本帰国の手続き(Returning to Japan permanently)
オーストラリアから日本に本帰国するときは、オーストラリア側で確定申告やスーパーの払い戻し(対象者のみ)の準備をし、日本側では転入した日から14日以内に市区町村へ転入届を出します。大使館・総領事館に在留届を出している人は、帰国届も出します。
出る前と着いてからの手続き
本帰国の手続きは、オーストラリアを出る前のものと、日本に着いてからのものに分かれます。
オーストラリアを出る前
確定申告
オーストラリアで働いた人は、多くの場合6月30日の後に確定申告が必要で、日本からオンラインで申告できます(税務署(Australian Taxation Office、ATO)のページ(新しいタブで開く))。
永住的に出国する人は、年度末(6月30日)より前に紙で早めに申告できる場合があります。条件はATOの早期申告のページに次のように示されています(2026年10月時点)。
- 永住的に出国し、出国後に利子・配当・ロイヤルティ以外のオーストラリアの所得がない
- 税務上の居住者の場合は、出国により居住者でなくなる
- 学生ローン(HELPなど)の債務がない
早期申告の処理には50営業日かかります。からオンラインで申告する場合は、国外からもログインできる方法と、還付金を受け取るオーストラリアの銀行口座が必要です。申告の進め方は「帰国時の税金の手続き」でくわしく説明しています。
(スーパー)
ATOのDASPのページの説明では、一時滞在のビザで働いてスーパーが積み立てられた人は、出国してビザが失効した後、払い戻し(Departing Australia superannuation payment、DASP)を請求できる場合があります。永住者とオーストラリア・ニュージーランドの市民は対象外です。
申請は出国後にしかできませんが、ATOは出国前に情報をそろえ、申請を始めておくよう勧めています。税率などは「帰国時のスーパー払い戻し(DASP)」にまとめています。
永住者が出国するとき
永住ビザのトラベル・ファシリティが切れた後に永住者としてオーストラリアに戻るには、再入国ビザ(Resident Return visa)か市民権が必要です(内務省のページ(新しいタブで開く))。将来戻る可能性がある人は、期限を控えておきましょう。
日本に着いてから
転入届
住民基本台帳法(新しいタブで開く)の第22条は、転入をした人は、転入をした日から14日以内に市町村長に届け出なければならないと定めています。国外から転入した人は、政令で定める事項も届け出ます。必要な書類は、転入する市区町村が案内しています。
国民年金
任意加入していた人が帰国して住民票を登録すると、国民年金の強制加入になり、転入した市区町村で手続きが必要です(日本年金機構のページ(新しいタブで開く))。日本年金機構は、日本に住む20歳以上60歳未満で厚生年金保険に加入していない人は、国民年金の第1号か第3号の被保険者になると説明しています。
健康保険
外務省のページ(新しいタブで開く)では、国民健康保険は、市町村に住所がある人(健康保険組合などに加入する人を除く)が対象です。健康保険は、一般に民間企業に勤める人が対象で、適用事業所に使用される人が被保険者になります。
マイナンバーカード
国外転出者向けマイナンバーカードは、国外からの転入届をしなかったときや、転入届の後にカードの手続きをしないときに失効します(マイナンバーカード総合サイト(新しいタブで開く))。転入届のときに、カードの手続きもあわせて済ませておくと安心です。カードの扱いは「マイナンバーと海外転出」にまとめています。
引っ越し荷物(別送品)
税関のページ(新しいタブで開く)の案内では、オーストラリアから送った荷物を別送品として扱うには、日本に入国するときに「携帯品・別送品申告書」を2通出します。税関が確認印を押した1通は、荷物を受け取るときに必要です。入国した後は、別送品の申告はできません。
手順
- オーストラリアで、確定申告の方法(早期申告か、6月30日以降のオンライン申告か)を決める。
- 一時滞在のビザで働いた人は、DASPの申請の準備をする。
- 大使館・総領事館に在留届を出している人は、帰国届を出す(「在留届」)。
- 荷物を別に送る場合は、外装や送り状に「別送品(Unaccompanied Baggage)」と書く。
- 日本に入国するとき、携帯品・別送品申告書を出す。別送品がある場合は2通出す。
- 転入した日から14日以内に、市区町村に転入届を出す。
- 同じ市区町村で、国民年金・国民健康保険・マイナンバーカードの手続きを確認する。
費用
転入届やマイナンバーカードの手続きの手数料は、各市区町村の案内に従います。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 日本の住民票(市区町村)と、大使館・総領事館の在留届(外務省)は別の制度です。帰国届と転入届は、それぞれ出します。
- DASPの申請がないまま出国から6か月以上たち、ビザが失効していると、スーパーはATOに移されます。ATOに移った分もDASPとして請求できる場合があります。
- オーストラリアで買った商品のの払い戻し(TRS)は、出国する空港・港で手続きします(「旅行者の税金還付(TRS)」)。
- 海外へ出たときの手続きは「海外転出届と住民票」で扱っています。
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