日本人のためのオーストラリア情報
仕事・税金 / 税金

ワーキングホリデーメーカーの税率(Working holiday maker tax rates)

ワーホリ
ひとことで言うと

ワーキングホリデービザ(subclass 417・462)で働く人の給料には、専用の税率がかかります。2025–26年度は、年間A$45,000までが15%です。雇用主がATOに登録していない場合は、非居住者の税率(30%から)で差し引かれます。

目次
  1. ワーキングホリデーメーカーとは
  2. 手順
  3. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

ワーキングホリデーメーカーとは

ワーキングホリデーメーカー(Working holiday maker、WHM)とは、次のビザを持つ人です。

  • Working Holiday visa(subclass 417)
  • Work and Holiday visa(subclass 462)

WHMの所得には、居住者・非居住者とは別の専用の税率がかかります。ATOは、多くのWHMにとって、税務上の居住者か非居住者かは税率に影響しないとしています。

税率(2025–26年度)

2025年7月1日〜2026年6月30日の1年間の税率です。

課税所得税額
A$0〜A$45,000所得の15%
A$45,001〜A$135,000A$6,750+A$45,000を超える部分の30%
A$135,001〜A$190,000A$33,750+A$135,000を超える部分の37%
A$190,001以上A$54,100+A$190,000を超える部分の45%

2026年10月時点で、ATOのWHMの税率のページ(新しいタブで開く)には2025–26年度までが掲載されています。

WHMには非課税枠がありません。申告書では、WHMの欄を選び、非課税枠の質問には「No」と答えます。

登録雇用主(Registered WHM employer)

WHMを雇う雇用主は、最初の給料を払う前に、WHMの雇用主としてATOに登録する必要があります。WHM本人がATOに登録する必要はありません。

雇用主差し引かれる税金
登録しているA$45,000までは15%、それを超える分は非居住者の税率
登録していないA$135,000までは30%、それを超える分は非居住者の税率

登録していない雇用主には、罰則が科されることがあります。雇用主の登録状況は、オーストラリア事業者登録簿(Australian Business Register、ABR)で見られます。

日本国籍で税務上の居住者になった場合

ATOは、多くのWHMは税務上の非居住者だとしています。ただし、次のすべてに当てはまる人には別の扱いがあります。

  • subclass 417か462のビザを持っている
  • その年度の全部か一部で、税務上の居住者に当たる
  • 「無差別条項(non-discrimination article、NDA)」の対象国の国籍を持つ

ATOが対象国として挙げる国には、日本が含まれます。この場合、WHMの税率と、居住者であるオーストラリア国民と同じ扱いのうち、低いほうの税額になります。これは2021年11月3日の高等裁判所の判決(Addy v Commissioner of Taxation)によるものです。

居住者に当たるかどうかは個別の状況で決まります。居住者として申告しても、ATOが認めない場合はWHMの税率が適用されます。判断はATOのNDA対象国のWHMのページ(新しいタブで開く)を確認し、ATOか登録税理士に相談してください。

手順

  1. 働く前にTFNを申請する。
  2. 雇用主にTFN申告書を出し、WHMの欄を選ぶ。雇用主はビザを確認しますが、WHMであることを自分でも伝えます。
  3. 給料から差し引かれた税額を確認する。
  4. 年度末か仕事を終えたときに、確定申告が必要かを確認する。

確定申告は、次の両方に当てはまれば不要です(申告しない旨の届け出も不要)。

  • その年度の所得が、すべてWHMとしての給料である
  • その年度の課税所得がA$45,001未満である

経費の控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。オーストラリアを完全に離れる場合、6月30日より前に早めに申告できることがあります。

ここに注意してね!

  • ワーキングホリデーの給料からは、15%以上の税金が差し引かれます。登録していない雇用主の場合は30%になります。
  • 雇用主はWHMにもを払う必要があります。帰国後に払い戻しを受ける手続きは「帰国時のスーパー払い戻し(DASP)」で説明しています。ATOによると、WHMへのDASPには65%の税金がかかります。
  • 全国雇用基準(NES)による職場の権利は、WHMもほかの働く人と同じだとATOは案内しています。

この記事をシェアする

次に読むならこれ

関連する記事

仕事・税金TFN(納税者番号、Tax File Number)の取得オーストラリアで働くなら、税務署(ATO)が発行するTFNを取得します。申請は無料で、就労できるビザを持ちオーストラリア国内にいる人はオンラインで申請でき、通常28日以内に郵送で届きます。TFNを雇用主に伝えないと、給料から最高税率で税金が差し引かれます。仕事・税金源泉徴収(PAYG withholding)とTFN申告書オーストラリアでは、雇用主が給料から税金を差し引いてATOに納めます(PAYG withholding)。差し引く額は、働き始めるときに出すTFN申告書(TFN declaration)の内容で決まります。非課税枠(tax-free threshold)を使うかどうかもここで申告します。仕事・税金税務上の居住者・非居住者(Residency for tax purposes)オーストラリアの税金では、税務上の居住者か非居住者かで税率・非課税枠・申告する所得の範囲が変わります。判定はビザの種類ではなく、ATOが示す居住者テスト(resides test など)で行います。ワーキングホリデーの人の多くは非居住者とされます。仕事・税金確定申告(Tax return)オーストラリアの確定申告は、7月1日〜翌年6月30日の1年分を申告します。自分で申告する場合の期限は10月31日です。登録税理士(registered tax agent)に頼む場合は、10月31日までに依頼すれば、それより後に申告できることがあります。オンラインならmyGov経由のmyTaxで申告できます。仕事・税金帰国時のスーパー払い戻し(DASP、Departing Australia superannuation payment)一時滞在のビザで働いてスーパーが積み立てられた人は、出国してビザが失効した後、税金を差し引いた額を払い戻し(DASP)として請求できる場合があります。ワーキングホリデーのビザを持ったことがある人には、65%の税率がかかる場合があります。ビザ・移住日本人のワーキングホリデービザ(Working Holiday visa、subclass 417)日本のパスポートを持つ18〜30歳の人は、ワーキングホリデービザ(subclass 417)を申請できます。最初のビザは国外からオンラインで申請し、申請料は2026年10月時点でA$840です。入国から最長12か月滞在でき、働くことも4か月までの就学もできます。