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国籍の選択と国籍の喪失(Choice and loss of Japanese nationality)

在住駐在
ひとことで言うと

日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得すると日本国籍を失います。日本と外国の国籍を両方持つ重国籍の人は、決められた期限までにどちらかの国籍を選ぶ必要があります。外国で生まれて外国籍も取得した子は、3か月以内に国籍を留保しないと日本国籍を失います。

目次
  1. 国籍法の3つのポイント
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
VISA
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

国籍法の3つのポイント

日本の国籍は、国籍法で取得と喪失が決められています。オーストラリアに住む日本人にとって主に関係するのは、外国籍の取得による喪失、重国籍の人の国籍の選択、海外で生まれた子の国籍の留保の3つです。詳しくは法務省の国籍Q&A(新しいタブで開く)で確認できます。

自分の意思で外国籍を取得したとき

自分の意思で外国の国籍を取得した場合(外国に帰化した場合など)は、自動的に日本国籍を失います(国籍法第11条第1項)。

大使館の国籍のページ(新しいタブで開く)は、オーストラリアの市民権法による登録(Registration)や申請(Application)でオーストラリア国籍を取得することは、自分の意思による外国籍の取得にあたり、日本国籍を失うと説明しています。これから市民権を取ろうとしている人には、慎重に検討するよう呼びかけています。市民権との関係は「市民権取得と日本国籍」の記事でも扱っています。

在シドニー総領事館の国籍のページ(新しいタブで開く)は、次の点も案内しています。

  • 自分の意思で外国籍を取得すると、その時点で日本国籍を失うため、二重国籍にはならない。
  • そのことを知りながら日本のパスポートを使ったり、新しく申請したりすると、処罰の対象になる。
  • 未成年者でも、自分の意思で外国籍を取得すると日本国籍を失う。

国籍喪失届

日本国籍を失ったときは、戸籍法にもとづく届出が必要です。シドニー総領事館の案内では、本人、配偶者または四親等内の親族が、外国籍を取得した日から3か月以内に国籍喪失届を出します。

シドニー総領事館が求める主な書類は次のとおりです。

  • 国籍喪失届書
  • 市民権証書(Citizenship Certificate)の原本と和訳文
  • 戸籍謄本または抄本(提示のみ)
  • 日本のパスポート(一番新しいもの。有効・失効は問わない)

重国籍の人の国籍の選択

外国で生まれた人や、父母の一方が外国人の人は、日本と外国の国籍を両方持つ重国籍のことがあります。重国籍の人は、次の期限までにどちらかの国籍を選ぶ必要があります。

重国籍になった時期選択の期限
18歳未満で重国籍になった20歳になるまで
18歳以上で重国籍になった重国籍になった時から2年以内

この期限は、2022年4月1日に成年年齢が18歳になったことに合わせて変わりました。2022年4月1日時点で20歳以上だった人や、18歳以上20歳未満だった人には、経過措置があります。期限を過ぎていても、国籍の選択は必要です。

期限内に日本国籍を選ばないと、法務大臣が国籍の選択を催告できます。催告を受けた日から1か月以内に日本国籍を選ばないと、原則として日本国籍を失います。

選択の方法

法務省は、国籍の選択の方法を次のように説明しています。

選ぶ国籍方法日本側の届出
日本外国の法令で外国籍を離脱する外国国籍喪失届
日本日本国籍を選び、外国籍を放棄すると宣言する国籍選択届
外国日本国籍を離脱する国籍離脱届(本人が出向く)
外国外国の法令で外国籍を選ぶ国籍喪失届

なお、国籍選択届で日本国籍を選んでも、外国籍を自動的に失うかどうかはその外国の制度によります。外国籍を失わない場合は、その後も外国籍の離脱に努めなければならない、と法務省は説明しています。

国籍離脱届は、本人(15歳未満は法定代理人)が公館か日本の法務局に出向いて出します。シドニー総領事館は、担当領事との面談があるため事前の電話予約が必要としています。

海外で生まれた子の国籍の留保

外国で生まれた子が、生まれたときに外国の国籍も取得した場合は、生まれた日から3か月以内に、出生届と一緒に日本国籍を留保する届出をする必要があります。これをしないと、生まれた時にさかのぼって日本国籍を失います(国籍法第12条)。届出の手続きは「出生・婚姻などの戸籍の届出」にまとめています。

法務省の説明では、国籍を留保しなかったために日本国籍を失った人は、18歳未満で日本に住所があるときは、法務大臣への届出で日本国籍を再取得できます。

手順

  1. 自分が重国籍にあたるか、どの届出が必要かを、法務省の国籍Q&Aや管轄の公館で確認する。
  2. 管轄の公館のページで、届出の書類と予約の要否を確認する。
  3. 届書を記入し、必要な証明書と和訳文をそろえる。
  4. 公館の窓口に出す。国籍離脱届は本人が出向く。

費用

国籍に関する届出の手数料は、管轄の公館に問い合わせると確実です。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • オーストラリアの市民権を取ると日本国籍を失う点は、取得前によく確かめておきましょう。個別の状況は、管轄の公館や日本の法務局に相談してください。
  • 外国の国籍を持っているかどうかは、その国が決めます。法務省は、外国籍の有無はその外国の当局に確認するよう案内しています。
  • 国籍離脱届以外の国籍の選択の届出は、郵送でも出せます。

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