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確定申告(Tax return)

ひとことで言うと

オーストラリアの確定申告は、7月1日〜翌年6月30日の1年分を申告します。自分で申告する場合の期限は10月31日です。登録税理士(registered tax agent)に頼む場合は、10月31日までに依頼すれば、それより後に申告できることがあります。オンラインならmyGov経由のmyTaxで申告できます。

目次
  1. 確定申告のしくみ
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
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ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

確定申告のしくみ

確定申告(tax return)は、1年間の所得と、控除を受ける経費をATOに申告する手続きです。ATOはこれをもとに、税金の払いすぎや不足、税、税額控除(tax offset)を計算します。払いすぎなら還付され、不足していれば納税の通知が届きます。

ATOは、会社員の多くは年度末に確定申告をする必要があるとしています。

対象となる期間

1年度は7月1日から翌年6月30日までです。例えば「2025–26年度」は、2025年7月1日〜2026年6月30日です。

申告の期限

申告の方法期限
自分で申告する10月31日(土日の場合は翌営業日)
登録税理士に頼む税理士の申告スケジュールによる。10月31日までに依頼する必要がある

自分で7月1日〜10月31日に申告し、納税が必要になった場合、支払い期限は11月21日です。10月31日より後に通知が出た場合は、通知から21日後が期限です。期限を過ぎた未払いの税額には、利息がかかることがあります。

申告が遅れそうなときは、早めにATOに連絡するようATOは案内しています。

申告が必要かどうか

申告が必要かどうかは、ATOの「Do I need to lodge a tax return?」ツールで確認できます。申告が不要な場合も、多くは「申告不要の届け出(non-lodgment advice)」を出します。

ワーキングホリデーメーカーで、所得がすべてWHMとしての給料で、課税所得がA$45,001未満の場合は、申告も届け出も不要です。この条件は「ワーホリの税率」で取り上げています。

申告の方法

方法内容
myTax(オンライン)とATOを連携して自分で申告。雇用主や銀行などの情報が7月下旬までにおおむね自動入力される
登録税理士報酬を受け取って申告を代行できるのは登録税理士だけ
紙の申告書郵送で申告。ATOによると、還付の多くは50営業日以内

myTaxの使い方は「myTaxでの申告」にまとめています。

登録税理士(Registered tax agent)を使う場合

登録税理士は、税理士委員会(Tax Practitioners Board、TPB)に登録しています。登録されているかは、TPBの登録簿(新しいタブで開く)で確認できます。TPBは、依頼の前に作業内容、費用、還付金の受け取り先などを話し合うよう勧めています。

オーストラリアを離れる場合

6月30日より前にオーストラリアを完全に離れ、その後オーストラリアで所得を得ない人は、早めに申告できることがあります。早期の申告は紙の申告書で行い、処理には50営業日かかります。myGovとATOを連携していれば、国外からmyTaxで申告することもできます。帰国時の手続きは「帰国時の税金の手続き」の記事で扱っています。

手順

  1. 年度末(6月30日)が過ぎたら、ATOのツールで申告が必要か確認する。
  2. 次の情報を用意する。
    • 銀行口座(BSBと口座番号)
    • 雇用主の所得の明細(income statement)か支払い明細(payment summary)
    • 控除を受ける経費の領収書など
    • 配偶者の所得(いる場合)
    • 民間の医療保険の情報(加入している場合)
  3. 申告方法を選ぶ。myTaxで自分で申告するか、10月31日までに登録税理士に依頼する。
  4. 申告後、ATOから税額の通知(notice of assessment)が届く。

申告の方法の一覧は、ATOの申告方法のページ(新しいタブで開く)にあります。

費用

ATOのmyTaxは、myGovからそのまま使え、ソフトの購入は不要です。登録税理士の報酬は事務所によって違います。依頼する前に確認してください(2026年10月時点)。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本の確定申告は1月1日〜12月31日の所得が対象で、期間は原則翌年2月16日〜3月15日です(国税庁のページ(新しいタブで開く))。オーストラリアは7月1日〜6月30日が対象で、期限は10月31日です。
  • 日本では勤務先が年末調整で1年分の税額を精算します。オーストラリアでは、会社員も自分で確定申告をするのが一般的です。
  • 報酬を受け取って申告を代行できるのは登録税理士だけです。依頼する前にTPBの登録簿で確認してください。
  • ATOを名乗る詐欺もあります。「税務署を装う詐欺」も参考にしてください。

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仕事・税金myTaxでの申告(myTax)myTaxは、税務署(ATO)のオンラインの確定申告の仕組みです。myGovのアカウントをATOとつなげば、パソコンやスマートフォンから無料で申告できます。雇用主や銀行などの情報は7月下旬までにおおむね自動入力され、還付は一般に2週間以内です。仕事・税金経費の控除(Deductions)確定申告では、所得を得るためにかかった費用などを控除(deduction)として差し引けます。仕事の経費を控除するには、自分で払って精算されていないこと、仕事に直接関係すること、記録があることの3つが必要です。2026–27年度からは、条件を満たす居住者に最大A$1,000の標準控除が自動で適用されます。仕事・税金登録税理士(Tax agent)と相談先報酬を受け取って確定申告の作成・提出や税の助言ができるのは、税理士委員会(Tax Practitioners Board、TPB)に登録した税理士(tax agent)とBAS代行者(BAS agent)です。依頼する前に、TPBの登録簿で登録されているかを確認できます。仕事・税金源泉徴収(PAYG withholding)とTFN申告書オーストラリアでは、雇用主が給料から税金を差し引いてATOに納めます(PAYG withholding)。差し引く額は、働き始めるときに出すTFN申告書(TFN declaration)の内容で決まります。非課税枠(tax-free threshold)を使うかどうかもここで申告します。仕事・税金帰国時の税金の手続きオーストラリアを離れるときも、その年度の確定申告が必要です。通常は7月1日〜10月31日に申告し、myGovとATOをつないでおけば国外からmyTaxで申告できます。6月30日より前に完全に出国し、その後オーストラリアの所得がない人などは、紙の申告書で早めに申告できる場合があります。仕事・税金税務署を装う詐欺(ATO impersonation scams)税務署(ATO)や myGov を装ったメール、SMS、電話、SNS の詐欺があります。ATO は、リンク付きの SMS を突然送ったり、逮捕すると脅したり、ギフトカードや暗号資産で支払いを求めたりしません。本物か分からないときは応じず、ATO の確認窓口(1800 008 540)に電話してください。