登録移民エージェントと相談先(Registered migration agents)
ひとことで言うと
ビザ申請の助言や書類作成を報酬を受けて手伝えるのは、登録移民エージェント(RMA)と弁護士だけです。エージェントに頼む前に、移民エージェント登録局(OMARA)の登録簿で登録と処分歴を確認できます。
移民の手続きの支援(immigration assistance)
内務省(Department of Home Affairs)は、次のような手伝いを「immigration assistance」と呼んでいます。
- ビザ申請書などの書類を作る、作るのを手伝う
- ビザの申請やビザに関することについて助言する
- 裁判所や審査機関での手続きで代理する
これを頼める相手は、次の3者に限られます(内務省のページ(新しいタブで開く))。
| 相手 | 説明 | 報酬 |
|---|---|---|
| 登録移民エージェント(Registered Migration Agent、RMA) | OMARAに登録された人 | 受け取れる |
| 弁護士(legal practitioner) | ― | 受け取れる |
| 免除対象者(exempt person) | スポンサー・推薦者、近い家族、国会議員、外交使節団・領事機関・国際機関の職員 | 受け取ってはいけない |
移民エージェント登録局(OMARA)
移民エージェント登録局(Office of the Migration Agents Registration Authority、OMARA)は、登録移民エージェントを登録・監督する機関です。主な役割は次のとおりです(OMARAの案内(新しいタブで開く))。
- 登録簿(Register of Migration Agents)を公開する。名前、事業名、所在地が載る
- 重大な違反をしたエージェントに、注意、登録の停止・取り消し、最長5年の登録禁止の処分をする
- 処分の一覧(disciplinary decisions)を公開する
- エージェントへの苦情を受け付ける
登録簿には、国外で働くエージェントも載っています。非営利団体で働き、条件を満たす人に無料で対応するエージェントもいます。登録簿の「Non-commercial organisation」の絞り込みで探せます。
手順
- どんな手伝いが必要か(ビザの種類、言語、国内か国外か)を整理する。
- OMARAの登録簿(新しいタブで開く)で、名前・所在地・登録番号(Migration Agent Registration Number、MARN)から検索する。紹介された人でも、必ず登録を確認する。
- OMARAの処分の一覧で、処分を受けていないか確認する。
- ビザの経験、手続きの進め方、許可の見込みとその理由を聞く。求めれば、エージェントは助言を書面で出す必要がある。
- 契約(service agreement)の内容を確認して署名する。
- エージェントが内務省に「Form 956」を出す。本人も署名する。
契約で確認すること
OMARAは、契約書に次の内容があるか確認するよう案内しています。
- 本人の氏名・生年月日・連絡先
- エージェントがすること
- ビザ申請料、警察証明、健康診断、技能審査などの別の費用
- 支払いの時期と方法
- 作業にかかる見込みの時間
読んで理解するまで署名しないこと、両者が署名した写しを保管することも勧められています。
費用
エージェントの料金は、ビザの種類、作業の量、事案の複雑さ、エージェントの経験によって違います。OMARAは、料金は公正で妥当でなければならないとしています。
- 最初の相談(initial consultation)は、無料のエージェントも有料のエージェントもいます。有料なら、料金を書面で示してもらいます。
- 作業前に払ったお金は、顧客の資金専用の口座(client money account)で管理され、明細つきの請求書を出してから使われます。
- 支払いのたびに領収書を受け取ります。
- 料金が変わるときは、エージェントが書面で知らせます。
ここに注意してね!
- 「ビザを早く取れる」「ビザを必ず取れる」と言う人は、うそをついていて詐欺の可能性があると内務省は注意しています。違法な手伝いは「Border Watch Online」で通報できると案内されています。
- エージェントを使っても、申請内容が正しいことの責任は本人にあります。
- エージェントとの問題が話し合いで解決しないときは、OMARAに苦情を申し立てられます。苦情を出しても、ビザの審査には影響しません。
- OMARAには、料金の返金を命じる権限はありません。返金は州・準州の消費者保護の窓口に相談します(「州の公正取引局」)。国外にいる場合は、消費者保護の国際ネットワーク(ICPEN)に相談できます。
- 通訳が必要なときは、翻訳通訳サービス(TIS National、131 450)を使えます。エージェントは通訳を手配する必要がありますが、費用がかかる場合があります。
- OMARAは、オーストラリアで移民の助言を合法的にできるエージェントは、OMARAに登録された移民エージェントだけだとしています。ビザの助言を受ける相手が登録されているか、必ず確認してください。
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ビザ・移住血統による市民権(Australian citizenship by descent)オーストラリア国外で生まれ、生まれた時に親の一方か両方がオーストラリア市民だった人は、血統による市民権を申請できる場合があります。テストや授与式はなく、承認された日に市民になります。申請料は2026年10月時点でA$380です。日本国籍への影響があるため、申請前に確認が必要です。ビザ・移住市民権の授与式(Australian citizenship ceremony)市民権の申請が承認された多くの人は、授与式で忠誠の宣誓(pledge of commitment)をした時点で市民になります。招待状は式のおよそ4週間前に、カウンシルか内務省から届き、日時と場所は選べません。承認から12か月以内に出席しないと、承認が取り消されることがあります。ビザ・移住市民権取得と日本国籍(国籍法第11条)日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得すると、自動的に日本国籍を失います。在オーストラリア日本国大使館は、申請などによるオーストラリア市民権の取得はこれにあたると説明しています。オーストラリアは二重国籍を認めていますが、日本側の扱いは別です。申請の前に慎重に検討してください。
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