日本人のためのオーストラリア情報
日本との関係

日本側の手続き

日本との関係日本の健康保険と海外療養費(Japanese health insurance and overseas medical expenses)日本の国民健康保険の被保険者は、日本国内に住所がある人です。海外転出などで住所がなくなる人は、市区町村の窓口に届け出ます。日本の健康保険に加入している人が海外で急な病気やけがで治療を受けたときは、申請により医療費の一部が払い戻される「海外療養費」の制度があります。日本との関係相続と海外在住(日本の相続登記・相続税、Inheritance in Japan while living abroad)オーストラリアに住んでいても、日本の不動産を相続したら相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務になり、相続を知った日から3年以内に申請します。日本に住所のない相続人も、日本国内の財産などは相続税の対象になり、申告には納税管理人を定めます。日本との関係駐在員の日本側の手続き(Japan-side procedures for company transferees)日本の会社からオーストラリアへ転勤・出向する人は、出国前に会社で年末調整を受け、日豪社会保障協定の適用証明書の手続き、住民票や健康保険、マイナンバーカードの手続きなどをします。1年以上の予定で海外に転勤すると、日本の所得税法では一般に非居住者になります。日本との関係日本の運転免許の更新(Renewing a Japanese driver licence while living overseas)日本の運転免許は、更新期間内に更新しないと失効します。海外に住む人は、更新期間に一時帰国していれば実家などを住所として更新できます。更新期間に海外にいる見込みのときは、帰国中に期間前に更新できる特例があります。海外滞在で失効した場合も、期限内なら試験の一部が免除されます。日本との関係日本の年金と海外在住(Japanese pension for overseas residents)海外に住むと国民年金の強制加入の対象ではなくなりますが、日本国籍で20歳以上65歳未満の人は任意加入ができます。任意加入しなかった海外在住期間は、年金額には反映されませんが受給資格期間には数えられます。海外に住みながら年金を受け取るには、請求の手続きと毎年の現況届が必要です。日本との関係出国時の日本の税金(Japanese tax when leaving Japan)日本を出て非居住者になる年は、会社員なら出国前に年末調整で所得税を精算するのが原則です。納税管理人を決めずに出国し、確定申告が必要な人は、出国の時までに準確定申告をします。個人住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市区町村が課税します。日本との関係海外転出届と住民票(Notification of moving out of Japan)住民基本台帳法では、市区町村の外へ転出する人は、あらかじめ氏名・転出先・転出の予定日を市町村長に届け出ることになっています。海外へ転出すると住民票がなくなり、国民年金や個人住民税、マイナンバーカードの扱いが変わります。届出が必要かどうかや手続きの詳細は、住んでいる市区町村で確認してください。日本との関係マイナンバーと海外転出(My Number card for overseas residents)2024年5月27日から、日本国籍の人は国外に転出した後もマイナンバーカードを使えるようになりました。使い続けるには、転出予定日の前日までに市区町村で切り替えの手続きが必要です。カードを持っていない人や失効した人は、国外から国外転出者向けカードを申請できます。日本との関係本帰国の手続き(Returning to Japan permanently)オーストラリアから日本に本帰国するときは、オーストラリア側で確定申告やスーパーの払い戻し(対象者のみ)の準備をし、日本側では転入した日から14日以内に市区町村へ転入届を出します。大使館・総領事館に在留届を出している人は、帰国届も出します。日本との関係日本の税金と納税管理人(Japanese tax for non-residents and tax agent in Japan)日本の所得税法では、海外に住んで日本の「非居住者」になっても、日本国内の不動産の賃貸収入などがあると日本で確定申告が必要になる場合があります。その場合は「納税管理人」を決めて、税務署長に届け出ます。居住者か非居住者かは、住所(生活の本拠)などで判断します。日本との関係一時帰国のときの手続き(Temporary return to Japan)オーストラリアに住む人が日本へ一時帰国するときは、オーストラリアに戻るためのビザの確認、日本入国時の税関申告、持ち込めない肉製品などに注意します。一時帰国中に住民票を登録すると、その期間は国民年金の強制加入になります。日本との関係日豪社会保障協定(Social Security Agreement between Australia and Japan)日本とオーストラリアの社会保障協定は2009年1月1日に発効しました。一時的に派遣される会社員の年金制度への二重加入を防ぐことと、両国の加入期間を通算して老齢年金の受給資格を得られるようにすることが主な内容です。医療保険は対象外です。