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その他の家族のビザ(Other Family visas)

在住駐在
ひとことで言うと

パートナー・子・親以外の家族のための永住ビザとして、介護者(Carer)、高齢の扶養親族(Aged Dependent Relative)、残された親族(Remaining Relative)のビザがあります。どれも枠と順番待ちの対象で、内務省は新しい申請の処理に介護者ビザで16年、ほかの2つで26年かかると見込んでいます(2026年10月時点)。

目次
  1. 種類の「その他の家族」のビザ
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

3種類の「その他の家族」のビザ

内務省(Department of Home Affairs)は、パートナー・子ども・親以外の家族の永住ビザを「その他の家族のビザ(Other Family visas)」としてまとめています。種類は次の3つで、それぞれ国外で申請するものと国内で申請するものがあります。

種類国外で申請国内で申請主な対象
介護者(Carer)116836長期の病気などで介護が必要な親族を介護する人
高齢の扶養親族(Aged Dependent Relative)114838オーストラリアの親族に生活を頼っている、パートナーのいない高齢の人
残された親族(Remaining Relative)115835近い親族がオーストラリアにしかいない人

国外で申請するビザは、申請時と審査の決定時に国外にいる必要があります。国内で申請するビザは、申請時と決定時に国内にいる必要があります(838は入国審査の途中を除く)。

介護者のビザ(subclass 116・836)

subclass 116のページ(新しいタブで開く)の主な条件です。

  • オーストラリアの親族(またはその親族と同居する家族)を、継続的にしっかり介護・支援する意思と能力がある
  • 介護を受ける人が、オーストラリアで介護を受ける手段を合理的に得られない
  • 対象のスポンサーがいて、内務省に承認される。116では、入国後の最初の2年間、親族かそのパートナーがスポンサーになる

高齢の扶養親族のビザ(subclass 114・838)

subclass 114のページの主な条件です。

  • 老齢年金(age pension)を受けられる年齢に達している
  • 申請前の3年以上、食事・住まい・衣服などの基本的な生活を、オーストラリアの親族に頼っている
  • パートナーがいない
  • 親族かそのパートナーがスポンサーになる
  • 支援保証(Assurance of Support)を用意できる

残された親族のビザ(subclass 115・835)

subclass 115のページの主な条件です。

  • オーストラリア市民・永住者・対象のニュージーランド市民の「残された親族」である
  • 親・継親、兄弟姉妹・義理の兄弟姉妹、または親族の対象のパートナーがスポンサーになる
  • 本人やパートナーの近い親族が、オーストラリア国外に住んでいない。オーストラリアに一時ビザ(ブリッジングビザを含む)や不法滞在で住んでいる近い親族もいない
  • 支援保証を用意できる

共通の条件

  • 健康と素行の要件を満たす。オーストラリアに来ない家族も求められることがある
  • オーストラリア政府に借金があれば、返済しているか返済の手配がある
  • 18歳以上は、オーストラリアの価値観に関する声明に署名する
  • 18歳未満の申請者は、その子の最善の利益にならない場合は発給されない

枠と順番待ち

内務省の順番待ちのページにあるとおり、どのビザも「枠と順番待ち(capping and queueing)」の対象です。1年に発給できる数に上限があり、上限に達すると残りの申請は翌年度以降に回ります。

申請は受け付けた順に、まず健康・素行などの主な条件を審査します。条件を満たした申請には「待ち行列の日(queue date)」が付きます。満たさない申請は不許可になります。

2026年8月31日時点で、最終の審査に進んでいる申請は次のとおりです。

種類最終の審査に進んだ申請
介護者待ち行列の日が2023年12月31日まで
残された親族待ち行列の日が2013年6月30日まで
高齢の扶養親族待ち行列の日が2013年6月30日まで

新しく申請した場合の処理期間の見込みは、介護者のビザで16年、残された親族と高齢の扶養親族のビザで26年です。見込みは毎年変わります。内務省は、個別の進み具合の問い合わせには答えないとしています。

ビザでできること

  • オーストラリアに無期限で住み、働き、学ぶ
  • (Medicare)に加入する
  • 条件を満たせば、無料の英語クラス(Adult Migrant English Program)に通い、市民権を申請する
  • 発給から5年間、何度でも出入国する(115・116のページで案内)。その後は再入国ビザが必要

手順

  1. 内務省の各ビザのページで、条件、スポンサー、申請の場所を確認する。
  2. 順番待ちのページで、処理期間の見込みを確認する。
  3. 書類をそろえ、申請する。家族は、移住しない人も含めて全員の情報を申請書に書く。
  4. 1回目の申請料を払う。申請の受付の通知は、約5週間で届く(2026年8月31日時点の目安)。
  5. 主な条件を満たすと、待ち行列の日が書面で通知される。
  6. 最終の審査に進むと、内務省から連絡がある。支援保証、2回目の申請料などを求められたら対応する。
  7. 発給の通知を受ける。国外で発給された場合は、通知に書かれた日までに入国する(115では原則として発給から12か月)。

2025年7月23日から、114・115・116・835・836・838の紙の申請は、ImmiAccountに取り込めるようになりました。2020年6月25日より前に国外で出した申請の一部は取り込めません。

費用

主な申請者の申請料(2回に分けて払う)は、2026年10月時点で次のとおりです。

サブクラス申請料
116(介護者、国外)A$2,720から
114(高齢の扶養親族、国外)A$6,600から
115(残された親族、国外)A$6,600から
838(高齢の扶養親族、国内)A$6,600から

国内で申請する836・835の金額は、内務省の「Visa Pricing Estimator」で出せます。一緒に申請する家族の分もかかります。健康診断、警察証明、生体情報の費用は別です。介護者のビザでは、払うと深刻な経済的困難が生じることを示せば、2回目の申請料の免除が検討されることがあります。

ここに注意してね!

  • どのビザも、申請から発給まで非常に長い時間がかかる見込みです。申請の前に、内務省の最新の処理期間を確かめておきましょう。
  • 親のビザは別の制度で、「親のビザ」で扱っています。
  • 個別の判断は、内務省か登録移民エージェントに確認してください(「登録移民エージェントと相談先」)。

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