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観光ビザ(Visitor visa、subclass 600)

旅行
ひとことで言うと

観光や家族・友人の訪問のための訪問者ビザです。日本のパスポートを持つ人の短期観光はETAが基本ですが、前科がある人や長めの滞在を希望する人などはsubclass 600を申請します。申請料は2026年10月時点で国外からの観光ストリームがA$250から、国内からはA$630からです。

目次
  1. 訪問者ビザとは
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
VISA
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

訪問者ビザとは

訪問者ビザ(Visitor visa、subclass 600)は、観光や家族・友人の訪問、商用訪問などのための一時ビザです。目的と申請の場所によって、いくつかのストリーム(stream)に分かれています。

日本のパスポートとETA・eVisitorとの関係

短期の観光ビザには、subclass 600のほかに次の2つがあります。

ビザ日本のパスポート主な内容
ETA(subclass 601)対象国に含まれるアプリで申請。1回の滞在は最長3か月
eVisitor(subclass 651)対象国に含まれない主に欧州の国のパスポートが対象
訪問者ビザ(subclass 600)申請できるImmiAccountで申請。審査で滞在期間が決まる

内務省のETAのページ(新しいタブで開く)では、次の人はETAではなくsubclass 600を申請するよう案内されています。

  • どこかの国で有罪判決(criminal conviction)を受けたことがある人。前科についての資料を出します
  • 過去に健康の要件を満たさなかった人
  • 医療・病院の環境に入る人

eVisitorの対象国は内務省のeVisitorのページ(新しいタブで開く)で確認できます。2026年10月時点で、日本は含まれていません。

主なストリーム

内務省の訪問者ビザのページ(新しいタブで開く)に載っている主なストリームは次のとおりです。

ストリーム目的申請の場所滞在
Tourist stream(apply outside Australia)観光、クルーズ、家族・友人の訪問国外最長12か月
Tourist stream(apply in Australia)観光、家族・友人の訪問など国内最長12か月
Business Visitor stream商用訪問(働くこと・販売はできない)国外最長3か月
Sponsored family stream市民・永住者の家族に招かれる訪問国外最長12か月

ほかに、中国などの特定の国の人が対象のストリームもあります。

観光ストリーム(国外から申請)でできること

国外から申請する観光ストリームのページの主な内容です。

項目内容
目的観光、クルーズ、家族や友人の訪問。商用や治療以外の目的
就学3か月まで
就労できない
滞在期間審査で個別に決まる。通常は3か月、事情により最長12か月
入国の回数1回のみ(single entry)か、何度でも(multiple entry)
家族申請に含められない。1人ずつ申請する
ビザの表示パスポートに電子的に結びつけられ、ラベルは貼られない

オーストラリア市民か永住者の親(継親を含む)は、12か月を超える有効期間で許可されることがあります。その場合も、18か月の間に合計12か月を超えて滞在できません。

申請の時と審査の結果が出る時に、国外にいる必要があります。

主な条件

  • 一時的な訪問だけを目的とする(genuine visitor)
  • 滞在中の生活費を持つか、使えるお金がある
  • 健康の要件(「ビザの健康診断」)と素行の要件(「無犯罪証明とキャラクター要件」)を満たす
  • オーストラリア政府に借金があれば、返済しているか返済の手配がある
  • 18歳未満の場合、その子の利益に反しない

国内から申請する観光ストリーム

国内から申請する観光ストリームのページによると、国内にいて、有効なビザ(substantive visa)を持つか、それが切れて28日以内の人がオンラインで申請できます。ビザに「8503(No Further Stay)」などの条件がついていると、新しいビザを申請できません。訪問者ビザで連続して12か月を超えて滞在したい場合は、例外的な事情を示す必要があることがあります。

手順

国外から申請する観光ストリームのページの手順は次のとおりです。

  1. 有効なパスポートを用意する。新しくする予定があれば、申請の前に済ませる。
  2. 書類を集める。
    • パスポートの顔写真と有効期限のページ
    • 滞在費や帰国の理由を示す書類(3か月分の銀行明細、給与明細、勤務先の手紙など)
    • 家族や友人を訪ねる場合は、招待の手紙
    • 18歳未満の場合は出生証明書と、同行しない親の同意書(Form 1229)など
  3. 英語以外の書類は英訳する。国外の翻訳者は認定がなくてもよいが、氏名・連絡先・資格を英語で書く。
  4. ImmiAccountで申請し、書類を添付して申請料を払う(「ImmiAccountでの申請の流れ」)。
  5. 求められたら、健康診断や生体情報(biometrics)の提出を行う。
  6. 許可の通知を書面で受け取るまで、渡航の手配をしない。

