ワーキングホリデーメーカーの税率(Working holiday maker tax rates)
ワーキングホリデービザ(subclass 417・462)で働く人の給料には、専用の税率がかかります。2025–26年度は、年間A$45,000までが15%です。雇用主がATOに登録していない場合は、非居住者の税率(30%から)で差し引かれます。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
ワーキングホリデーメーカーとは
ワーキングホリデーメーカー(Working holiday maker、WHM)とは、次のビザを持つ人です。
- Working Holiday visa(subclass 417)
- Work and Holiday visa(subclass 462)
WHMの所得には、居住者・非居住者とは別の専用の税率がかかります。ATOは、多くのWHMにとって、税務上の居住者か非居住者かは税率に影響しないとしています。
税率(2025–26年度)
2025年7月1日〜2026年6月30日の1年間の税率です。
| 課税所得 | 税額 |
|---|---|
| A$0〜A$45,000 | 所得の15% |
| A$45,001〜A$135,000 | A$6,750+A$45,000を超える部分の30% |
| A$135,001〜A$190,000 | A$33,750+A$135,000を超える部分の37% |
| A$190,001以上 | A$54,100+A$190,000を超える部分の45% |
2026年10月時点で、ATOのWHMの税率のページ(新しいタブで開く)には2025–26年度までが掲載されています。
WHMには非課税枠がありません。申告書では、WHMの欄を選び、非課税枠の質問には「No」と答えます。
登録雇用主(Registered WHM employer)
WHMを雇う雇用主は、最初の給料を払う前に、WHMの雇用主としてATOに登録する必要があります。WHM本人がATOに登録する必要はありません。
| 雇用主 | 差し引かれる税金 |
|---|---|
| 登録している | A$45,000までは15%、それを超える分は非居住者の税率 |
| 登録していない | A$135,000までは30%、それを超える分は非居住者の税率 |
登録していない雇用主には、罰則が科されることがあります。雇用主の登録状況は、オーストラリア事業者登録簿(Australian Business Register、ABR)で見られます。
日本国籍で税務上の居住者になった場合
ATOは、多くのWHMは税務上の非居住者だとしています。ただし、次のすべてに当てはまる人には別の扱いがあります。
- subclass 417か462のビザを持っている
- その年度の全部か一部で、税務上の居住者に当たる
- 「無差別条項(non-discrimination article、NDA)」の対象国の国籍を持つ
ATOが対象国として挙げる国には、日本が含まれます。この場合、WHMの税率と、居住者であるオーストラリア国民と同じ扱いのうち、低いほうの税額になります。これは2021年11月3日の高等裁判所の判決(Addy v Commissioner of Taxation)によるものです。
居住者に当たるかどうかは個別の状況で決まります。居住者として申告しても、ATOが認めない場合はWHMの税率が適用されます。判断はATOのNDA対象国のWHMのページ(新しいタブで開く)を確認し、ATOか登録税理士に相談してください。
手順
- 働く前にTFNを申請する。
- 雇用主にTFN申告書を出し、WHMの欄を選ぶ。雇用主はビザを確認しますが、WHMであることを自分でも伝えます。
- 給料から差し引かれた税額を確認する。
- 年度末か仕事を終えたときに、確定申告が必要かを確認する。
確定申告は、次の両方に当てはまれば不要です(申告しない旨の届け出も不要)。
- その年度の所得が、すべてWHMとしての給料である
- その年度の課税所得がA$45,001未満である
経費の控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。オーストラリアを完全に離れる場合、6月30日より前に早めに申告できることがあります。
ここに注意してね!
- ワーキングホリデーの給料からは、15%以上の税金が差し引かれます。登録していない雇用主の場合は30%になります。
- 雇用主はWHMにもを払う必要があります。帰国後に払い戻しを受ける手続きは「帰国時のスーパー払い戻し(DASP)」で説明しています。ATOによると、WHMへのDASPには65%の税金がかかります。
- 全国雇用基準(NES)による職場の権利は、WHMもほかの働く人と同じだとATOは案内しています。
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