日本人のためのオーストラリア情報
日本との関係 / 日本側の手続き

一時帰国のときの手続き(Temporary return to Japan)

在住駐在留学ワーホリ
ひとことで言うと

オーストラリアに住む人が日本へ一時帰国するときは、オーストラリアに戻るためのビザの確認、日本入国時の税関申告、持ち込めない肉製品などに注意します。一時帰国中に住民票を登録すると、その期間は国民年金の強制加入になります。

目次
  1. 行きと帰りで押さえること
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点

行きと帰りで押さえること

一時帰国では、オーストラリアに戻るための準備と、日本に入国するときの手続きの両方が必要です。

オーストラリアに戻るためのビザ

内務省(Department of Home Affairs)のページ(新しいタブで開く)の説明では、永住者(permanent resident)でも、国外から戻る権利が自動的にあるわけではありません。永住ビザの「トラベル・ファシリティ(travel facility)」が有効な間だけ、自由に出入国できます。

項目内容
トラベル・ファシリティ最初の永住ビザでは、通常、ビザ発給日から5年間
期限の確認ビザの発給通知か、VEVOで確認できる
期限が切れた後に出国する場合永住者として戻るには、再入国ビザ(Resident Return visa、subclass 155・157)か市民権の取得が必要
期限切れの通知期限の60日前に、条件を満たす人にメールが届く(TFER)
新しいパスポート出国の前に内務省に届け出る

再入国ビザは「永住者の再入国ビザ(RRV)」で取り上げています。学生ビザやワーキングホリデーなど一時滞在のビザの人は、自分のビザの有効期限と条件をVEVOなどで確認してください。

日本に入国するときの税関申告

日本に入国(帰国)する人は、全員が「携帯品・別送品申告書」を出します(税関のページ(新しいタブで開く))。税関は、デジタル庁の「Visit Japan Web」で事前に入力する電子申告を勧めています。空港の電子申告端末で二次元コードとIC旅券を読み取ると、電子申告ゲートを使えます。

オーストラリアから荷物を別に送る場合は「別送品」の手続きが必要です。税関の別送品のページの案内では、荷物の外装や送り状に「別送品(Unaccompanied Baggage)」と書き、入国時に申告書を2通出します。入国した後は、別送品の申告はできません。

持ち込めない肉製品など

おみやげや個人で使う肉製品など、畜産物のほとんどは日本に持ち込めません(動物検疫所のページ(新しいタブで開く))。違法に持ち込むと、300万円以下の罰金か3年以下の拘禁刑の対象です。オーストラリアの食品をおみやげにするときは、事前に動物検疫所のページで確認してください。

日本での買い物の免税

免税店の制度は、2026年11月1日から「リファンド方式」に変わります(国税庁のQ&A(PDF)(新しいタブで開く))。出国のときに税関の確認を受けた後、消費税相当額が返金される仕組みです。

日本国籍の人が免税で買えるのは、国外に引き続き2年以上住んでいる非居住者です。パスポートに加えて、次のどれかを示して確認を受けます。

  • 国外に転出したことが記載されたマイナンバーカード
  • 在留証明(最終入国日から6か月前の日以後に作成されたもの)
  • 戸籍の附票の写し(最終入国日から6か月前の日以後に作成されたもの)

2年以上かどうかは、国外転出の日から、パスポートに記載された最終の上陸(帰国)日までの期間で判断されます。入国後6か月以上たった人などは対象になりません。在留証明は大使館・総領事館で申請できます(「各種証明の申請」)。

手順

  1. 永住者はトラベル・ファシリティの期限を、一時滞在のビザの人はビザの期限と条件を確認する。
  2. パスポートの残りの有効期間を確認する(更新は「パスポートの更新」)。
  3. 日本で運転免許の更新が必要か確認する(「日本の運転免許の更新」)。
  4. 出発前に、Visit Japan Webで税関申告の情報を入力する。
  5. 日本に着いたら、携帯品・別送品申告書(または電子申告)を出す。別送品がある場合は、ここで申告する。

