ワーホリの後の選択肢(After the Working Holiday visa)
ワーキングホリデービザ(subclass 417)は延長できません。オーストラリアに残るには、2年目・3年目のワーホリ、訪問者ビザ、就労ビザなど別のビザを申請します。2026年10月2日から、ワーホリビザを持つ人は国内で学生ビザを申請できません。帰国する場合は、税金とスーパーの手続きも確認します。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
ワーホリのあとの道
内務省のワーキングホリデービザのページ(新しいタブで開く)によると、ワーキングホリデービザ(subclass 417)は延長できません。長く滞在したい場合は、別のビザを申請します。
主な選択肢は次のとおりです。どれが当てはまるかは、各ビザの条件によります。
| 選択肢 | 主なビザ | 主な注意点 |
|---|---|---|
| ワーホリを続ける | 2年目・3年目のsubclass 417 | 指定業種の仕事(specified work)の日数などの条件がある |
| 観光で滞在を延ばす | 訪問者ビザ(subclass 600) | 1年目のワーホリと合わせた連続の滞在に上限がある |
| 学校に通う | 学生ビザ(subclass 500) | 2026年10月2日から、ワーホリビザを持つ人は国内で申請できない |
| 働き続ける | 雇用主スポンサーのビザ、技術移民のビザ | 職業リスト、技能審査、英語などの条件がある |
| パートナーと暮らす | パートナービザ | パートナーとの関係などの条件がある |
| 帰国する | ― | 税金とスーパーの手続きを確認する |
2年目・3年目のワーホリ
条件を満たせば、subclass 417を最大3回まで取得できます。くわしくは「2年目・3年目のワーホリ」にまとめています。
訪問者ビザ(subclass 600)
1年目のワーキングホリデービザと、その後の訪問者ビザで滞在できる期間は、合わせて連続12か月までです。訪問者ビザで連続12か月を超えて滞在するには、例外的な事情(exceptional circumstances)を示す必要があります。内務省は例として、国内にいる近い家族が亡くなったり重い病気になったりして、支える必要がある場合を挙げています。
訪問者ビザそのものは「観光ビザ(subclass 600)」の記事で扱っています。
学生ビザ(subclass 500)
内務省の学生ビザのページでは、2026年10月2日から、学生ビザの多くの申請は国外から出す必要があるとしています。ワーキングホリデービザ(subclass 417、すべての区分)を本人か家族として持っている人は、国内で学生ビザを申請できません。この点に例外はありません。
国外から申請する場合は、許可のときも国外にいる必要があります。2026年10月2日より前に出した申請は、出した時点のルールで審査されます。学生ビザの全体像は「学生ビザ(subclass 500)」にあります。
就労ビザ・永住ビザ
雇用主の推薦を受けるビザや、ポイント制の技術移民のビザがあります。全体像は「就労ビザの全体像」に、雇用主の推薦は「雇用主スポンサーのビザ」にまとめています。
パートナービザ
オーストラリア人などのパートナーがいる場合のビザは、「パートナービザ」で扱っています。
手順
- VEVOで、今のビザの期限と条件を確認する。
- 残りたい理由に合うビザを、内務省の各ビザのページで調べる。国内で申請できるか、国外から申請する必要があるかも確認する。
- 必要な書類(技能審査、英語試験、資金の証明など)を、ビザの期限までに間に合うよう準備する。
- 国内で申請できるビザは、今のビザが有効なうちに申請する。
- 帰国する場合は、出国の前に税金とスーパーの手続きを確認する。
費用
申請料はビザによって違います。主な申請料は「ビザ申請料の調べ方」と各ビザの記事に載せています。
ここに注意してね!
- ビザの期限を過ぎて国内に残ると、不法滞在の状態になります。有効なビザがない状態が28日を超えてから出国すると、最長3年は別のビザが許可されないことがあります。
- 学生ビザのルールは2026年10月2日に大きく変わりました。古い情報で計画しないよう、内務省のページ(新しいタブで開く)で確認してください。
- 帰国するときの手続きは、「帰国時のスーパー払い戻し(DASP)」と「帰国時の税金の手続き」にまとめています。
- どのビザを選ぶかは個々の事情によります。登録移民エージェントに相談してください(「登録移民エージェントと相談先」)。
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