市民権の授与式(Australian citizenship ceremony)
市民権の申請が承認された多くの人は、授与式で忠誠の宣誓(pledge of commitment)をした時点で市民になります。招待状は式のおよそ4週間前に、カウンシルか内務省から届き、日時と場所は選べません。承認から12か月以内に出席しないと、承認が取り消されることがあります。
授与式とは
市民権授与式(citizenship ceremony)は、市民権の申請が承認された人が、オーストラリアへの忠誠の宣誓(pledge of commitment)をする式です。多くの人にとって宣誓は法律上の要件で、市民になるための最後の手続きです(内務省の授与式のページ(新しいタブで開く))。宣誓をするまでは市民ではありません。
申請から承認までの流れは「市民権の取得」にまとめています。
招待状
- 承認のあと、式のおよそ4週間前に、住んでいる地域のカウンシル(地方自治体)か内務省から招待状が届きます。
- 招待状には、日時と場所が書かれています。日時と場所は選べません。多くの式はカウンシルが開きます。
- 承認から式までの期間は、人によって違います。
出席が必要な人・不要な人
申請時に16歳以上で、恒久的な障害などがない人は、式に出席して宣誓します。
次の人などは、出席と宣誓が必要ありません。
- 16歳未満の子ども(申請に含まれた子は、親と同時に市民になる。希望すれば出席して宣誓してもよい)
- 血統(by descent)や養子縁組で市民権を得た人
- 市民権を回復する人
- 恒久的な身体・精神の障害があると判断された人
血統による市民権については「血統による市民権」の記事で扱っています。
出席できないとき
出席できない場合は、内務省から次の手順を書いた通知(non-attendance letter)が届きます。式の席には限りがあるため、次の招待まで待つことがあります。
承認から12か月以内に式に出席しない場合、法令や方針で認められる理由と証拠を示さないと、承認が取り消されることがあります。
当日の流れ
式には少なくとも2時間をみておくよう案内されています。式そのものは約1時間です。多くの式は次の順に進みます。
- 開式の紹介
- 大臣の歓迎メッセージなどのスピーチ
- 参加者へのあいさつ
- 忠誠の宣誓
- 国歌
宣誓は、司会役(presiding officer)のあとについて、声に出して述べます。宣誓には、神(God)に触れるものと触れないものの2種類があり、どちらかを選べます。聖典に手を置いて宣誓したい場合は、自分で持って行きます。
市民権証明書
宣誓のあと、市民権証明書(citizenship certificate)を受け取ります。式で用意できない場合は郵送されます。証明書は、申請が承認された時点の法的な氏名で発行されます。
証明書は、オーストラリアのパスポートを申請するときなどに必要な大切な書類です。書き込んだり、内容を変えたりすることは犯罪です。なくしたり盗まれたりしたら、内務省に伝えます。
選挙人名簿への登録
式では、16歳以上の新しい市民に、オーストラリア選挙管理委員会(Australian Electoral Commission、AEC)の登録案内(QRコード付き)が配られます。AECのサイトからオンラインで登録できます。
手順
- 招待状を受け取り、日時・場所・同伴者の可否を確認する。同伴できる人数は招待状に書かれている。
- 持ち物をそろえる。
- 招待状
- 写真付きの身分証明書1点(オーストラリアの運転免許証、パスポートなど)。英語以外の書類は公式の翻訳をつける
- 写真付きの身分証明書がない場合は、氏名と住所が書かれた書類3点以上(銀行の明細、公共料金の請求書など)
- 16歳未満は写真付きの身分証明書は不要
- 招待状に書かれた時間までに会場に着き、受付をする。
- 式に参加し、宣誓する。
- 市民権証明書を受け取る。
服装は、フォーマルかスマートカジュアルが案内されています。民族衣装でも構いません。屋外の式では、帽子と日焼け止めを持って行くとよいと案内されています。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 式の前に国外へ出る場合は、今のパスポートで旅行します。永住ビザの出入国の期限が切れている、または切れそうな場合は、再入国ビザが必要です。国外にいる日の式に招待されると、次の式まで待つことになります。
- 宣誓のあとは、オーストラリアのパスポートを申請できます。内務省は、システムに反映されるまで少なくとも10日待ってからオンラインで申請するよう案内しています。
- オーストラリア市民は、オーストラリアのパスポートで出入国するよう案内されています。
- 宣誓をした日にオーストラリア市民になります。日本国籍への影響は「市民権取得と日本国籍」を必ず確認してください。
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