マイナンバーと海外転出(My Number card for overseas residents)
2024年5月27日から、日本国籍の人は国外に転出した後もマイナンバーカードを使えるようになりました。使い続けるには、転出予定日の前日までに市区町村で切り替えの手続きが必要です。カードを持っていない人や失効した人は、国外から国外転出者向けカードを申請できます。
国外転出者向けマイナンバーカード
2024年5月27日から、日本国籍の人は国外転出後もマイナンバーカードを使い続けられるようになりました。国外で使えるカードは「国外転出者向けマイナンバーカード」と呼ばれます。案内しているのは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営するマイナンバーカード総合サイト(新しいタブで開く)です。
転出前にカードを持っている人
国外転出の予定があり、有効なマイナンバーカードを持っている人は、転出予定日の前日までに次の手続きをすると、転出後もカードを使えます。
- 国外転出届を出すときに、マイナンバーカードと「個人番号カード国外継続利用申請書」を出す。
- 市区町村が、カードの表面に「国外転出」と日付を追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する。
- 市区町村が、国外転出者向けの電子証明書を発行する。
- 返されたカードは、国外転出後も使える。
この手続きを転出予定日の前日までにしないまま国外へ転出すると、カードは転出予定日に失効します。
ほかの書類の扱いは、デジタル庁のよくある質問(新しいタブで開く)で次のように説明されています。海外へ転出する日本国籍の人の場合です。
- 通知カード:返納が必要
- マイナンバーカード:手続きをすれば国外でも使える
- 個人番号通知書:返納不要
転出後に新しく申請する人
2015年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードを持っていない人は、国外から新しく申請できます。転出前に切り替えをしなかったためにカードが失効した人も、この方法で申請します。
新規交付のページ(新しいタブで開く)で案内されている流れは、次のとおりです。
- 顔写真を用意し、国外転出者向けのオンライン申請サイトから申請する。
- 審査を経て、おおむね2か月ほどでカードが発行される。国によっては2か月以上かかる。
- 受取場所(市区町村か在外公館)から交付通知のメールが届く。
- 本人が受取場所に行き、カードを受け取る。在外公館で受け取る場合は、有効なパスポートなどを持っていく。
カードは代理人には交付されません。15歳未満の人が受け取るときは、法定代理人の同行が必要です。
国外転出者向けカードの申請は、2026年5月下旬からオンライン申請に変わりました(在メルボルン総領事館のページ(新しいタブで開く))。同館では、カードの交付は引き続き領事窓口です。
国外転出者向けカードの各種手続き
国外転出者向けカードの手続きのページ(新しいタブで開く)では、次のような手続きを案内しています。
| 手続き | 主な窓口 |
|---|---|
| 氏名などの変更 | 本籍地の市区町村、または在外公館 |
| 暗証番号の再設定 | 本籍地の市区町村、または在外公館(在外公館は再設定のみ) |
| 紛失・盗難のときの一時停止 | 国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日、国際通話料金がかかる) |
| 返納 | 本籍地の市区町村など(在外公館経由も可。郵送は不可) |
一部の暗証番号は、マイナポータルで変更できます。
手順
日本を出る前
- 住んでいる市区町村で、国外転出届を出す。
- 同時に、マイナンバーカードと個人番号カード国外継続利用申請書を出す。
- 国外転出者向けの記載がされたカードを受け取る。
オーストラリアに来てから
- マイナンバーカード総合サイトで申請方法を確認する。
- オンライン申請サイトから申請し、受取場所を選ぶ。
- 交付通知のメールが届いたら、本人が受取場所で受け取る。
費用
手数料は、マイナンバーカード総合サイトや本籍地の市区町村が案内しています。J-LISは、在外公館で氏名などの変更のためにカードを申請する場合は無料としています。
ここに注意してね!
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