日本人のためのオーストラリア情報
ビザ・移住 / 観光・ETA

治療のための滞在(Medical Treatment visa、subclass 602)

旅行
ひとことで言うと

オーストラリアで治療や診察を受ける人、臓器を提供する人、その付き添いの人のための一時ビザです。国外から申請すると無料で、国内から申請すると2026年10月時点でA$480です。原則として治療費の支払いを事前に手配する必要があり、働くことは限られた場合を除いてできません。

目次
  1. 医療ビザとは
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

医療ビザとは

医療ビザ(Medical Treatment visa、subclass 602)は、オーストラリアで治療を受けるなどの目的で滞在するための一時ビザです。内務省のsubclass 602のページ(新しいタブで開く)をもとに説明します(2026年10月時点)。

観光ビザ(subclass 600)の観光ストリームは、治療以外の目的のためのものです。観光ビザについては「観光ビザ(subclass 600)」にまとめています。

対象になる人

次のどれかに当てはまる人が対象です。

  • オーストラリアで治療や診察(consultation)を受ける
  • オーストラリアにいる人に臓器を提供する
  • このビザを持つ患者や臓器提供者を支える(付き添い)
  • 一緒にオーストラリアへ来る人から臓器を受け取る
  • パプアニューギニアの西部州とクイーンズランド州保健省の取り決めでオーストラリアに来る
  • オーストラリア国内にいる50歳以上で、健康上の理由だけで永住ビザが不許可になり、出国できる状態にない

主な条件

  • 公衆衛生やオーストラリア社会に危険を及ぼす病気がない
  • 健康と素行の要件を満たす
  • 一時的な滞在だけを目的とする(genuine visitor)。上の50歳以上の場合を除く
  • 渡航費、治療費、滞在費、同行者(臓器提供者を含む)の費用をまかなえる
  • 多くの場合、治療費の支払いを事前に手配している。公立か私立の病院が治療と費用の支払いの手配を承認したことを、書面で示す
  • オーストラリア政府に借金があれば、返済しているか返済の手配がある

年齢の条件はありません。

ビザでできること・できないこと

項目内容
滞在できる期間審査で個別に決まる。治療計画などが考慮される
延長できない。長く滞在するには別のビザを申請する
就学3か月まで(例外の条件に当てはまれば、それ以上)
就労限られた場合を除いてできない
入国の回数1回のみ(single entry)か、何度でも(multiple entry)
ビザの表示パスポートに電子的に結びつけられ、ラベルは貼られない

1回のみの場合、国外で発給されたら入国は1回で、出国すると戻れません。国内で発給された場合は、1回だけ出国して戻れます。どちらかは、VEVOか発給の通知で確認できます。

付き添いの人

治療を受ける人や臓器提供者のために、家族や友人などが付き添いとしてこのビザを申請できます。同じパスポートに載っている場合を除き、1人ずつ申請します。審査はまとめて行われることがありますが、患者のビザが先に発給されます。

手順

  1. パスポートの有効期限を確認する。新しくする予定があれば、申請の前に済ませる。
  2. 健康診断は、申請前に受けるか、内務省から指示されてから受ける。
  3. 書類をそろえる。治療に関する書類、本人確認書類、資金の書類など。18歳未満は追加の書類がある。英語以外の書類は英訳をつける。
  4. ImmiAccountで「Medical Treatment visa」を選んで申請する。国内から申請する場合は申請料を払う。
  5. 求められたら、健康診断、生体情報、警察証明を出す。
  6. 結果の通知を受ける。国内で申請した人は国内に、国外で申請した人は国外にいるときに発給される。
  7. ビザの有効期限までに入国する。

内務省は、追加の情報を求めずに審査を決めることがあると案内しています。申請時にできるだけ多くの資料を出してください。

費用

内務省のページの申請料は、2026年10月時点で次のとおりです。

申請の場所申請料
国外から申請無料
国内から申請A$480
外国政府を代表する場合無料

健康診断、警察証明、生体情報の費用は別です。不許可でも申請料は返金されません。

ここに注意してね!

  • 滞在中の医療費は全額自己負担です。内務省は、予期しない治療に備えて健康保険に入るよう勧めています。
  • オーストラリアと相互医療協定(reciprocal healthcare agreement)を結んでいる国もあります。対象かどうかは、Services Australiaのページに載っています。
  • ビザの延長はできません。治療が長引くときは、早めに別のビザを検討してください。
  • 治療の内容や費用の手配は、受け入れる病院に直接確認してください。

この記事をシェアする

次に読むならこれ

関連する記事

ビザ・移住観光ビザ(Visitor visa、subclass 600)観光や家族・友人の訪問のための訪問者ビザです。日本のパスポートを持つ人の短期観光はETAが基本ですが、前科がある人や長めの滞在を希望する人などはsubclass 600を申請します。申請料は2026年10月時点で国外からの観光ストリームがA$250から、国内からはA$630からです。ビザ・移住ETA(電子渡航許可、Electronic Travel Authority、subclass 601)日本のパスポートを持つ人は、観光や知人訪問などの短期滞在にETAを使えます。申請はスマートフォンの「Australian ETA」アプリで行い、2026年10月時点でサービス料A$20がかかります。12か月の間に何度でも入国でき、1回の滞在は最長3か月です。働くことはできません。ビザ・移住ビザの健康診断(健康要件、Health requirement)ほとんどのビザには健康要件があり、内務省に求められたら指定の医療機関で健康診断を受けます。必要な検査はビザの種類、滞在期間、年齢、国の結核リスク、オーストラリアで就く仕事などで決まります。費用は申請者の負担です。ビザ・移住無犯罪証明とキャラクター要件(Character requirement)ビザを受けて滞在し続けるには、素行の要件(キャラクター要件)を満たす必要があります。申請では各国での有罪判決や起訴をすべて申告し、求められたら警察証明(無犯罪証明)を出します。日本の警察証明は、オーストラリア国内では日本の大使館・総領事館を通じて申請します。ビザ・移住VEVOでビザの条件を確認する(Visa Entitlement Verification Online)VEVOは、自分のビザの期限・就労や就学の可否・ビザ条件をオンラインで確認できる内務省のシステムです。パスポートとTRNなどの番号があれば使え、確認結果を雇用主などにメールで送ることもできます。スマートフォン用のmyVEVOアプリもあります。ビザ・移住ImmiAccountでの申請の流れImmiAccountは内務省のオンライン申請の窓口です。ワーキングホリデーや学生ビザなど多くのビザは、ここでアカウントを作り、書類を添付し、申請料を払って申請します。ETA(subclass 601)はImmiAccountではなく専用アプリで申請します。医療・保険旅行保険とワーホリの保険(Travel insurance)日本から来る旅行者とワーキングホリデーの人は、原則としてメディケア(Medicare)の対象外で、医療費は全額自己負担です。内務省は、メディケアの対象外の訪問者に民間の医療保険を強くすすめています。保険は補償内容・除外事項・救急車の扱いを確かめて選びます。