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登録移民エージェントと相談先(Registered migration agents)

ひとことで言うと

ビザ申請の助言や書類作成を報酬を受けて手伝えるのは、登録移民エージェント(RMA)と弁護士だけです。エージェントに頼む前に、移民エージェント登録局(OMARA)の登録簿で登録と処分歴を確認できます。

目次
  1. 移民の手続きの支援(immigration assistance)
  2. 移民エージェント登録局(OMARA)
  3. 手順
  4. 費用
  5. 日本との違い・注意点
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移民の手続きの支援(immigration assistance)

内務省(Department of Home Affairs)は、次のような手伝いを「immigration assistance」と呼んでいます。

  • ビザ申請書などの書類を作る、作るのを手伝う
  • ビザの申請やビザに関することについて助言する
  • 裁判所や審査機関での手続きで代理する

これを頼める相手は、次の3者に限られます(内務省のページ(新しいタブで開く))。

相手説明報酬
登録移民エージェント(Registered Migration Agent、RMA)OMARAに登録された人受け取れる
弁護士(legal practitioner)―受け取れる
免除対象者(exempt person)スポンサー・推薦者、近い家族、国会議員、外交使節団・領事機関・国際機関の職員受け取ってはいけない

移民エージェント登録局(OMARA)

移民エージェント登録局(Office of the Migration Agents Registration Authority、OMARA)は、登録移民エージェントを登録・監督する機関です。主な役割は次のとおりです(OMARAの案内(新しいタブで開く))。

  • 登録簿(Register of Migration Agents)を公開する。名前、事業名、所在地が載る
  • 重大な違反をしたエージェントに、注意、登録の停止・取り消し、最長5年の登録禁止の処分をする
  • 処分の一覧(disciplinary decisions)を公開する
  • エージェントへの苦情を受け付ける

登録簿には、国外で働くエージェントも載っています。非営利団体で働き、条件を満たす人に無料で対応するエージェントもいます。登録簿の「Non-commercial organisation」の絞り込みで探せます。

手順

  1. どんな手伝いが必要か(ビザの種類、言語、国内か国外か)を整理する。
  2. OMARAの登録簿(新しいタブで開く)で、名前・所在地・登録番号(Migration Agent Registration Number、MARN)から検索する。紹介された人でも、必ず登録を確認する。
  3. OMARAの処分の一覧で、処分を受けていないか確認する。
  4. ビザの経験、手続きの進め方、許可の見込みとその理由を聞く。求めれば、エージェントは助言を書面で出す必要がある。
  5. 契約(service agreement)の内容を確認して署名する。
  6. エージェントが内務省に「Form 956」を出す。本人も署名する。

契約で確認すること

OMARAは、契約書に次の内容があるか確認するよう案内しています。

  • 本人の氏名・生年月日・連絡先
  • エージェントがすること
  • ビザ申請料、警察証明、健康診断、技能審査などの別の費用
  • 支払いの時期と方法
  • 作業にかかる見込みの時間

読んで理解するまで署名しないこと、両者が署名した写しを保管することも勧められています。

費用

エージェントの料金は、ビザの種類、作業の量、事案の複雑さ、エージェントの経験によって違います。OMARAは、料金は公正で妥当でなければならないとしています。

  • 最初の相談(initial consultation)は、無料のエージェントも有料のエージェントもいます。有料なら、料金を書面で示してもらいます。
  • 作業前に払ったお金は、顧客の資金専用の口座(client money account)で管理され、明細つきの請求書を出してから使われます。
  • 支払いのたびに領収書を受け取ります。
  • 料金が変わるときは、エージェントが書面で知らせます。

ここに注意してね!

  • 「ビザを早く取れる」「ビザを必ず取れる」と言う人は、うそをついていて詐欺の可能性があると内務省は注意しています。違法な手伝いは「Border Watch Online」で通報できると案内されています。
  • エージェントを使っても、申請内容が正しいことの責任は本人にあります。
  • エージェントとの問題が話し合いで解決しないときは、OMARAに苦情を申し立てられます。苦情を出しても、ビザの審査には影響しません。
  • OMARAには、料金の返金を命じる権限はありません。返金は州・準州の消費者保護の窓口に相談します(「州の公正取引局」)。国外にいる場合は、消費者保護の国際ネットワーク(ICPEN)に相談できます。
  • 通訳が必要なときは、翻訳通訳サービス(TIS National、131 450)を使えます。エージェントは通訳を手配する必要がありますが、費用がかかる場合があります。
  • OMARAは、オーストラリアで移民の助言を合法的にできるエージェントは、OMARAに登録された移民エージェントだけだとしています。ビザの助言を受ける相手が登録されているか、必ず確認してください。

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