日本人のワーキングホリデービザ(Working Holiday visa、subclass 417)
ひとことで言うと
日本のパスポートを持つ18〜30歳の人は、ワーキングホリデービザ(subclass 417)を申請できます。最初のビザは国外からオンラインで申請し、申請料は2026年10月時点でA$840です。入国から最長12か月滞在でき、働くことも4か月までの就学もできます。
ここは大事だよ
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
ワーキングホリデービザとは
ワーキングホリデービザ(subclass 417)は、休暇を主な目的として滞在し、その費用を補うために働けるビザです。内務省のページ(新しいタブで開く)では、対象国に日本が含まれています。
最初のワーキングホリデービザの主な条件
| 項目 | 内容(2026年10月時点) |
|---|---|
| 年齢 | 日本のパスポートの場合、申請時に18〜30歳 |
| 申請の場所 | オーストラリア国外からオンラインで申請。審査の決定時も国外にいる |
| 資金 | 滞在費と出国の費用。通常、最初の滞在にA$5,000程度と、出国後の行き先までの運賃 |
| 家族 | 家族を申請に含められない。扶養する子どもを同行できない |
| 過去のビザ | subclass 417か462で入国したことがない |
| その他 | 健康と素行(character)の要件、オーストラリアの価値観に関する声明(Australian Values Statement)への同意 |
年齢の締め切りは、オーストラリア東部時間(AEST/AEDST)で31歳の誕生日の前日の深夜です。日本との時差に注意し、できれば誕生日当日の申請も避けるよう案内されています。30歳で申請し、審査中に31歳になっても、ほかの条件を満たせば許可されることがあります。
滞在とビザでできること
- 許可から12か月以内に入国する(延長や延期はできない)
- 入国した日から最長12か月滞在できる
- 12か月の間は何度でも出入国できる。国外にいた期間で滞在期間は延びない
- どんな仕事でもできる。ただし同じ雇用主の下では、通常6か月まで
- 最長4か月(17週)まで就学できる
- 指定業種の仕事を3か月すると、2年目のビザを申請できる
働き方と就学の条件は「ワーホリの就労・就学の条件」、2年目以降は「2年目・3年目のワーホリ」の記事で説明しています。
手順
- 必要なら、申請前に健康診断を受ける(申請後に指示を待つこともできる)。
- 書類を用意する。
- パスポートの写真・個人情報・発行日と有効期限のページ
- 両親の名前が載った出生証明書の写し
- 資金の証明(通常A$5,000)と、出国の航空券か購入できる資金の証明
- 英語以外の書類は英訳をつける。国外で訳す場合、翻訳者は資格の認定がなくてもよいが、氏名・住所・電話番号・資格と経験を英語で書く
- ImmiAccountにログインし、申請書を入力して書類を添付する。
- 申請料を払い、取引参照番号(TRN)を控える。
- 内務省から生体情報(biometrics)や健康診断を求められたら対応する。
- 許可の通知を受け取る。ビザはパスポートに電子的に結びつけられ、ラベルは貼られない。
内務省は、処理期間は平均で3か月程度になる見込みとしています。許可が出るまで、航空券の予約や仕事・学校の約束をしないよう案内しています。
費用
2026年10月時点で、最初のワーキングホリデービザの申請料はA$840です。健康診断、警察証明、生体情報の費用が別にかかる場合があります。
ここに注意してね!
