血統による市民権(Australian citizenship by descent)
オーストラリア国外で生まれ、生まれた時に親の一方か両方がオーストラリア市民だった人は、血統による市民権を申請できる場合があります。テストや授与式はなく、承認された日に市民になります。申請料は2026年10月時点でA$380です。日本国籍への影響があるため、申請前に確認が必要です。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
血統による市民権とは
血統による市民権(citizenship by descent)は、オーストラリア国外で生まれた人が、親がオーストラリア市民であることをもとに市民権を得る方法です。内務省の血統による市民権のページ(新しいタブで開く)をもとに説明します(2026年10月時点)。
主な条件
- オーストラリア国外で、1949年1月26日以降に生まれた
- 生まれた時点で、親の一方か両方がオーストラリア市民だった。その人が生まれた時点で親であったことも必要
- 申請時に18歳以上の場合は「善良な人格(good character)」である
親が次の方法で市民になった場合は、申請の前に、その親が合法的に通算2年以上オーストラリアにいたことが必要です。
- 血統による市民権で市民になった
- ハーグ条約などにもとづく国外での養子縁組で市民になった
国際的な代理出産で生まれた人には別の案内があり、内務省のページに載っています。
善良な人格の判断
18歳以上の申請者の判断では、犯罪歴、国内外の裁判所への義務、問題のある人物とのつながり、家庭内暴力の記録、ビザや市民権の申請で正直だったかなどが考慮されます。
ほかの方法との違い
| 項目 | 血統による市民権 | 授与(永住者の申請) |
|---|---|---|
| 対象 | 国外で生まれた市民の子 | 永住者 |
| 市民権テスト・面接 | なし | 18〜59歳の多くの人は受ける |
| 授与式 | なし | 原則として出席して宣誓する |
| 市民になる日 | 申請が承認された日 | 授与式で宣誓した日 |
永住者の申請は「市民権の取得」、授与式は「市民権の授与式」で扱っています。
すでに市民で、その証明が必要な人は、血統による申請ではなく「市民権の証明(Evidence of Australian citizenship)」を申請します。
手順
- 内務省のページで条件を確認する。
- 書類をそろえる。本人確認書類、親子関係と親の市民権を示す書類、写真など。18歳以上は人格に関する書類も用意する。
- ImmiAccountからオンラインで申請し、申請料を払う(Form 118)。国内からも国外からも申請できる。15歳以下の場合は、親が申請書に署名する。
- 審査を待つ。追加の書類や原本を求められることがある。親子の血縁を確かめるため、DNA検査の案内が届くことがある。検査は任意で、費用は自己負担。案内を受ける前に検査を始めない。
- 承認の通知を受ける。承認された日に市民になる。
- 市民権証明書が書留郵便で届く。氏名と生年月日に誤りがないか確かめる。
内務省は、確実に届けるため、できればオーストラリアの郵送先住所を書くよう案内しています。不許可になった場合は、行政審判所(Administrative Review Tribunal)に審査を求めることができます。
この申請のためにブリッジングビザは出ません。国内から申請した人が出国する場合は、再入国できるパスポートとビザを確かめてください。
費用
内務省の申請料の一覧(Form 1298i)の金額は、2026年10月時点で次のとおりです。
| 申請 | 申請料 |
|---|---|
| 血統による市民権(Form 118) | A$380 |
| 同時に申請する2人目以降の兄弟姉妹 | 1人A$160 |
申請料は、通常、毎年7月1日に上がります。DNA検査を受ける場合の費用は別です。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 在オーストラリア日本国大使館のページ(新しいタブで開く)は、オーストラリア市民権法の登録(Registration)または申請(Application)によるオーストラリア国籍の取得は、「自己の志望による外国国籍の取得」にあたり、日本国籍を失うものと解されると説明しています。日本国籍を持つ子の申請を考えている場合は、事前に大使館・総領事館に確認してください。日本国籍との関係は「市民権取得と日本国籍」にまとめています。
- 血統による市民権は、出生と同時に自動的に得るものではなく、申請して承認された日に得るものです。
- 承認されるまで、オーストラリアのパスポートは申請できません。
- 18歳以上の市民は、選挙人名簿への登録が必要です。
- 国外にいる子がオーストラリアに住む方法として、子どものビザもあります(「子どものビザ」)。
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