ワーホリの就労・就学の条件(ビザ条件8547・8548)
ひとことで言うと
ワーキングホリデービザでは、どんな仕事もできますが、同じ雇用主の下で働けるのは原則6か月までです(条件8547)。農業・観光・医療などの業種や、勤務地を変える場合は例外があります。就学は1つのビザにつき4か月までです(条件8548)。
ここは大事だよ
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
2つのビザ条件
ワーキングホリデービザ(subclass 417)には、必ず2つのビザ条件がつきます。内務省のページ(新しいタブで開く)の説明は次のとおりです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 8547 | 同じ雇用主の下で働けるのは最長6か月 |
| 8548 | 滞在中の就学・研修は最長4か月 |
条件8547:同じ雇用主での就労は6か月まで
フルタイム、パートタイム、カジュアル、シフト、ボランティアのどれにも適用されます。6か月は働き始めた日から数え、働いた時間や日数ではなく経過した月数で数えます。
6か月の制限のページによると、2024年1月1日から、次の場合は許可を求めずに6か月を超えて同じ雇用主の下で働けます。政府が新たに決めるまでの扱いです。
| 例外 | 内容 |
|---|---|
| 勤務地を変える | 同じ雇用主でも場所が違えばよい。1か所で6か月を超えないこと。在宅勤務への切り替えも勤務地の変更に当たる |
| 植物・動物の栽培(plant and animal cultivation) | 全国どこでも。収穫・箱詰め、家畜の世話など |
| 自然災害からの復旧 | 全国どこでも |
| 重要な5分野 | 農業(食品加工を含む)、医療、高齢者・障害者介護、保育、観光・ホスピタリティ。全国どこでも |
| 北部オーストラリアの4業種 | 漁業・真珠養殖、植林・伐採、建設、鉱業。北部オーストラリアの指定の郵便番号のみ |
観光・ホスピタリティには、ホテル、ホステル、キャンプ場、カフェ、レストラン、テイクアウト、パブ、ツアーガイドなどが含まれます。
例外に当たらない場合
例外に当たらなければ、同じ雇用主の下では6か月までです。次のどちらかに当たる場合、6か月を超えて働く許可を申請できます。
- 継続的にフルタイムで働けるビザを申請し、結果を待っている
- 雇用主にとって欠かせない仕事をしていて、雇用主の支援の手紙を添える
申請は、最初の6か月が終わる前に出します。期限内に出せば、書面で結果が出るまで同じ雇用主の下で働き続けられます。6か月を過ぎてから出した場合は、結果が出るまで働くのをやめる必要があります。
「同じ雇用主」の考え方
- 雇用主は、直接働いている事業者・団体です。
- 人材派遣会社から紹介された場合、紹介先の事業者で6か月働けます。
- 派遣会社や下請けを変えて、同じ場所の同じ仕事を6か月を超えて続けることはできません。
- 職場での研修も仕事として扱われます。
- 自営の場合は、サービスの提供先が雇用主とみなされます。
6か月の数え方は、ビザごとにリセットされます。2年目のビザでは、1年目と同じ雇用主の下で、さらに6か月働けます。
条件8548:就学は4か月まで
- 1つのビザにつき最長4か月(17週)です。2年目・3年目のビザでも、それぞれ4か月まで就学できます。
- フルタイム・パートタイムのどちらにも適用されます。
- 国外の教育機関の通信講座やオンライン講座は、この制限の対象外です。
- 職場での研修は、就学ではなく仕事として扱われます。
手順
- VEVOで、自分のビザについている条件を確認する。
- 同じ雇用主の下で6か月を超えて働く予定なら、例外に当たるかを内務省のページ(新しいタブで開く)で確認する。
- 例外に当たらず許可が必要なら、6か月が終わる前に、オンラインの「Permission to work longer than 6 months」で申請する。
費用
許可の申請料についての記載は、内務省のページにはありません。
ここに注意してね!
- ビザ条件に違反すると、ビザに影響することがあります。判断に迷うときは、内務省か登録移民エージェントに相談してください。
- ビザ条件にかかわらず、働く人は最低賃金などの権利で守られます。公正労働オンブズマン(Fair Work Ombudsman)は、相談したことでビザが取り消されることはないと案内しています。電話は13 13 94です(Fair Workのページ(新しいタブで開く))。
- 雇用主はビザを取り消せません。ビザを許可・拒否・取り消しできるのは内務省だけです。
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