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日本との関係 / 日本側の手続き

日本の健康保険と海外療養費(Japanese health insurance and overseas medical expenses)

ひとことで言うと

日本の国民健康保険の被保険者は、日本国内に住所がある人です。海外転出などで住所がなくなる人は、市区町村の窓口に届け出ます。日本の健康保険に加入している人が海外で急な病気やけがで治療を受けたときは、申請により医療費の一部が払い戻される「海外療養費」の制度があります。

目次
  1. 加入している保険で変わる扱い
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

加入している保険で変わる扱い

日本の公的医療保険には、自営業者などが入る国民健康保険(国保)と、会社員などが入る健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)があります。海外に住むときは、どの保険に入っているかで扱いが変わります。

国民健康保険と海外転出

国民健康保険の被保険者は、日本国内に住所がある人のうち、ほかの医療保険に入っている人などにあてはまらない人です(厚生労働省の国民健康保険のページ(新しいタブで開く))。

加入や脱退のときは、14日以内に、住んでいる市町村の国民健康保険の窓口に書類を出します。必要な書類や申請方法は、市区町村のホームページなどに案内があります。海外転出の手続きそのものは「海外転出届と住民票」で説明しています。

会社員の家族(被扶養者)の国内居住要件

2020年4月1日から、健康保険の被扶養者には原則として日本国内に住んでいること(国内居住要件)が求められています(厚生労働省の通知「令和元年11月13日保保発1113第1号」)。住所は、日本に住民票があるかどうかで判断します。

ただし、次のような一時的な海外渡航の人は、日本に住所がなくても例外として扱われます。

  • 外国に留学する学生
  • 外国に赴任する被保険者に同行する家族
  • 観光、保養、ボランティア活動など、就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人
  • 被保険者が外国に赴任している間に、出生や婚姻などで家族になった人(同行家族と同等と認められる場合)

例外にあたるかどうかは、加入している健康保険(保険者)が判断します。

海外療養費

協会けんぽの海外療養費のページ(新しいタブで開く)の説明では、海外療養費は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合に、申請により医療費の一部が払い戻される制度です。国民健康保険にも同じ制度があります。

協会けんぽは、給付の対象を次の両方にあてはまる場合としています。

  • 日本国内で保険診療として認められている医療行為であること(美容整形やインプラントなどは対象外)
  • 治療を目的として海外に渡航したのではないこと

支給額は、日本の医療機関で同じ治療を受けた場合の費用を基準に計算した額(海外で実際に払った額の方が低ければその額)から、自己負担相当額を差し引いた額です。協会けんぽは、日本と海外の医療体制の違いから、海外で払った総額から自己負担分を引いた額より、支給額が大幅に少なくなることがあると注意しています。外貨で払った医療費は、支給決定日の換算率で円にします。

申請に必要な書類(協会けんぽの場合)

  • 海外療養費支給申請書
  • 診療内容明細書(様式A、歯科は様式C)と領収明細書(様式B)。海外の担当医に記入と署名を頼む
  • 領収書の原本と日本語訳
  • 様式A・C・Bの日本語訳(翻訳者の署名、住所、電話番号を書く)
  • 受診した期間に海外に渡航していたことがわかる書類(パスポートの出入国スタンプのページのコピー、ビザのコピー、航空券のコピーのいずれか)
  • 医療機関への照会に関する同意書

厚生労働省も、国民健康保険の海外療養費について、渡航の事実を確認できる書類の写しと同意書を求めるよう保険者に通知しています。

手順

海外療養費を申請する場合(協会けんぽ)

  1. 海外の医療機関で医療費を払い、担当医に診療内容明細書と領収明細書を書いてもらう。
  2. 領収書の原本、日本語訳、渡航期間がわかる書類、同意書をそろえる。
  3. 申請書を協会けんぽ神奈川支部に郵送するか、電子申請で出す(ほかの支部に出しても神奈川支部に回送される)。
  4. 審査を待つ。協会けんぽは、通常数か月かかると案内している。

国民健康保険や健康保険組合に加入している人は、加入先の窓口で手続きを確かめます。

費用

海外療養費は海外へ直接送金できないため、事業主か日本に住む家族に受け取りを委任します(協会けんぽ)。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 海外で治療費を払った日の翌日から2年を過ぎると、時効で申請できなくなる、と協会けんぽは案内しています。
  • 日豪社会保障協定は医療保険を対象にしていません。日本年金機構は、オーストラリアの(Medicare)が主に一般税を財源とする制度のためと説明しています。
  • オーストラリアでの医療は、メディケアの対象かどうか、どの保険に入っているかで費用が変わります。くわしくは「メディケアの対象者と登録」「相互医療協定(RHCA)と日本」にまとめています。
  • どの保険に加入し続けるか、どの給付を受けられるかは、加入している保険者や市区町村に確認してください。

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日本との関係相続と海外在住(日本の相続登記・相続税、Inheritance in Japan while living abroad)オーストラリアに住んでいても、日本の不動産を相続したら相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務になり、相続を知った日から3年以内に申請します。日本に住所のない相続人も、日本国内の財産などは相続税の対象になり、申告には納税管理人を定めます。日本との関係日本の運転免許の更新(Renewing a Japanese driver licence while living overseas)日本の運転免許は、更新期間内に更新しないと失効します。海外に住む人は、更新期間に一時帰国していれば実家などを住所として更新できます。更新期間に海外にいる見込みのときは、帰国中に期間前に更新できる特例があります。海外滞在で失効した場合も、期限内なら試験の一部が免除されます。日本との関係日本の年金と海外在住(Japanese pension for overseas residents)海外に住むと国民年金の強制加入の対象ではなくなりますが、日本国籍で20歳以上65歳未満の人は任意加入ができます。任意加入しなかった海外在住期間は、年金額には反映されませんが受給資格期間には数えられます。海外に住みながら年金を受け取るには、請求の手続きと毎年の現況届が必要です。

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