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ワーホリの後の選択肢(After the Working Holiday visa)

ワーホリ
ひとことで言うと

ワーキングホリデービザ(subclass 417)は延長できません。オーストラリアに残るには、2年目・3年目のワーホリ、訪問者ビザ、就労ビザなど別のビザを申請します。2026年10月2日から、ワーホリビザを持つ人は国内で学生ビザを申請できません。帰国する場合は、税金とスーパーの手続きも確認します。

目次
  1. ワーホリのあとの道
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

ワーホリのあとの道

内務省のワーキングホリデービザのページ(新しいタブで開く)によると、ワーキングホリデービザ(subclass 417)は延長できません。長く滞在したい場合は、別のビザを申請します。

主な選択肢は次のとおりです。どれが当てはまるかは、各ビザの条件によります。

選択肢主なビザ主な注意点
ワーホリを続ける2年目・3年目のsubclass 417指定業種の仕事(specified work)の日数などの条件がある
観光で滞在を延ばす訪問者ビザ(subclass 600)1年目のワーホリと合わせた連続の滞在に上限がある
学校に通う学生ビザ(subclass 500)2026年10月2日から、ワーホリビザを持つ人は国内で申請できない
働き続ける雇用主スポンサーのビザ、技術移民のビザ職業リスト、技能審査、英語などの条件がある
パートナーと暮らすパートナービザパートナーとの関係などの条件がある
帰国する―税金とスーパーの手続きを確認する

2年目・3年目のワーホリ

条件を満たせば、subclass 417を最大3回まで取得できます。くわしくは「2年目・3年目のワーホリ」にまとめています。

訪問者ビザ(subclass 600)

1年目のワーキングホリデービザと、その後の訪問者ビザで滞在できる期間は、合わせて連続12か月までです。訪問者ビザで連続12か月を超えて滞在するには、例外的な事情(exceptional circumstances)を示す必要があります。内務省は例として、国内にいる近い家族が亡くなったり重い病気になったりして、支える必要がある場合を挙げています。

訪問者ビザそのものは「観光ビザ(subclass 600)」の記事で扱っています。

学生ビザ(subclass 500)

内務省の学生ビザのページでは、2026年10月2日から、学生ビザの多くの申請は国外から出す必要があるとしています。ワーキングホリデービザ(subclass 417、すべての区分)を本人か家族として持っている人は、国内で学生ビザを申請できません。この点に例外はありません。

国外から申請する場合は、許可のときも国外にいる必要があります。2026年10月2日より前に出した申請は、出した時点のルールで審査されます。学生ビザの全体像は「学生ビザ(subclass 500)」にあります。

就労ビザ・永住ビザ

雇用主の推薦を受けるビザや、ポイント制の技術移民のビザがあります。全体像は「就労ビザの全体像」に、雇用主の推薦は「雇用主スポンサーのビザ」にまとめています。

パートナービザ

オーストラリア人などのパートナーがいる場合のビザは、「パートナービザ」で扱っています。

手順

  1. VEVOで、今のビザの期限と条件を確認する。
  2. 残りたい理由に合うビザを、内務省の各ビザのページで調べる。国内で申請できるか、国外から申請する必要があるかも確認する。
  3. 必要な書類(技能審査、英語試験、資金の証明など)を、ビザの期限までに間に合うよう準備する。
  4. 国内で申請できるビザは、今のビザが有効なうちに申請する。
  5. 帰国する場合は、出国の前に税金とスーパーの手続きを確認する。

費用

申請料はビザによって違います。主な申請料は「ビザ申請料の調べ方」と各ビザの記事に載せています。

ここに注意してね!

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