日本人のためのオーストラリア情報
ビザ・移住 / ワーキングホリデー

指定業種の仕事(Specified work)と証明

ワーホリ
ひとことで言うと

2年目・3年目のワーキングホリデービザ(subclass 417)を申請するには、指定された業種と地域で、決まった期間働く必要があります。3か月は88日、6か月は179日に相当する働き方が必要です。働いた期間のすべてを給与明細などで証明します。

目次
  1. 指定業種の仕事とは
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

指定業種の仕事とは

指定業種の仕事(specified subclass 417 work)とは、指定された業種で、指定された地域(郵便番号)で行う仕事です。すべて、法律とアワード(業種別の最低条件)に沿って支払われている必要があります。

対象の業種と地域

内務省の指定業種のページ(新しいタブで開く)では、次の業種と地域が対象です。

業種地域
観光・ホスピタリティ(2021年6月22日以降の仕事)北部オーストラリア、遠隔地(Remote and Very Remote Australia)
植物・動物の栽培地方(regional Australia)
漁業・真珠養殖地方
植林・伐採地方
鉱業地方
建設地方
山火事の復旧(2019年7月31日より後の仕事)山火事の指定地域
洪水・サイクロンなどの災害復旧(2021年12月31日より後の仕事)自然災害の指定地域
新型コロナ対応の医療の重要な仕事(2020年1月31日より後の仕事)全国

対象の郵便番号は、内務省のページに州・準州ごとの表で載っています。たとえば地方の区分では、南オーストラリア州(SA)、タスマニア州(TAS)、北部準州(NT)は全域が対象です。ほかの州は郵便番号で決まります。

業種ごとの例

  • 植物・動物の栽培:果物や野菜の収穫・箱詰め、果樹やブドウのせん定、家畜の世話、乳製品の製造、毛刈りや食肉処理など。一般の庭の手入れは対象外です。ワインの醸造、ビールの製造、加工肉の製造、販売などの二次加工も対象外です。
  • 観光・ホスピタリティ:ホテル、ホステル、キャンプ場、カフェ、レストラン、パブ、ツアーガイド、ダイビングのインストラクターなど。
  • 建設:建設現場の造園、新築の塗装、足場の組み立て、清掃などの補助。
  • 災害復旧:片付け、解体、建物や道路の修理、被災者を支える事務や配送など。有給でもボランティアでもよいです。

内務省は、指定業種の運営を支える仕事(事務や清掃など)も、対象の郵便番号であれば認める場合があるとしています。人手不足への対応として、一時的に柔軟に扱っている措置です。

必要な期間の数え方

申請するビザ必要な期間日数の目安
2年目3か月88日以上(週末などの休日を含む)
3年目6か月179日以上(週末などの休日を含む)

その職種と業種のフルタイムの人が、その期間に働くのと同じ日数を働く必要があります。

  • 週5日を3か月(6か月)続けて働けば満たします。
  • 週5日より少なければ、その分長い期間働く必要があります。
  • 複数の雇用主、複数の期間を合計できます。
  • 3か月(6か月)より短い期間では満たせません。
  • 1日に長く働いても、1日は1日として数えます。
  • 有給の祝日・病気休暇は数えられます。無給の日や、悪天候で働けなかった無給の日は数えません。
  • 業界で普通の勤務形態であれば、2週間勤務・2週間休みのような交代制も、給料が出ていれば休みの期間を含めて数えられます。
  • ボランティアの復旧作業は、働いた日を1日として数えます。

原則として、2年目の申請には1年目のビザで、3年目の申請には2年目のビザで働いた分だけが数えられます。学生ビザなど別のビザで働いた分は数えません。ブリッジングビザの期間の扱いには細かい決まりがあるので、内務省のページ(新しいタブで開く)で確認してください。

