無犯罪証明とキャラクター要件(Character requirement)
ビザを受けて滞在し続けるには、素行の要件(キャラクター要件)を満たす必要があります。申請では各国での有罪判決や起訴をすべて申告し、求められたら警察証明(無犯罪証明)を出します。日本の警察証明は、オーストラリア国内では日本の大使館・総領事館を通じて申請します。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
キャラクター要件とは
ビザの許可を受け、オーストラリアに滞在し続けるには、キャラクター要件(character requirement、素行の要件)を満たす必要があります。根拠は移民法(Migration Act 1958)の第501条です。内務省のキャラクター要件のページ(新しいタブで開く)によると、国内外での有罪判決や起訴があると入国を認められないことがあります。要件を満たさなくなれば、いつでもビザを取り消されることがあります。
申請のときに求められること
- どの国のものでも、有罪判決を受けたことと、起訴されて裁判を待っていることをすべて申告する
- すべての質問に正直に答える
- 求められた情報をすべて出す
申請のあと、次のものを求められることがあります。
- 警察証明(police certificate、penal clearance certificate とも呼ぶ)
- Form 80(人物審査のための個人情報)
- Form 1563(素行についての陳述書)
- 兵役の証明書、Form 1399(兵役の申告)
- 雇用主からの素行証明の手紙
うその情報や誤解を招く情報を出すと、ビザが不許可や取り消しになることがあります。
キャラクターテストを満たさない主な場合
移民法第501条(6)の「キャラクターテスト」を満たさないとされる主な場合は次のとおりです。
- 重い犯罪歴(substantial criminal record)がある
- 18歳未満の人に対する性犯罪で有罪になった
- 犯罪に関わる団体や人物と関係があると大臣が合理的に疑う
- 過去と現在の行いから、素行が良くない
- 滞在中に犯罪を行う、他人を脅す・つきまとうなどのおそれがあると大臣が合理的に疑う
すべての事情が考慮され、要件を満たさなくても大臣の判断でビザが許可されることがあります。判断では大臣の指示(Ministerial Direction No.110)が考慮されます。
警察証明
内務省のページでは、警察証明を求められるのは、通常、17歳を超えていて、過去10年間に合計12か月以上住んだ国がある場合です。オーストラリアも含みます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の国 | 住んだことのあるすべての国(過去10年で12か月以上) |
| 有効期間 | 発行日から12か月 |
| 対象の期間 | 16歳になってから発行日まで、またはその国にいた全期間 |
| オーストラリアの証明 | 連邦警察(Australian Federal Police、AFP)の全国警察証明。州・準州の警察の証明は受け付けられない |
AFPに申請するときは、目的に「Code 33 - Immigration/Citizenship」を選びます。これまで使ったすべての名前を書きます。
日本の警察証明
内務省の国外のサービスのページでは、日本の警察証明の発行先として警視庁の担当窓口(Tokyo Metropolitan Police Department Police Clearance Certificate Office)が案内されています。
オーストラリア国内に住む人は、日本の大使館・総領事館を通じて申請します。在シドニー日本国総領事館の案内(新しいタブで開く)の主な内容は次のとおりです(2026年10月時点)。
- 手数料は無料
- 指紋を採るため本人が来館する。オンライン予約が必要。代理申請はできない
- 外務省・警察庁を経由するため、受け取りまで2〜3か月かかる
- 有効期限は発行日から原則1年
- オーストラリアのビザ申請では、内務省から正式に求められてから申請するよう案内されている
手続きや必要書類は、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館のページに載っています(「各種証明の申請」)。
手順
- 申請書で、どの国の有罪判決・起訴もすべて申告する。
- 内務省から求められたら、各国の警察証明を申請する。
- 日本:管轄の日本の大使館・総領事館で申請する
- オーストラリア:AFPの全国警察証明をオンラインで申請し、Code 33を選ぶ
- 受け取った証明書をImmiAccountに添付する。
- Form 80などの追加の書類を求められたら提出する。
判断が必要な事情がある人は、早めに申請し、関係する書類を添えるよう内務省は勧めています。審査にはかなりの時間がかかることがあります。
費用
2026年10月時点で、AFPの全国警察証明はA$57です。指紋の提出が必要な場合はA$114です。在シドニー日本国総領事館での日本の警察証明の申請は無料です。
ここに注意してね!
- オーストラリアのビザでは、どの国の、どれほど前の有罪判決でも申告が必要です。入国カードなどの申告でも同じです。
- 有罪判決がある人は、ETAではなく訪問者ビザ(subclass 600)を申請するよう案内されています(「観光ビザ(subclass 600)」)。
- 素行を理由にビザが取り消されると、再入国が制限されることがあります。不許可や取り消しの決定には、行政審判所(Administrative Review Tribunal、ART)への申し立ての期限があります。
- 個別の事情は、登録移民エージェントか弁護士に相談してください(「登録移民エージェントと相談先」)。
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