観光ビザ(Visitor visa、subclass 600)
観光や家族・友人の訪問のための訪問者ビザです。日本のパスポートを持つ人の短期観光はETAが基本ですが、前科がある人や長めの滞在を希望する人などはsubclass 600を申請します。申請料は2026年10月時点で国外からの観光ストリームがA$250から、国内からはA$630からです。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
訪問者ビザとは
訪問者ビザ(Visitor visa、subclass 600)は、観光や家族・友人の訪問、商用訪問などのための一時ビザです。目的と申請の場所によって、いくつかのストリーム(stream)に分かれています。
日本のパスポートとETA・eVisitorとの関係
短期の観光ビザには、subclass 600のほかに次の2つがあります。
| ビザ | 日本のパスポート | 主な内容 |
|---|---|---|
| ETA(subclass 601) | 対象国に含まれる | アプリで申請。1回の滞在は最長3か月 |
| eVisitor(subclass 651) | 対象国に含まれない | 主に欧州の国のパスポートが対象 |
| 訪問者ビザ(subclass 600) | 申請できる | ImmiAccountで申請。審査で滞在期間が決まる |
内務省のETAのページ(新しいタブで開く)では、次の人はETAではなくsubclass 600を申請するよう案内されています。
- どこかの国で有罪判決(criminal conviction)を受けたことがある人。前科についての資料を出します
- 過去に健康の要件を満たさなかった人
- 医療・病院の環境に入る人
eVisitorの対象国は内務省のeVisitorのページ(新しいタブで開く)で確認できます。2026年10月時点で、日本は含まれていません。
主なストリーム
内務省の訪問者ビザのページ(新しいタブで開く)に載っている主なストリームは次のとおりです。
| ストリーム | 目的 | 申請の場所 | 滞在 |
|---|---|---|---|
| Tourist stream(apply outside Australia) | 観光、クルーズ、家族・友人の訪問 | 国外 | 最長12か月 |
| Tourist stream(apply in Australia) | 観光、家族・友人の訪問など | 国内 | 最長12か月 |
| Business Visitor stream | 商用訪問(働くこと・販売はできない) | 国外 | 最長3か月 |
| Sponsored family stream | 市民・永住者の家族に招かれる訪問 | 国外 | 最長12か月 |
ほかに、中国などの特定の国の人が対象のストリームもあります。
観光ストリーム(国外から申請)でできること
国外から申請する観光ストリームのページの主な内容です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 観光、クルーズ、家族や友人の訪問。商用や治療以外の目的 |
| 就学 | 3か月まで |
| 就労 | できない |
| 滞在期間 | 審査で個別に決まる。通常は3か月、事情により最長12か月 |
| 入国の回数 | 1回のみ(single entry)か、何度でも(multiple entry) |
| 家族 | 申請に含められない。1人ずつ申請する |
| ビザの表示 | パスポートに電子的に結びつけられ、ラベルは貼られない |
オーストラリア市民か永住者の親(継親を含む)は、12か月を超える有効期間で許可されることがあります。その場合も、18か月の間に合計12か月を超えて滞在できません。
申請の時と審査の結果が出る時に、国外にいる必要があります。
主な条件
- 一時的な訪問だけを目的とする(genuine visitor)
- 滞在中の生活費を持つか、使えるお金がある
- 健康の要件(「ビザの健康診断」)と素行の要件(「無犯罪証明とキャラクター要件」)を満たす
- オーストラリア政府に借金があれば、返済しているか返済の手配がある
- 18歳未満の場合、その子の利益に反しない
国内から申請する観光ストリーム
国内から申請する観光ストリームのページによると、国内にいて、有効なビザ(substantive visa)を持つか、それが切れて28日以内の人がオンラインで申請できます。ビザに「8503(No Further Stay)」などの条件がついていると、新しいビザを申請できません。訪問者ビザで連続して12か月を超えて滞在したい場合は、例外的な事情を示す必要があることがあります。
手順
国外から申請する観光ストリームのページの手順は次のとおりです。
- 有効なパスポートを用意する。新しくする予定があれば、申請の前に済ませる。
- 書類を集める。
- パスポートの顔写真と有効期限のページ
- 滞在費や帰国の理由を示す書類(3か月分の銀行明細、給与明細、勤務先の手紙など)
- 家族や友人を訪ねる場合は、招待の手紙
- 18歳未満の場合は出生証明書と、同行しない親の同意書(Form 1229)など
- 英語以外の書類は英訳する。国外の翻訳者は認定がなくてもよいが、氏名・連絡先・資格を英語で書く。
- ImmiAccountで申請し、書類を添付して申請料を払う(「ImmiAccountでの申請の流れ」)。
- 求められたら、健康診断や生体情報(biometrics)の提出を行う。
- 許可の通知を書面で受け取るまで、渡航の手配をしない。
許可後の条件や滞在期限はVEVOで確認できます。
費用
2026年10月時点の申請料は次のとおりです。
| ストリーム | 申請料(1人あたり) |
|---|---|
| 観光(国外から申請) | A$250から |
| 観光(国内から申請) | A$630から |
| 商用訪問(Business Visitor) | A$250 |
健康診断、警察証明、生体情報の費用が別にかかることがあります。国内からの申請では、追加の申請料(Subsequent temporary application charge)がかかることもあります。正確な金額は内務省の「Visa Pricing Estimator」で確認してください(「ビザ申請料の調べ方」)。
ここに注意してね!
- 訪問者ビザは延長できません。長く滞在したい場合は、別のビザを申請します。
- 往復のクルーズで国外に出ても、出国したことになりません。滞在期間は元に戻りません。
- 医療費は全額自己負担です。内務省は十分な保険に入るよう強く勧めています(「旅行保険とワーホリの保険」)。保険の維持を求める条件8501がつくこともあります。
- 1回のみ入国できるビザで出国すると、再入国には新しいビザが必要です。
- 申請の手助け(immigration assistance)を頼めるのは、登録移民エージェント、弁護士(legal practitioner)、免除対象者(exempt person)に限られます(「登録移民エージェントと相談先」)。
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