指定業種の仕事(Specified work)と証明
2年目・3年目のワーキングホリデービザ(subclass 417)を申請するには、指定された業種と地域で、決まった期間働く必要があります。3か月は88日、6か月は179日に相当する働き方が必要です。働いた期間のすべてを給与明細などで証明します。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
指定業種の仕事とは
指定業種の仕事(specified subclass 417 work)とは、指定された業種で、指定された地域(郵便番号)で行う仕事です。すべて、法律とアワード(業種別の最低条件)に沿って支払われている必要があります。
対象の業種と地域
内務省の指定業種のページ(新しいタブで開く)では、次の業種と地域が対象です。
| 業種 | 地域 |
|---|---|
| 観光・ホスピタリティ(2021年6月22日以降の仕事) | 北部オーストラリア、遠隔地(Remote and Very Remote Australia) |
| 植物・動物の栽培 | 地方(regional Australia) |
| 漁業・真珠養殖 | 地方 |
| 植林・伐採 | 地方 |
| 鉱業 | 地方 |
| 建設 | 地方 |
| 山火事の復旧(2019年7月31日より後の仕事) | 山火事の指定地域 |
| 洪水・サイクロンなどの災害復旧(2021年12月31日より後の仕事) | 自然災害の指定地域 |
| 新型コロナ対応の医療の重要な仕事(2020年1月31日より後の仕事) | 全国 |
対象の郵便番号は、内務省のページに州・準州ごとの表で載っています。たとえば地方の区分では、南オーストラリア州(SA)、タスマニア州(TAS)、北部準州(NT)は全域が対象です。ほかの州は郵便番号で決まります。
業種ごとの例
- 植物・動物の栽培:果物や野菜の収穫・箱詰め、果樹やブドウのせん定、家畜の世話、乳製品の製造、毛刈りや食肉処理など。一般の庭の手入れは対象外です。ワインの醸造、ビールの製造、加工肉の製造、販売などの二次加工も対象外です。
- 観光・ホスピタリティ:ホテル、ホステル、キャンプ場、カフェ、レストラン、パブ、ツアーガイド、ダイビングのインストラクターなど。
- 建設:建設現場の造園、新築の塗装、足場の組み立て、清掃などの補助。
- 災害復旧:片付け、解体、建物や道路の修理、被災者を支える事務や配送など。有給でもボランティアでもよいです。
内務省は、指定業種の運営を支える仕事(事務や清掃など)も、対象の郵便番号であれば認める場合があるとしています。人手不足への対応として、一時的に柔軟に扱っている措置です。
必要な期間の数え方
| 申請するビザ | 必要な期間 | 日数の目安 |
|---|---|---|
| 2年目 | 3か月 | 88日以上(週末などの休日を含む) |
| 3年目 | 6か月 | 179日以上(週末などの休日を含む) |
その職種と業種のフルタイムの人が、その期間に働くのと同じ日数を働く必要があります。
- 週5日を3か月(6か月)続けて働けば満たします。
- 週5日より少なければ、その分長い期間働く必要があります。
- 複数の雇用主、複数の期間を合計できます。
- 3か月(6か月)より短い期間では満たせません。
- 1日に長く働いても、1日は1日として数えます。
- 有給の祝日・病気休暇は数えられます。無給の日や、悪天候で働けなかった無給の日は数えません。
- 業界で普通の勤務形態であれば、2週間勤務・2週間休みのような交代制も、給料が出ていれば休みの期間を含めて数えられます。
- ボランティアの復旧作業は、働いた日を1日として数えます。
原則として、2年目の申請には1年目のビザで、3年目の申請には2年目のビザで働いた分だけが数えられます。学生ビザなど別のビザで働いた分は数えません。ブリッジングビザの期間の扱いには細かい決まりがあるので、内務省のページ(新しいタブで開く)で確認してください。
手順
- 求人の仕事が指定業種に当たるか、勤務地の郵便番号が対象かを確認する。
- 働く前に、雇用主と1日の勤務時間を決めておく。
- 給与明細などの記録を、働いた期間のすべてについて保管する。
- 2年目・3年目のビザを申請するときに、証明の書類を添付する(「2年目・3年目のワーホリ」)。
- 災害復旧の仕事で申請する場合は、ImmiAccountの申請書の「Employment type」で「flood recovery - paid」か「flood recovery - volunteer」を選ぶ。
給与明細の決まり
公正労働オンブズマン(Fair Work Ombudsman)の給与明細のページ(新しいタブで開く)によると、雇用主は給料日から1営業日以内に給与明細を渡します。紙でも電子でもよく、主に次の内容を載せます。
- 雇用主と従業員の名前、雇用主の(ある場合)
- 支払いの対象期間と支払日
- 税引き前と税引き後の金額
- 時給の場合は、時給・その時給で働いた時間・金額
- 手当や割増、控除の金額と内容
- の積立額と基金の名前
給与明細がもらえないときは、まず雇用主と話すよう案内されています。
費用
指定業種の仕事そのものに、ビザの手数料はかかりません。2年目・3年目のビザの申請料は「2年目・3年目のワーホリ」に載せています。
ここに注意してね!
- 天候や病気で働けない日が出ることがあります。内務省は、早めに指定業種の仕事を始めるよう勧めています。悪天候などを理由にした例外は認められません。
- 内務省は、申請時に雇用主へ仕事の内容を確認することがあります。
- 農業や収穫の求人は、政府の求人サイト「Workforce Australia」にも載っています。
- ビザの種類にかかわらず、最低賃金などの権利は守られます。給料が正しく支払われないときは、公正労働オンブズマン(13 13 94)に相談できます。
- 仕事の見返りにお金を払わせる「キャッシュバック」は違法だと、公正労働オンブズマンは案内しています。
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