2年目・3年目のワーホリ(Second and Third Working Holiday visa)
ひとことで言うと
日本のパスポートでワーキングホリデービザ(subclass 417)を持った人は、指定業種の仕事を1年目に3か月すると2年目、2年目に6か月すると3年目のビザを申請できます。申請料は2026年10月時点でどちらもA$1,000です。4年目のビザはありません。
ここは大事だよ
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
2年目・3年目の主な条件
ワーキングホリデービザ(subclass 417)は、条件を満たせば最大3回まで取得できます。内務省の2年目のページ(新しいタブで開く)と3年目のページの主な条件は次のとおりです。
| 項目 | 2年目 | 3年目 |
|---|---|---|
| 過去のビザ | subclass 417を1回持ち、そのビザで入国した | 2年目のsubclass 417(またはその満了後のブリッジングビザ)を持った |
| 指定業種の仕事 | 1年目のビザで3か月 | 2年目のビザで6か月(2019年7月1日以降の分) |
| 年齢(日本のパスポート) | 申請時に18〜30歳 | 申請時に18〜30歳 |
| 前のビザの条件 | 1年目のビザの条件をすべて守った | 2年目のビザの条件をすべて守った |
| 申請の場所 | 国内でも国外でもよい | 国内でも国外でもよい |
| 申請料(2026年10月時点) | A$1,000 | A$1,000 |
どちらも、通常A$5,000程度の資金と出国の運賃が必要です。国内で申請する場合は、資金の証明を出す必要はありません。家族は申請に含められず、扶養する子どもは同行できません。
国内で申請する場合は、有効な実体ビザ(substantive visa)を持っているか、最後の実体ビザが切れてから28日未満である必要があります。
3回のsubclass 417を持った人は、4年目のビザを取れません。
滞在できる期間
滞在できる期間は、申請と許可のときの状況で変わります。
| 状況 | 滞在できる期間 |
|---|---|
| 前のワーホリビザか、その後のブリッジングビザで国内にいる | 前のワーホリビザが切れた(切れるはずだった)日から最長12か月 |
| 別のビザで国内にいる | 許可の日から12か月 |
| 国外にいる | 入国の日から12か月。許可から12か月以内に入国する |
許可の通知とVEVOで、自分の滞在期限を確認できます。
就労と就学
- どんな仕事でもできます。同じ雇用主の下では通常6か月までですが、前のビザで働いた雇用主の下で、さらに6か月働けます。
- 就学は、ビザごとに4か月(17週)までです。
- 2年目のビザで指定業種の仕事を6か月すると、3年目のビザを申請できます。
手順
- 指定業種の仕事の日数が足りているか確認する(「指定業種の仕事と証明」)。
- 書類を用意する。
- パスポート、両親の名前が載った出生証明書の写し
- 指定業種の仕事の証明(働いた期間のすべてを示すもの)
- 国外から申請する場合は、資金の証明
- ImmiAccountで申請し、申請料を払う。
- 国内で申請した場合、審査中に国外へ出るときは内務省に知らせる。国内で申請した人は、許可のときも国内にいる必要がある。
仕事の証明に使える書類
内務省は次のような書類を挙げています。内務省が雇用主に確認することもあります。
- 給与明細(pay slips)
- 指定業種の仕事の期間のオーストラリアの銀行の明細
- 出来高払い(piece rate)の場合は、1単位あたりの賃金と計り方が書かれた契約書
- 支払いの概要(payment summaries)、確定申告の書類
- 雇用主の推薦状
- 給与からの合法的な控除について書いた、署名入りの合意書
山火事・水害の復旧ボランティアの場合は、受け入れ先の署名入りの手紙が必要です。パスポート番号、仕事の内容、場所と郵便番号、日数を書いてもらいます。
費用
2026年10月時点で、2年目・3年目ともに申請料はA$1,000です。健康診断、警察証明、生体情報の費用が別にかかる場合があります。
ここに注意してね!
- 国外で申請した後に別のビザで入国すると、このビザの申請に結びついたブリッジングビザは出ません。申請時の所在地を正しく選びます。
- 内務省は、処理期間は平均で3か月程度の見込みとしています。許可まで航空券などの手配をしないよう案内しています。
- ビザが許可された後にeVisitorなど別のビザを取ると、ワーキングホリデービザは失効します。
- ワーキングホリデーの後に一般に訪問者ビザは許可されない、と内務省は案内しています。
- 仕事の日数の数え方には細かい決まりがあります。不安な場合は、内務省か登録移民エージェントに確認してください。
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ビザ・移住登録移民エージェントと相談先(Registered migration agents)ビザ申請の助言や書類作成を報酬を受けて手伝えるのは、登録移民エージェント(RMA)と弁護士だけです。エージェントに頼む前に、移民エージェント登録局(OMARA)の登録簿で登録と処分歴を確認できます。ビザ・移住パートナービザ(Partner visa、subclass 820/801・309/100)オーストラリア市民、永住者、対象のニュージーランド市民の配偶者や事実婚のパートナーのためのビザです。一時ビザと永住ビザを同時に申請し、国内で申請するか国外で申請するかでサブクラスが違います。申請料は2026年10月時点でA$11,710からです。ビザ・移住生体情報の提供(Biometrics)ビザの申請では、顔写真と指紋などの生体情報(biometrics)の提供を求められることがあります。必要かどうかと方法は内務省が知らせます。国外では指定の採取センター(ABCC)か「Australian Immi App」、国内では予約制の窓口で提供します。
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ビザ・移住日本人のワーキングホリデービザ(Working Holiday visa、subclass 417)日本のパスポートを持つ18〜30歳の人は、ワーキングホリデービザ(subclass 417)を申請できます。最初のビザは国外からオンラインで申請し、申請料は2026年10月時点でA$840です。入国から最長12か月滞在でき、働くことも4か月までの就学もできます。ビザ・移住指定業種の仕事(Specified work)と証明2年目・3年目のワーキングホリデービザ(subclass 417)を申請するには、指定された業種と地域で、決まった期間働く必要があります。3か月は88日、6か月は179日に相当する働き方が必要です。働いた期間のすべてを給与明細などで証明します。ビザ・移住ワーホリの就労・就学の条件(ビザ条件8547・8548)ワーキングホリデービザでは、どんな仕事もできますが、同じ雇用主の下で働けるのは原則6か月までです(条件8547)。農業・観光・医療などの業種や、勤務地を変える場合は例外があります。就学は1つのビザにつき4か月までです(条件8548)。ビザ・移住ブリッジングビザ(Bridging visa)ブリッジングビザは、国内で次のビザを申請し、結果を待つ間などに合法に滞在するための一時ビザです。多くは本申請と同時に自動で申請されます。出国すると多くの場合は失効し、審査中に出国して戻るにはBVB(2026年10月時点でA$575)の許可が必要です。ビザ・移住ImmiAccountでの申請の流れImmiAccountは内務省のオンライン申請の窓口です。ワーキングホリデーや学生ビザなど多くのビザは、ここでアカウントを作り、書類を添付し、申請料を払って申請します。ETA(subclass 601)はImmiAccountではなく専用アプリで申請します。ビザ・移住ワーホリの後の選択肢(After the Working Holiday visa)ワーキングホリデービザ(subclass 417)は延長できません。オーストラリアに残るには、2年目・3年目のワーホリ、訪問者ビザ、就労ビザなど別のビザを申請します。2026年10月2日から、ワーホリビザを持つ人は国内で学生ビザを申請できません。帰国する場合は、税金とスーパーの手続きも確認します。