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海外転出届と住民票(Notification of moving out of Japan)

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ひとことで言うと

住民基本台帳法では、市区町村の外へ転出する人は、あらかじめ氏名・転出先・転出の予定日を市町村長に届け出ることになっています。海外へ転出すると住民票がなくなり、国民年金や個人住民税、マイナンバーカードの扱いが変わります。届出が必要かどうかや手続きの詳細は、住んでいる市区町村で確認してください。

目次
  1. 住民票と海外転出届
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点

住民票と海外転出届

日本の住民票は、市区町村が住民基本台帳法にもとづいて管理しています。海外に引っ越すときの「海外転出届」は、この法律の転出届にあたります。

法律の定め

住民基本台帳法(新しいタブで開く)の第24条は、転出をする人は、あらかじめ氏名、転出先、転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならないと定めています。届出の窓口は、住んでいる市区町村です。

海外への転出がどのような場合に必要になるか、どの書類を持っていくかは、市区町村ごとの案内があり、ホームページや窓口で確かめられます。

転出すると変わること

住民票がなくなると、日本の制度の扱いが次のように変わります。

項目内容
国民年金海外に住むことになった人は強制加入の対象ではなくなる。日本国籍の人は任意加入ができる
個人住民税その年の1月1日時点で市町村に住所がある人に課税される
マイナンバーカード2024年5月27日から、日本国籍の人は手続きをすれば国外転出後も使える

マイナンバーカード

国外転出の予定日の前日までに手続きをすれば、カードを国外転出後も使えます(マイナンバーカード総合サイト(新しいタブで開く))。転出届を出すときに、カードと「個人番号カード国外継続利用申請書」を出します。市区町村がカードに「国外転出」と追記し、国外転出者向けの電子証明書を発行します。

この手続きをしないまま国外へ転出すると、カードは転出予定日に失効します。失効した人や、カードを持っていない人は、国外から国外転出者向けのカードを申請できます(2015年10月5日以降に国外転出した人に限る)。カードの手続きは「マイナンバーと海外転出」でくわしく説明しています。

国民年金

これから海外へ転出する人の任意加入の窓口は、住んでいる市区町村です(日本年金機構の任意加入のページ(新しいタブで開く))。任意加入のしくみは「日本の年金と海外在住」にまとめています。

手順

  1. 住んでいる市区町村のページで、海外転出届の受付時期・必要書類・同時に必要な手続きを確認する。
  2. 市区町村の窓口で、転出先(国名など)と転出の予定日を届け出る。
  3. マイナンバーカードを国外でも使いたい場合は、転出届と同時に国外継続利用の申請をする。
  4. 国民年金に任意加入する場合は、同じ市区町村の窓口で申し出る。
  5. オーストラリアに着いて住所が決まったら、管轄の大使館・総領事館に「在留届」を出す。

外務省の安全対策基礎データ(新しいタブで開く)では、オーストラリアに3か月以上滞在する人に在留届の提出を求めています。日本から転居する場合は、住所が決まっていなくても、日本を出発する3か月前からオンラインで提出できます。

費用

転出届の手数料は、住んでいる市区町村の案内に従います。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本の住民票(市区町村)と、大使館・総領事館への在留届(外務省)は別の制度です。海外転出届を出しても、在留届は別に出す必要があります。
  • 個人住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市町村が課税します。自分の場合の扱いは、市区町村に確認してください。出国の年の税金は「出国時の日本の税金」で扱っています。
  • 日本年金機構は、一時帰国などで短い期間だけ住民票を登録した場合でも、その期間は国民年金の強制加入になり、手続きが必要だと案内しています。
  • 本帰国のときは、市区町村で転入の手続きをします。流れは「本帰国の手続き」にあります。

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