしくみ
オーストラリアで生まれた子どもの出生は、生まれた州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(Registry of Births, Deaths and Marriages、BDM)に登録します。登録は親の責任です。たとえばニューサウスウェールズ州(NSW)や南オーストラリア州(SA)の公式ページには、病院は代わりに登録しないと書かれています。
出生登録と出生証明書の違い
出生登録は法律で義務づけられていて、出生証明書の取得は任意です(NSW政府のページ(新しいタブで開く))。ただし、登録していないと出生証明書は発行されません。
出生証明書は、身分の証明に使います。、保育や学校の入園・入学、パスポートの申請などで必要になることがあります。多くの州では、出生登録のときに出生証明書を一緒に申し込めます。
期限を過ぎた場合
期限を過ぎても登録はできます。NSW政府のページには、遅れて登録しても問題にはならないと書かれています。ただし、追加の情報を求められたり、時間がかかったりすることがあります。
州・準州ごとの違い
2026年10月時点の内容です。
| 州・準州 | 窓口 | 登録の期限 | 登録料 | 出生証明書の手数料 |
|---|---|---|---|---|
| NSW | NSW Registry of Births, Deaths & Marriages | 出生から60日以内(性別の判断が難しい場合は180日) | 無料 | 登録と同時の申し込みでA$70(郵送料込み) |
| VIC | Births, Deaths and Marriages Victoria(新しいタブで開く) | 出生から60日以内 | 無料 | A$59.10(証明書のページ。郵送料は別) |
| QLD | Queensland Registry of Births, Deaths and Marriages(新しいタブで開く) | 出生から60日以内 | 無料 | A$58.10 |
| WA | Registry of Births, Deaths and Marriages(新しいタブで開く) | 出生から60日以内 | 各州の公式ページで確認 | A$60 |
| SA | Births, Deaths and Marriages(CBS)(新しいタブで開く) | 出生から60日以内 | 無料 | A$72 |
| ACT | Access Canberra(新しいタブで開く) | 出生から6か月以内 | 各州の公式ページで確認 | 各州の公式ページで確認 |
| TAS | Births, Deaths and Marriages Tasmania(新しいタブで開く) | 出生から60日以内(法律で規定) | 各州の公式ページで確認 | A$60.76(手数料のページ。郵送料は別) |
| NT | Territory Services(新しいタブで開く) | 出生から60日以内 | 無料 | 別の申し込みで手数料あり |
州ごとの補足
- SA:オンライン登録では、親がオーストラリアのパスポート、オーストラリアの運転免許、またはセンターリンク(Centrelink)とメディケアのカードの写しを出します。これらがない場合もオンラインで登録でき、メールで届くPDFを印刷して署名します。紙の書類は131 882に電話すると送ってもらえます。
- TAS:オンライン登録では、両親それぞれ3点の身分証明書の画像が必要です。オンラインで登録できない場合は(03) 6165 3450に電話すると、紙の書類を送ってもらえます。
- VIC:両親がそれぞれ別のメールアドレスで、自分の部分を入力します。処理は最長28日です。
- QLD:オンライン、郵送、窓口で登録できます。処理は最長10営業日です。
- ACT:オンラインか、書類をメールまたは窓口で出します。登録と出生証明書の発行には通常15営業日かかります。
手順
- 病院や助産師から、出生登録の案内を受け取る。
- 生まれた州・準州のBDMで、オンラインか書類で出生を登録する。
- 必要なら、同時に出生証明書を申し込む。
- 子どもの国籍とビザを確認する(下の「日本との違い・注意点」)。
- 日本国籍の親は、日本の出生届を出す。
費用
出生の登録は、多くの州・準州で無料です。出生証明書は手数料がかかり、A$58.10〜A$72程度です(2026年10月時点、州の表を参照)。
日本とのちがいと注意点だよ!
日本の出生届
外務省のページ(新しいタブで開く)と在オーストラリア日本国大使館のページ(新しいタブで開く)の案内をまとめると、次のとおりです。
- 期限:生まれた日を含めて3か月以内です(例:10月23日生まれなら翌年1月22日まで)。
- 届出人:原則として父または母です(外国人の親も届け出られます)。
- 届け出る先:在外公館(大使館・総領事館)の窓口です。在外公館や日本の市区町村への郵送もできます。
- 書類:出生届と、出生証明書の原本、その和訳文などが必要です。必要な書類と通数は、届け出る大使館・総領事館に事前に確認してください。
国籍の留保
子どもが出生によってオーストラリアなど外国の国籍も取得した場合は、3か月以内に出生届と一緒に「日本国籍を留保する」意思を示す必要があります。出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印します。しないと、生まれた日にさかのぼって日本国籍を失います。この場合、期限を過ぎると日本側への出生届はできません。
オーストラリアの国籍とビザ
Pregnancy, Birth and Babyのページ(新しいタブで開く)では、オーストラリアで生まれ、親の少なくとも1人がオーストラリア市民か永住者であれば、子どもは自動的にオーストラリア市民になるとしています。どちらの親もそうでない場合は、市民になりません。
親がビザで滞在している場合、子どもは親と同じビザを持つことになります。内務省(Department of Home Affairs)に子どもの出生を知らせる必要があります。個別の判断は、内務省か登録移民エージェントに確認してください。
- 日本の手続きは「出生・婚姻などの戸籍の届出」と「国籍の選択と国籍の喪失」でも扱っています。
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