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日本人のワーキングホリデービザ(Working Holiday visa、subclass 417)

ワーホリ
ひとことで言うと

日本のパスポートを持つ18〜30歳の人は、ワーキングホリデービザ(subclass 417)を申請できます。最初のビザは国外からオンラインで申請し、申請料は2026年10月時点でA$840です。入国から最長12か月滞在でき、働くことも4か月までの就学もできます。

目次
  1. ワーキングホリデービザとは
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

ワーキングホリデービザとは

ワーキングホリデービザ(subclass 417)は、休暇を主な目的として滞在し、その費用を補うために働けるビザです。内務省のページ(新しいタブで開く)では、対象国に日本が含まれています。

最初のワーキングホリデービザの主な条件

項目内容(2026年10月時点)
年齢日本のパスポートの場合、申請時に18〜30歳
申請の場所オーストラリア国外からオンラインで申請。審査の決定時も国外にいる
資金滞在費と出国の費用。通常、最初の滞在にA$5,000程度と、出国後の行き先までの運賃
家族家族を申請に含められない。扶養する子どもを同行できない
過去のビザsubclass 417か462で入国したことがない
その他健康と素行(character)の要件、オーストラリアの価値観に関する声明(Australian Values Statement)への同意

年齢の締め切りは、オーストラリア東部時間(AEST/AEDST)で31歳の誕生日の前日の深夜です。日本との時差に注意し、できれば誕生日当日の申請も避けるよう案内されています。30歳で申請し、審査中に31歳になっても、ほかの条件を満たせば許可されることがあります。

滞在とビザでできること

  • 許可から12か月以内に入国する(延長や延期はできない)
  • 入国した日から最長12か月滞在できる
  • 12か月の間は何度でも出入国できる。国外にいた期間で滞在期間は延びない
  • どんな仕事でもできる。ただし同じ雇用主の下では、通常6か月まで
  • 最長4か月(17週)まで就学できる
  • 指定業種の仕事を3か月すると、2年目のビザを申請できる

働き方と就学の条件は「ワーホリの就労・就学の条件」、2年目以降は「2年目・3年目のワーホリ」の記事で説明しています。

手順

  1. 必要なら、申請前に健康診断を受ける(申請後に指示を待つこともできる)。
  2. 書類を用意する。
    • パスポートの写真・個人情報・発行日と有効期限のページ
    • 両親の名前が載った出生証明書の写し
    • 資金の証明(通常A$5,000)と、出国の航空券か購入できる資金の証明
    • 英語以外の書類は英訳をつける。国外で訳す場合、翻訳者は資格の認定がなくてもよいが、氏名・住所・電話番号・資格と経験を英語で書く
  3. ImmiAccountにログインし、申請書を入力して書類を添付する。
  4. 申請料を払い、取引参照番号(TRN)を控える。
  5. 内務省から生体情報(biometrics)や健康診断を求められたら対応する。
  6. 許可の通知を受け取る。ビザはパスポートに電子的に結びつけられ、ラベルは貼られない。

内務省は、処理期間は平均で3か月程度になる見込みとしています。許可が出るまで、航空券の予約や仕事・学校の約束をしないよう案内しています。

費用

2026年10月時点で、最初のワーキングホリデービザの申請料はA$840です。健康診断、警察証明、生体情報の費用が別にかかる場合があります。

ここに注意してね!

  • ビザが許可された後に、eVisitorなど別のビザを取ると、ワーキングホリデービザは失効します。
  • ETAを持っていても、ワーキングホリデービザを持って入国すると、その日から12か月の期間が始まります。乗り継ぎだけの入国でも同じです。
  • 申請に使ったパスポートで入国します。パスポートを新しくしたら内務省に届け出ます。
  • 扶養する子どもは、1日でも同行できません。
  • 医療費は自己負担です。内務省は健康保険への加入を強く勧めています。
  • 働いたら税金を払います。条件を満たすと雇用主が(スーパー)を積み立てます。税率は「ワーホリの税率」にまとめています。
  • 2026年10月2日から、ワーキングホリデービザ(subclass 417)を持つ人は、国内で学生ビザを申請できません。

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