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日本との関係 / 日本側の手続き

出国時の日本の税金(Japanese tax when leaving Japan)

在住駐在ワーホリ留学
ひとことで言うと

日本を出て非居住者になる年は、会社員なら出国前に年末調整で所得税を精算するのが原則です。納税管理人を決めずに出国し、確定申告が必要な人は、出国の時までに準確定申告をします。個人住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市区町村が課税します。

目次
  1. 出国する年に精算すること
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

出国する年に精算すること

日本を出てオーストラリアに住むと、日本の所得税法では一般に「非居住者」になります。出国する年は、出国までの所得の精算と、出国後の手続きの準備が必要です。居住者と非居住者の区分は「日本の税金と納税管理人」で説明しています。

会社員:出国前の年末調整

国税庁のタックスアンサーNo.1920(新しいタブで開く)の説明では、国外の在留期間が1年未満と明らかな場合を除き、海外に転勤・出向する人は原則として非居住者と推定されます。会社からの給与だけでほかの所得がない人は、非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税はかかりません。

そのため、海外に転勤・出向する人は、居住者としての最後の給与支給のときに、年末調整で源泉徴収された所得税などを精算します。No.2517は、年末調整の対象となる給与の支給額が2,000万円以下の人が1年以上の予定で海外に転勤する場合、会社は出国する日までに年末調整をしなければならないと説明しています。

年末調整での主な扱いは次のとおりです。

  • 社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日までに支払ったものに限られる。
  • 扶養控除や配偶者控除などの対象になるかは、出国の時の現況で判断する。
  • 本人は会社に「給与所得者の保険料控除申告書」などを出す。

準確定申告が必要な場合

給与収入が2,000万円を超える人や、給与以外に一定の収入があるなど確定申告が必要な人は、「出国」の時までに確定申告(準確定申告)をします(No.1920)。ここでいう「出国」は、納税管理人の届出をしないで、日本に住所も居所もなくなることをいいます。

No.1926は、出国する年の申告を次のように分けて説明しています。

状況申告
出国の時までに納税管理人を決めた1月1日から出国までのすべての所得と、出国後の国内源泉所得を合わせて、翌年2月16日〜3月15日に納税管理人を通じて確定申告する
納税管理人を決めずに出国する1月1日から出国までのすべての所得について、出国の時までに準確定申告をする。出国後に国内源泉所得があれば、翌年に納税管理人を通じて確定申告する

納税管理人の届出は、No.1923のとおり「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を納税地の所轄税務署長に出します。

国外転出時課税

国外転出の時に1億円以上の有価証券などを持っている一定の居住者には、「国外転出時課税」が適用されます。国外転出の時に対象資産を譲渡したものとみなして、含み益に所得税がかかります。

対象者は、次の両方にあてはまる人です。

  • 国外転出の時に持っている対象資産(株式、投資信託など)の価額の合計が1億円以上
  • 原則として、国外転出の日前10年以内に、日本に住所か居所があった期間の合計が5年を超える

一定の手続きをすると納税を猶予できる制度や、5年以内(延長した場合は10年以内)に帰国したときに課税を取り消せる制度もあり、条件は国税庁のページにくわしく載っています。

個人住民税

個人住民税は、その年の1月1日時点で市町村(都道府県)に住所がある人に課税され、所得割は前年1月1日から12月31日までの所得で計算されます(総務省の個人住民税のページ(新しいタブで開く))。

納め方は、市町村から届く納税通知書で納める「普通徴収」と、会社が給与から天引きして納める「特別徴収」の2通り。出国する場合の納め方は、住んでいる市区町村に確認してください。

手順

  1. 会社員は、出国前に会社で年末調整を受ける。保険料控除の申告書などを会社に出す。
  2. 確定申告が必要かどうかを確認する。必要な場合は、出国までに納税管理人を決めて届け出るか、出国の時までに準確定申告をする。
  3. 1億円以上の有価証券などを持っている人は、国外転出時課税の対象かどうかを確認する。
  4. 住民税の残りの納め方を、市区町村に確認する。
  5. 出国後に日本の国内源泉所得がある場合は、納税管理人を通じて翌年に確定申告をする。

費用

税額は所得や控除によって違います。住民税の所得割の税率は、総務省のページでは10%(道府県民税4%、市町村民税6%)とされています(2026年10月時点)。このページには例外についての注記もあるので、あわせて読んでおくと確実です。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 海外転出届と住民票の手続きは「海外転出届と住民票」にまとめています。
  • オーストラリアに住み始めた後の税金は、オーストラリアの制度で判断します(「税務上の居住者・非居住者」)。
  • 申告が必要か、どの方法がよいかは個別の事情によります。日本の税務署や税理士に相談してください。

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