- ビザが許可された後に、eVisitorなど別のビザを取ると、ワーキングホリデービザは失効します。
- ETAを持っていても、ワーキングホリデービザを持って入国すると、その日から12か月の期間が始まります。乗り継ぎだけの入国でも同じです。
- 申請に使ったパスポートで入国します。パスポートを新しくしたら内務省に届け出ます。
- 扶養する子どもは、1日でも同行できません。
- 医療費は自己負担です。内務省は健康保険への加入を強く勧めています。
- 働いたら税金を払います。条件を満たすと雇用主が(スーパー)を積み立てます。税率は「ワーホリの税率」にまとめています。
- 2026年10月2日から、ワーキングホリデービザ(subclass 417)を持つ人は、国内で学生ビザを申請できません。
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ビザ・移住ワーホリの後の選択肢(After the Working Holiday visa)ワーキングホリデービザ(subclass 417)は延長できません。オーストラリアに残るには、2年目・3年目のワーホリ、訪問者ビザ、就労ビザなど別のビザを申請します。2026年10月2日から、ワーホリビザを持つ人は国内で学生ビザを申請できません。帰国する場合は、税金とスーパーの手続きも確認します。ビザ・移住登録移民エージェントと相談先(Registered migration agents)ビザ申請の助言や書類作成を報酬を受けて手伝えるのは、登録移民エージェント(RMA)と弁護士だけです。エージェントに頼む前に、移民エージェント登録局(OMARA)の登録簿で登録と処分歴を確認できます。ビザ・移住パートナービザ(Partner visa、subclass 820/801・309/100)オーストラリア市民、永住者、対象のニュージーランド市民の配偶者や事実婚のパートナーのためのビザです。一時ビザと永住ビザを同時に申請し、国内で申請するか国外で申請するかでサブクラスが違います。申請料は2026年10月時点でA$11,710からです。
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ビザ・移住ワーホリの就労・就学の条件(ビザ条件8547・8548)ワーキングホリデービザでは、どんな仕事もできますが、同じ雇用主の下で働けるのは原則6か月までです(条件8547)。農業・観光・医療などの業種や、勤務地を変える場合は例外があります。就学は1つのビザにつき4か月までです(条件8548)。ビザ・移住2年目・3年目のワーホリ(Second and Third Working Holiday visa)日本のパスポートでワーキングホリデービザ(subclass 417)を持った人は、指定業種の仕事を1年目に3か月すると2年目、2年目に6か月すると3年目のビザを申請できます。申請料は2026年10月時点でどちらもA$1,000です。4年目のビザはありません。ビザ・移住指定業種の仕事(Specified work)と証明2年目・3年目のワーキングホリデービザ(subclass 417)を申請するには、指定された業種と地域で、決まった期間働く必要があります。3か月は88日、6か月は179日に相当する働き方が必要です。働いた期間のすべてを給与明細などで証明します。ビザ・移住ImmiAccountでの申請の流れImmiAccountは内務省のオンライン申請の窓口です。ワーキングホリデーや学生ビザなど多くのビザは、ここでアカウントを作り、書類を添付し、申請料を払って申請します。ETA(subclass 601)はImmiAccountではなく専用アプリで申請します。仕事・税金TFN(納税者番号、Tax File Number)の取得オーストラリアで働くなら、税務署(ATO)が発行するTFNを取得します。申請は無料で、就労できるビザを持ちオーストラリア国内にいる人はオンラインで申請でき、通常28日以内に郵送で届きます。TFNを雇用主に伝えないと、給料から最高税率で税金が差し引かれます。仕事・税金ワーキングホリデーメーカーの税率(Working holiday maker tax rates)ワーキングホリデービザ(subclass 417・462)で働く人の給料には、専用の税率がかかります。2025–26年度は、年間A$45,000までが15%です。雇用主がATOに登録していない場合は、非居住者の税率(30%から)で差し引かれます。医療・保険旅行保険とワーホリの保険(Travel insurance)日本から来る旅行者とワーキングホリデーの人は、原則としてメディケア(Medicare)の対象外で、医療費は全額自己負担です。内務省は、メディケアの対象外の訪問者に民間の医療保険を強くすすめています。保険は補償内容・除外事項・救急車の扱いを確かめて選びます。読者別の入口ワーキングホリデーの方へワーキングホリデーで来る方が、ビザ、TFN、仕事探し、給料と権利、住まい、帰国前の手続きについて調べることをまとめた入口です。