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旅行保険とワーホリの保険(Travel insurance)

旅行ワーホリ
ひとことで言うと

日本から来る旅行者とワーキングホリデーの人は、原則としてメディケア(Medicare)の対象外で、医療費は全額自己負担です。内務省は、メディケアの対象外の訪問者に民間の医療保険を強くすすめています。保険は補償内容・除外事項・救急車の扱いを確かめて選びます。

目次
  1. メディケアの対象外であること
  2. 保険の種類
  3. 確認したい点
  4. 手順
  5. 費用
  6. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

メディケアの対象外であること

日本はオーストラリアとの相互医療協定(RHCA)の相手国ではありません(Services Australiaのページ(新しいタブで開く)、2026年10月時点)。日本のパスポートで来る旅行者とワーホリの人は、原則としてを使えません。

内務省のページ(新しいタブで開く)では、次のように説明しています。

  • オーストラリアで生じた医療費の支払いは本人の責任。未払いの医療費があると、将来のビザ申請で考慮されることがある
  • メディケアの対象外の人は私的患者として扱われ、公立病院でも費用を払う
  • ビザの条件かどうかにかかわらず、対象外のすべての訪問者に民間の医療保険をすすめる

ワーキングホリデービザ(subclass 417)のページでも、予期しない治療に備えて医療保険に入ることを強くすすめています。

保険の種類

種類内容
海外訪問者保険(Overseas Visitors Health Cover、)オーストラリアの保険会社などの、一時ビザの訪問者向けの医療保険
旅行保険日本などで入る、医療費のほか荷物・キャンセルなども補償する保険(内容は商品による)

privatehealth.gov.auのページ(新しいタブで開く)では、メディケアのない一時ビザの訪問者はOVHCを検討するよう案内しています。OVHCはオーストラリアの保険会社からも、海外の保険会社からも買えます。内務省は、オーストラリアや海外の保険会社の民間医療保険が認められる場合があるとしています。

確認したい点

内務省が訪問者にすすめる最低限の補償は、留学生保険()の基本の保険を基準にしています。たとえば次のものです。

  • GPの診察などの病院外の医療
  • 公立・私立病院での入院治療、手術
  • 血液検査・X線
  • 処方薬
  • 救急車(病院間の搬送を含む)
  • 年間の給付上限が1人A$1,000,000以上(2026年10月時点)

privatehealth.gov.auは、次の点も挙げています。

  • 持病(pre-existing conditions)は12か月の待機期間があるか、ずっと対象外の保険が多い。渡航中に発症した病気も持病とみなされることがある
  • 公立病院でも訪問者の入院費は1日A$1,000を超えるのが一般的
  • 処方薬の補償は限られることが多い

オーストラリア政府のSmartravellerは、オーストラリア人向けに、保険の選び方として次の点を挙げています。

  • 契約前に重要事項説明書(Product Disclosure Statement、PDS)を読み、補償と除外を確かめる
  • スキー、スキューバダイビング、バイクなどは追加の補償が必要なことが多い
  • 法律違反(ヘルメットなしの原付など)や飲酒・薬物の影響下の事故は補償されないことが多い
  • 持病は加入時にすべて申告する
  • クレジットカード付帯の保険は補償範囲が狭いことがあり、利用の条件を確認する

手順

  1. 滞在の期間と、することの内容(仕事、スポーツなど)を整理する。
  2. 複数の保険の補償内容、除外事項、待機期間、救急車の扱い、自己負担額を比べる。
  3. 出発前に加入し、補償期間が滞在期間をすべてカバーしているか確認する。
  4. 保険の証書と緊急連絡先を手元に置く。
  5. 治療を受けるときは、できるだけ前に保険会社に連絡し、自己負担の見込みを確認する。

費用

保険料は、保険会社、補償内容、期間、年齢などで違います。

救急車はメディケアでも払われず、費用は州・準州によって違います。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本の協会けんぽには海外療養費の制度があります。協会けんぽのページ(新しいタブで開く)によると、払い戻しの額は日本で同じ治療を受けた場合の費用が基準です。現地で全額を払ってから申請し、審査には通常数か月かかります。日本と医療費の水準が違うため、払い戻しが支払額より大幅に少なくなることがあります。
  • 協会けんぽ以外の健康保険に加入している人は、加入先に確認してください。
  • 留学生は学生ビザの条件としてOSHCが必要です(「留学生保険(OSHC)」)。
  • 就労ビザ(subclass 482、485など)では条件を満たすOVHCが必要です(「就労ビザなどの保険(OVHC)」)。

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医療・保険相互医療協定(Reciprocal Health Care Agreement、RHCA)と日本オーストラリアが相互医療協定を結んでいるのは11か国で、日本は含まれていません(2026年10月時点)。そのため日本から来る旅行者・留学生・ワーホリは協定によるメディケアを使えず、医療費は自己負担になります。留学生はOSHCがビザの条件で、旅行者とワーホリは民間の保険が強くすすめられています。医療・保険就労ビザなどの保険(OVHC、Overseas Visitors Health Cover)OVHCは、メディケアの対象外の一時ビザの人のための民間医療保険です。Skills in Demandビザ(subclass 482)や卒業生ビザ(subclass 485)など、ビザ条件8501が付くビザでは、条件を満たす保険に入り、滞在中ずっと維持します。補償の範囲は保険ごとに違うため、内務省が示す最低限の補償と比べて選びます。医療・保険留学生保険(OSHC、Overseas Student Health Cover)学生ビザ(subclass 500)では、本人と同行する家族がOSHCに入り、滞在中ずっと維持することがビザの条件です。保険はオーストラリア到着日から始まっている必要があります。OSHCはGP・入院・救急車などを補償しますが、歯科・眼科などは基本の保険に含まれません。ビザ・移住日本人のワーキングホリデービザ(Working Holiday visa、subclass 417)日本のパスポートを持つ18〜30歳の人は、ワーキングホリデービザ(subclass 417)を申請できます。最初のビザは国外からオンラインで申請し、申請料は2026年10月時点でA$840です。入国から最長12か月滞在でき、働くことも4か月までの就学もできます。ビザ・移住ETA(電子渡航許可、Electronic Travel Authority、subclass 601)日本のパスポートを持つ人は、観光や知人訪問などの短期滞在にETAを使えます。申請はスマートフォンの「Australian ETA」アプリで行い、2026年10月時点でサービス料A$20がかかります。12か月の間に何度でも入国でき、1回の滞在は最長3か月です。働くことはできません。医療・保険緊急通報・救急(トリプルゼロ、Triple Zero 000)オーストラリアの緊急通報は「000」で、警察・消防・救急車の共通番号です。携帯電話からは112でもつながります。聴覚・発話に障害がある人はTTYで106を使えます。SMSでは通報できません。命にかかわるときは000に電話し、救急車を頼みます。日本との関係日本の健康保険と海外療養費(Japanese health insurance and overseas medical expenses)日本の国民健康保険の被保険者は、日本国内に住所がある人です。海外転出などで住所がなくなる人は、市区町村の窓口に届け出ます。日本の健康保険に加入している人が海外で急な病気やけがで治療を受けたときは、申請により医療費の一部が払い戻される「海外療養費」の制度があります。