費用

免税の対象になるかどうかや手続きの細かな点は、国税庁と免税店が案内しています。在留証明の手数料は、申請する公館で確認してください。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 国民年金に任意加入している人が、一時帰国などで短い期間だけ住民票を登録した場合も、その期間は強制加入になり、手続きが必要です。
  • 市町村の住民登録を抹消していると、国民健康保険の被保険者ではありません。一時帰国中の医療への備えは、出発前に考えておきましょう。日本の健康保険のしくみは「日本の健康保険と海外療養費」にまとめています。
  • 国外転出者向けマイナンバーカードは、国外からの転入届をしなかったときや、転入届の後にカードの手続きをしないときなどに失効する、とマイナンバーカード総合サイトは案内しています。住民票を登録するときは、カードの扱いも市区町村で確かめてください。
  • 一時帰国は、住民票を登録する「本帰国」とは手続きが違います。本帰国の流れは「本帰国の手続き」で説明しています。

この記事をシェアする

次に読むならこれ

関連する記事

ビザ・移住永住者の再入国ビザ(Resident Return visa、subclass 155・157)永住ビザで国外から戻れる期間(トラベル・ファシリティ)が切れたあとに、永住者として再入国するためのビザです。過去5年間に合計2年以上オーストラリアにいた人は、原則として5年間の再入国ビザが出ます。申請料は2026年10月時点でA$1,475です。日本との関係日本の運転免許の更新(Renewing a Japanese driver licence while living overseas)日本の運転免許は、更新期間内に更新しないと失効します。海外に住む人は、更新期間に一時帰国していれば実家などを住所として更新できます。更新期間に海外にいる見込みのときは、帰国中に期間前に更新できる特例があります。海外滞在で失効した場合も、期限内なら試験の一部が免除されます。日本との関係日本の年金と海外在住(Japanese pension for overseas residents)海外に住むと国民年金の強制加入の対象ではなくなりますが、日本国籍で20歳以上65歳未満の人は任意加入ができます。任意加入しなかった海外在住期間は、年金額には反映されませんが受給資格期間には数えられます。海外に住みながら年金を受け取るには、請求の手続きと毎年の現況届が必要です。日本との関係マイナンバーと海外転出(My Number card for overseas residents)2024年5月27日から、日本国籍の人は国外に転出した後もマイナンバーカードを使えるようになりました。使い続けるには、転出予定日の前日までに市区町村で切り替えの手続きが必要です。カードを持っていない人や失効した人は、国外から国外転出者向けカードを申請できます。日本との関係日本の健康保険と海外療養費(Japanese health insurance and overseas medical expenses)日本の国民健康保険の被保険者は、日本国内に住所がある人です。海外転出などで住所がなくなる人は、市区町村の窓口に届け出ます。日本の健康保険に加入している人が海外で急な病気やけがで治療を受けたときは、申請により医療費の一部が払い戻される「海外療養費」の制度があります。日本との関係パスポートの更新(旅券の切替申請、Passport renewal)オーストラリアに住む日本人は、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館でパスポートを申請します。窓口のほか、ORRネットなどからオンラインでも申請できます。2026年7月1日から手数料が改定され、18歳以上の5年用パスポートはなくなりました。観光出国の流れ(Departing Australia)オーストラリアを出国するときは有効なパスポートが必要で、出国審査はSmartGateか係官の窓口で受けます。国際線の機内持ち込みの液体は1容器100mL以下などの制限があります。出国旅客税(PMC)A$70は、航空券を買うときに集められます(2026年10月時点)。日本との関係本帰国の手続き(Returning to Japan permanently)オーストラリアから日本に本帰国するときは、オーストラリア側で確定申告やスーパーの払い戻し(対象者のみ)の準備をし、日本側では転入した日から14日以内に市区町村へ転入届を出します。大使館・総領事館に在留届を出している人は、帰国届も出します。