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帰国時の税金の手続き

ひとことで言うと

オーストラリアを離れるときも、その年度の確定申告が必要です。通常は7月1日〜10月31日に申告し、myGovとATOをつないでおけば国外からmyTaxで申告できます。6月30日より前に完全に出国し、その後オーストラリアの所得がない人などは、紙の申告書で早めに申告できる場合があります。

目次
  1. 出国後の申告の方法
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

出国後の申告の方法

オーストラリアを離れても、働いた年度の確定申告は必要です。オーストラリアの1年度は7月1日から翌年6月30日までです。

申告の方法は大きく分けて2つです。

方法内容
通常の時期に申告する年度が終わった後、7月1日〜10月31日に申告。国外からmyTaxでも申告できる
出国前に早めに申告する条件を満たす人だけ。6月30日より前に紙の申告書で申告する

国外からmyTaxで申告する

のアカウントをATOとつないでおけば、国外からmyTaxで申告できます。ATOは、国外から申告するいちばん簡単な方法としてmyTaxを挙げています。次の2つを出国前に準備しておきます。

  • 国外でも使えるmyGovのサインイン方法(ATOはmyIDなどのデジタルIDを勧めている)
  • 還付を受け取れるオーストラリアの銀行口座

オーストラリアの携帯番号へのSMSコードは、出国後に使えなくなることがあります。ATOは、国外にいる人にはmyID、パスキー、認証アプリを使うよう案内しています。

ほかに、登録税理士(registered tax agent)に頼む方法や、紙の申告書もあります。家族や友人が代わりに署名して申告する場合は、委任状(power of attorney)が必要です。

出国前に早めに申告できる人

年度の途中(6月30日より前)にオーストラリアを完全に離れる場合、早めに申告できることがあります。対象は次のどちらかの人です。

  • 税務上の非居住者で、完全に出国し、その後オーストラリアの所得(利子・配当・ロイヤルティを除く)を得ない人
  • 税務上の居住者で、出国して居住者でなくなり、その後オーストラリアの所得(利子・配当・ロイヤルティを除く)を得ない人

早めの申告は紙の申告書で行います。処理には50営業日かかります。

次の場合は、早めの申告はできません。通常の時期(7月1日〜10月31日)に申告します。

  • 完全に出国するのではない
  • 出国後もオーストラリアの所得(利子・配当・ロイヤルティを除く)がある
  • HELPなどの学生ローンの債務がある

年の途中で非居住者になった場合の非課税枠

税務上の居住者が年の途中で出国して非居住者になると、その年の非課税枠は減ります。A$13,464に、A$4,736を12で割って居住者だった月数(出国した月を含む)をかけた額を足したものです(2026年10月時点)。

税務上の居住者かどうかは「税務上の居住者・非居住者」で説明しています。1年を通じて非居住者だった人は、税の全額免除を申請できます(「メディケア税」)。

スーパーの払い戻し

一時滞在のビザで働いた人のスーパーは、確定申告とは別の手続きです。出国してビザが失効した後に、払い戻し(DASP)を請求できる場合があります。請求の流れは「帰国時のスーパー払い戻し(DASP)」にまとめています。

手順

出国前

  1. myGovのアカウントを作ってATOとつなぎ、国外でも使えるサインイン方法に設定する。
  2. 還付を受け取るオーストラリアの銀行口座を、すぐに解約しないか確認する。
  3. 早めの申告ができる条件に当てはまるか、ATOの出国前の申告のページ(新しいタブで開く)で確認する。

早めに申告する場合

  1. 最新の個人の申告書の記入案内を用意する。
  2. 各雇用主の支払い明細と、その他の所得の明細を集める。給与明細(payslip)だけでは不十分です。雇用主がSingle Touch Payrollで報告している場合は、myGovで所得の明細(income statement)を確認できる。
  3. ATOに連絡し、未払いの税金や過去の年度の申告について確認する。と、前年の税額の通知などの本人確認の情報が必要です。
  4. 紙の申告書に記入し、表紙に申告する年を太字で書く。
  5. 申告書に書かれた住所に郵送する。税額の通知は、申告書に書いた郵便の住所に届く。

帰国後に申告する場合

  1. 年度が終わった7月1日以降、自動入力の情報がそろってから、国外からmyTaxで申告する。
  2. 期限は10月31日。登録税理士に頼む場合は、10月31日までに依頼する。

費用

myTaxは無料で使えます。登録税理士の報酬は事務所によって違います(2026年10月時点)。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • オーストラリアの年度は7月1日〜6月30日です。日本に帰国した後に、オーストラリアの申告の時期が来ることがあります。
  • 出国後にmyGovにサインインできなくなる人もいます。サインイン方法は出国前に見直してください。
  • 早めの申告は紙の申告書だけで、処理に50営業日かかります。
  • 日本とオーストラリアの両方で課税される場合の扱いは「日豪租税条約と二重課税」で説明しています。個別の判断は、ATOか登録税理士に相談してください。

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