駐在員の日本側の手続き(Japan-side procedures for company transferees)
日本の会社からオーストラリアへ転勤・出向する人は、出国前に会社で年末調整を受け、日豪社会保障協定の適用証明書の手続き、住民票や健康保険、マイナンバーカードの手続きなどをします。1年以上の予定で海外に転勤すると、日本の所得税法では一般に非居住者になります。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
駐在員が日本側でする手続き
日本の会社に雇われたままオーストラリアに転勤・出向する人(駐在員)が、日本側でする主な手続きを一覧にしました。個々の内容はリンク先の記事でくわしく扱っています。手続きの多くは、会社の人事・総務の担当者と一緒に進めます。
所得税:居住者から非居住者へ
会社の役員や使用人が海外の支店などに1年以上の予定で転勤した場合、一般的には所得税法でいう非居住者になります。1年未満であれば居住者です(国税庁のタックスアンサーNo.2517(新しいタブで開く))。
1年以上の予定で海外に転勤する人については、会社が出国する日までに年末調整をしなければなりません。扶養控除や配偶者控除などの対象になるかは、出国の時の現況で判断します。
出国後の給与の扱いは、役員と使用人で違います(No.2517)。
| 立場 | 出国後に日本の会社から受ける給与 |
|---|---|
| 使用人(社員) | 非居住者となった使用人の海外での勤務に対する給与は国内源泉所得に当たらないため、源泉徴収の必要はない |
| 役員 | 内国法人の役員報酬は国内源泉所得に当たるため、20.42%の税率で源泉徴収が必要 |
細かな条件は国税庁のページにあります。出国する年の税金全体は「出国時の日本の税金」に、日本に不動産の賃貸収入などがある場合は「日本の税金と納税管理人」にまとめています。
年金:日豪社会保障協定
日本とオーストラリアの間には社会保障協定があります。日本年金機構のオーストラリアのページ(新しいタブで開く)には、「日本からオーストラリアへ一時派遣される人の適用証明書交付申請書」が掲載されています。協定の内容と適用証明書の手続きは「日豪社会保障協定」で説明しています。
住民票・健康保険・マイナンバーカード
- 海外転出届と住民票:「海外転出届と住民票」
- 日本の健康保険:「日本の健康保険と海外療養費」
- マイナンバーカード:「マイナンバーと海外転出」
到着後:在留届
旅券法第16条により、海外に住所か一時的な滞在先を決めて3か月以上滞在する日本人は、在留届を出すことが義務づけられています。外務省の在留届のオンライン届出のページでは、日本から海外に移る人は、現地に着く90日前から在留届を出せると案内しています。届けた内容が変わったときは変更届を、帰国が決まったときや管轄の区域から引っ越すときは帰国・転出届を出します。出し方は「在留届」へ。
手順
- 会社の人事担当者と、赴任日、赴任期間、給与の支払い方を確認する。
- 出国前に、会社で年末調整を受ける。
- 日豪社会保障協定の適用証明書の手続きを、会社と年金事務所で確認する。
- 住んでいる市区町村で、海外転出届、マイナンバーカード、健康保険などの手続きを確認する。
- 日本に不動産収入などがある場合は、納税管理人を決めるかどうかを確認する。
- 大使館・総領事館に在留届を出す(現地に着く90日前から出せる)。
費用
税額は所得や控除によって違います。各手続きの費用は、それぞれの窓口が案内しています。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 日本の非居住者になることと、オーストラリアの税法上の居住者になるかどうかは別の判断です。オーストラリア側の考え方は「税務上の居住者・非居住者」で整理しています。判断に迷うときは税務署(ATO)か登録税理士に確認してください。
- 赴任期間の見込みによって扱いが変わる手続きがあります。予定が変わったときは、会社や税務署に相談してください。
この記事をシェアする