日本の運転免許の更新(Renewing a Japanese driver licence while living overseas)
日本の運転免許は、更新期間内に更新しないと失効します。海外に住む人は、更新期間に一時帰国していれば実家などを住所として更新できます。更新期間に海外にいる見込みのときは、帰国中に期間前に更新できる特例があります。海外滞在で失効した場合も、期限内なら試験の一部が免除されます。
更新期間と海外にいる人の扱い
日本の運転免許は、更新期間内に更新しないと失効します(警察庁の海外滞在者向けのページ(新しいタブで開く))。更新期間は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月(合わせて2か月)です。
免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会で行うことになっています。海外に住む人向けの扱いは、状況によって次の3つに分かれます。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 更新期間に日本に一時帰国している | 滞在中の日本での生活の本拠(実家など)を住所として更新できる |
| 更新期間の前に帰国していて、更新期間には海外にいる見込み | 特例として、更新期間の前に更新できる |
| 更新しないまま失効した | 失効からの期間と理由によって、試験の一部が免除される |
一時帰国中に更新する場合
滞在先の実家などが免許証の住所と同じなら、特別な手続きは不要です。住所が違う場合は実家などへの住所変更が必要になり、本人あての郵便物や、そこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主などが作ったもの)をそろえます。
主な必要書類は、更新申請書と質問票、今の免許証、申請用写真、手数料。あわせて更新時講習を受けます。
更新期間前の特例更新
海外に生活の本拠がある人で、更新期間に海外にいるなどやむを得ない理由がある人は、更新期間の前に更新を受けられます。通常の書類に加えて、更新期間内に海外にいるなどの事実を証明する書類が必要です。
失効した場合
失効した場合は新たに免許を取る必要がありますが、失効からの期間によっては試験が免除されます。
| 失効日からの期間 | 扱い |
|---|---|
| 6か月以内 | 技能試験と学科試験が免除される |
| 6か月を超えて3年以内 | 海外滞在などやむを得ない理由で6か月以内に受けられなかった場合、その事情がやんでから(帰国してから)1か月以内なら、技能試験と学科試験が免除される |
| 3年を超えた | やむを得ない理由があっても、試験の一部免除は認められない(2001年6月20日より前に事情が生じた人を除く) |
警察庁は、以前に帰国したときにこの手続きをしなかった場合、最初の帰国のときが「事情がやんだとき」になるため、次の帰国では手続きが認められない場合があると注意しています。
失効後の手続きでは、戸籍謄本など、住所を確かめる書類、本人確認書類、海外にいた事実を証明する書類などが必要です。海外にいた事実は、次のような書類で確認します。
- パスポートの出入国スタンプ
- 出入国在留管理庁が出帰国記録の開示請求を受けて発行する文書
- 在外公館が発行する在留証明
- 勤務先が発行する駐在証明
在留証明の取り方は「各種証明の申請」で説明しています。
手順
- 免許証で有効期間と更新期間を確認する。
- 一時帰国の時期と更新期間が合うかを確認する。更新期間に海外にいる見込みなら、その前の帰国時に特例更新ができるか確認する。
- 滞在先の都道府県警察の運転免許センターなどで、受付時間と必要書類を確認する。
- 実家などが免許証の住所と違う場合は、住所を証明する書類を用意する。
- 本人が窓口で手続きをする。代理での申請はできない。
費用
手数料は、手続きの種類や講習区分によって違います。警視庁の失効手続のページでは、受験手数料、講習手数料、交付手数料の合計が必要としています。金額は、手続きをする都道府県警察のページに載っています。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 出入国で顔認証ゲートを使うと、パスポートにスタンプが押されません。スタンプを証明に使う場合は、ゲートを通った後に担当職員に申し出て押してもらいます。
- 警視庁は、住民票が除票されている人には、戸籍謄本などに加えて、都内の滞在先を確認する「国外転出者の滞在場所証明書」などの提出を求めています。必要書類は都道府県で違うことがあります。
- 日本の免許をオーストラリアの免許に切り替える手続きは、州・準州ごとに違います。くわしくは「日本の免許からの切り替え」にまとめています。
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