手順

  1. 求人の仕事が指定業種に当たるか、勤務地の郵便番号が対象かを確認する。
  2. 働く前に、雇用主と1日の勤務時間を決めておく。
  3. 給与明細などの記録を、働いた期間のすべてについて保管する。
  4. 2年目・3年目のビザを申請するときに、証明の書類を添付する(「2年目・3年目のワーホリ」)。
  5. 災害復旧の仕事で申請する場合は、ImmiAccountの申請書の「Employment type」で「flood recovery - paid」か「flood recovery - volunteer」を選ぶ。

給与明細の決まり

公正労働オンブズマン(Fair Work Ombudsman)の給与明細のページ(新しいタブで開く)によると、雇用主は給料日から1営業日以内に給与明細を渡します。紙でも電子でもよく、主に次の内容を載せます。

  • 雇用主と従業員の名前、雇用主の(ある場合)
  • 支払いの対象期間と支払日
  • 税引き前と税引き後の金額
  • 時給の場合は、時給・その時給で働いた時間・金額
  • 手当や割増、控除の金額と内容
  • の積立額と基金の名前

給与明細がもらえないときは、まず雇用主と話すよう案内されています。

費用

指定業種の仕事そのものに、ビザの手数料はかかりません。2年目・3年目のビザの申請料は「2年目・3年目のワーホリ」に載せています。

ここに注意してね!

  • 天候や病気で働けない日が出ることがあります。内務省は、早めに指定業種の仕事を始めるよう勧めています。悪天候などを理由にした例外は認められません。
  • 内務省は、申請時に雇用主へ仕事の内容を確認することがあります。
  • 農業や収穫の求人は、政府の求人サイト「Workforce Australia」にも載っています。
  • ビザの種類にかかわらず、最低賃金などの権利は守られます。給料が正しく支払われないときは、公正労働オンブズマン(13 13 94)に相談できます。
  • 仕事の見返りにお金を払わせる「キャッシュバック」は違法だと、公正労働オンブズマンは案内しています。

この記事をシェアする

次に読むならこれ

関連する記事

ビザ・移住2年目・3年目のワーホリ(Second and Third Working Holiday visa)日本のパスポートでワーキングホリデービザ(subclass 417)を持った人は、指定業種の仕事を1年目に3か月すると2年目、2年目に6か月すると3年目のビザを申請できます。申請料は2026年10月時点でどちらもA$1,000です。4年目のビザはありません。ビザ・移住ワーホリの就労・就学の条件(ビザ条件8547・8548)ワーキングホリデービザでは、どんな仕事もできますが、同じ雇用主の下で働けるのは原則6か月までです(条件8547)。農業・観光・医療などの業種や、勤務地を変える場合は例外があります。就学は1つのビザにつき4か月までです(条件8548)。仕事・税金ファームの仕事と注意点(園芸業・収穫の仕事)果物や野菜の収穫・箱詰めの仕事は、多くが園芸業アワード(Horticulture Award)の対象です。出来高払い(ピースレート)にも最低保証があり、宿泊費や交通費を給料から引くには書面の同意などの条件があります。応募前に雇用主の実在と条件を確かめてください。仕事・税金給与明細(Pay slip)と記録(Record-keeping)雇用主は、給料日から1営業日以内に給与明細を渡す義務があります。現金払いでも同じです。雇用主は勤務時間と賃金の記録を7年間保管し、従業員が求めれば見せなければなりません。自分でも勤務時間を記録しておくと、給料の確認に役立ちます。仕事・税金最低賃金(National Minimum Wage)オーストラリアで働く従業員には、在留資格や雇用形態にかかわらず最低賃金があります。アワードや労使協定の対象外の人に適用される全国最低賃金は、2026年7月1日から時給A$26.44です。多くの人は業種別のアワードで決まる最低賃金が適用されます。仕事・税金ビザで働く人の権利(Visa holders and migrant workers)ビザで働く人にも、オーストラリアの従業員と同じ職場の権利と保護があります。ビザの条件に違反している場合や就労の許可がない場合でも、最低賃金などの権利は失われません。困ったときは Fair Work Ombudsman(13 13 94)に無料で相談できます。