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市民権取得と日本国籍(国籍法第11条)

在住駐在
ひとことで言うと

日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得すると、自動的に日本国籍を失います。在オーストラリア日本国大使館は、申請などによるオーストラリア市民権の取得はこれにあたると説明しています。オーストラリアは二重国籍を認めていますが、日本側の扱いは別です。申請の前に慎重に検討してください。

目次
  1. 日本国籍は日本の法律で決まる
  2. 手順
  3. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

日本国籍は日本の法律で決まる

オーストラリア市民権を取ると、日本国籍がどうなるかは、日本の法律(国籍法)で決まります。オーストラリアの法律では決まりません。

オーストラリア側の考え方

内務省(Department of Home Affairs)は、市民権のページ(新しいタブで開く)で次のように説明しています。

  • オーストラリア市民は、ほかの国の法律が認めていれば、その国の国籍も持てる(二重国籍)。
  • 二重国籍を認めない国もある。確認は、その国の大使館・領事館に問い合わせる。

つまり、オーストラリア側は二重国籍を禁止していませんが、日本国籍を保てるかどうかは日本側の法律によります。

日本側の考え方

日本国籍を失う主な場合は、法務省の国籍Q&A(新しいタブで開く)では次のとおりです。

場合根拠
自分の意思で外国の国籍を取得したとき(外国への帰化など)国籍法第11条第1項
日本と外国の国籍を持つ人が、外国の法令でその国の国籍を選んだとき国籍法第11条第2項
日本と外国の国籍を持つ人が、法務大臣に日本国籍の離脱を届け出たとき国籍法第13条
外国で生まれて外国の国籍も得た子が、出生から3か月以内に国籍留保の届出をしなかったとき国籍法第12条

1つめの場合は、手続きをしなくても自動的に日本国籍を失います。

在オーストラリア日本国大使館のページ(新しいタブで開く)は、オーストラリア市民権法による登録(Registration)または申請(Application)での国籍取得は、「自己の志望による外国国籍の取得」にあたり、日本国籍を失うものと解されると説明しています。これから市民権を取ろうとしている人には、慎重な検討を呼びかけています。

生まれつき二重国籍の人の「国籍の選択」

出生などで日本とオーストラリアの両方の国籍を持つ人は、日本の国籍法で「国籍の選択」が必要です。外務省のページ(新しいタブで開く)の期限は次のとおりです。

重国籍になった時選択の期限
18歳未満20歳に達するまで
18歳以上重国籍になった時から2年以内

2022年4月1日の時点で18歳以上だった人には、経過措置があります。期限を過ぎても、どちらかの国籍を選ぶ必要があります。期限内に選ばず法務大臣から催告を受け、1か月以内に日本国籍を選ばなければ、原則として日本国籍を失います。

自分で市民権を申請して得る場合は、この「国籍の選択」ではなく、上の国籍法第11条第1項の場面です。

手順

日本国籍を失ったときや、国籍が変わったときは、日本の戸籍法にもとづく届出が必要です。大使館は、国籍の変動があった場合は届出が義務付けられていると説明しています。

  1. 市民権を申請する前に、法務省・外務省・大使館のページで日本国籍の扱いを確認する。
  2. 不明な点は、在オーストラリア日本国大使館か各総領事館に問い合わせる。大使館の電話は02-6273-3244(国籍関係届の問い合わせ先として案内されています)。
  3. 国籍に変動があったら、在外公館か日本の市区町村役場に届け出る。届書は外務省のページ(新しいタブで開く)からダウンロードできる(国籍喪失届、国籍選択届など)。

届書は日本語で書き、2部提出します。必要な書類は届出先や状況で違うので、事前に届出先へ問い合わせます。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • オーストラリアは二重国籍を認めていますが、日本の国籍法は、自分の意思で外国国籍を取った人の日本国籍を自動的に失わせます。両国の考え方は違います。
  • オーストラリアの市民になったあとは、オーストラリアのパスポートで出入国するよう内務省は案内しています。
  • 永住ビザ(Permanent visa)を持つことは、オーストラリアの国籍を取ることとは別です。永住ビザについては「永住ビザの種類」で扱っています。
  • 個別の状況は、大使館・総領事館や法務局に確認してください。オーストラリア側の手続きは「市民権の取得」にまとめています。

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