許可後の条件や滞在期限はVEVOで確認できます。

費用

2026年10月時点の申請料は次のとおりです。

ストリーム申請料(1人あたり)
観光(国外から申請)A$250から
観光(国内から申請)A$630から
商用訪問(Business Visitor)A$250

健康診断、警察証明、生体情報の費用が別にかかることがあります。国内からの申請では、追加の申請料(Subsequent temporary application charge)がかかることもあります。正確な金額は内務省の「Visa Pricing Estimator」で確認してください(「ビザ申請料の調べ方」)。

ここに注意してね!

  • 訪問者ビザは延長できません。長く滞在したい場合は、別のビザを申請します。
  • 往復のクルーズで国外に出ても、出国したことになりません。滞在期間は元に戻りません。
  • 医療費は全額自己負担です。内務省は十分な保険に入るよう強く勧めています(「旅行保険とワーホリの保険」)。保険の維持を求める条件8501がつくこともあります。
  • 1回のみ入国できるビザで出国すると、再入国には新しいビザが必要です。
  • 申請の手助け(immigration assistance)を頼めるのは、登録移民エージェント、弁護士(legal practitioner)、免除対象者(exempt person)に限られます(「登録移民エージェントと相談先」)。

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ビザ・移住ETA(電子渡航許可、Electronic Travel Authority、subclass 601)日本のパスポートを持つ人は、観光や知人訪問などの短期滞在にETAを使えます。申請はスマートフォンの「Australian ETA」アプリで行い、2026年10月時点でサービス料A$20がかかります。12か月の間に何度でも入国でき、1回の滞在は最長3か月です。働くことはできません。ビザ・移住商用での短期滞在(Business visitor)会議への参加や商談などの短期の商用訪問は、ETA(subclass 601)や訪問者ビザ(subclass 600)のBusiness Visitor streamでできます。ただし、オーストラリアの企業のために働くことや、一般の人に商品を直接売ることはできません。短期でも専門的な作業をする場合は、subclass 400などの就労ビザが必要です。ビザ・移住ImmiAccountでの申請の流れImmiAccountは内務省のオンライン申請の窓口です。ワーキングホリデーや学生ビザなど多くのビザは、ここでアカウントを作り、書類を添付し、申請料を払って申請します。ETA(subclass 601)はImmiAccountではなく専用アプリで申請します。ビザ・移住VEVOでビザの条件を確認する(Visa Entitlement Verification Online)VEVOは、自分のビザの期限・就労や就学の可否・ビザ条件をオンラインで確認できる内務省のシステムです。パスポートとTRNなどの番号があれば使え、確認結果を雇用主などにメールで送ることもできます。スマートフォン用のmyVEVOアプリもあります。ビザ・移住無犯罪証明とキャラクター要件(Character requirement)ビザを受けて滞在し続けるには、素行の要件(キャラクター要件)を満たす必要があります。申請では各国での有罪判決や起訴をすべて申告し、求められたら警察証明(無犯罪証明)を出します。日本の警察証明は、オーストラリア国内では日本の大使館・総領事館を通じて申請します。ビザ・移住ビザの健康診断(健康要件、Health requirement)ほとんどのビザには健康要件があり、内務省に求められたら指定の医療機関で健康診断を受けます。必要な検査はビザの種類、滞在期間、年齢、国の結核リスク、オーストラリアで就く仕事などで決まります。費用は申請者の負担です。ビザ・移住ビザ申請料の調べ方(Visa application charge)ビザの申請料(VAC)は、内務省の「Visa Pricing Estimator」と料金表で調べられます。料金は内務省が申請を受け取った日の額で決まり、原則として不許可でも返金されません。カードやPayPalで払うと、2026年10月時点で1.01〜1.90%の手数料がかかります。医療・保険旅行保険とワーホリの保険(Travel insurance)日本から来る旅行者とワーキングホリデーの人は、原則としてメディケア(Medicare)の対象外で、医療費は全額自己負担です。内務省は、メディケアの対象外の訪問者に民間の医療保険を強くすすめています。保険は補償内容・除外事項・救急車の扱いを確かめて選びます。読者別の入口旅行で来る方へ旅行でオーストラリアに来る方が、ETA、入国時の申告、持ち込み禁止品、運転、日差しと海の安全について調べることをまとめた入口です。