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パートナービザ(Partner visa、subclass 820/801・309/100)

在住ワーホリ駐在
ひとことで言うと

オーストラリア市民、永住者、対象のニュージーランド市民の配偶者や事実婚のパートナーのためのビザです。一時ビザと永住ビザを同時に申請し、国内で申請するか国外で申請するかでサブクラスが違います。申請料は2026年10月時点でA$11,710からです。

目次
  1. パートナービザのしくみ
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

パートナービザのしくみ

パートナービザは、オーストラリア市民、永住者、対象のニュージーランド市民の配偶者(spouse)か事実婚のパートナー(de facto partner)が、オーストラリアに住むためのビザです。

一時ビザと永住ビザを、1回の申請でまとめて申請します。まず一時ビザが審査され、その後に永住ビザが審査されます。

申請する場所一時ビザ永住ビザ
オーストラリア国内subclass 820(Partner (Temporary))subclass 801(Partner (Permanent))
オーストラリア国外subclass 309(Partner (Provisional))subclass 100(Partner (Migrant))

一時ビザは、永住ビザの審査が終わるか、申請を取り下げるまで有効です。永住ビザの審査期間は、申請から2年後の「資格の日(date of eligibility)」から数えます。

主な条件(国内で申請するsubclass 820)

内務省のsubclass 820のページ(新しいタブで開く)の主な条件は次のとおりです。

  • 市民・永住者・対象のニュージーランド市民の配偶者か事実婚のパートナーと、本物の関係(genuine relationship)にあること
  • そのパートナーがスポンサーになり、内務省に承認されること
  • 本人と、一緒に申請する家族が、申請時にオーストラリア国内にいること
  • 原則18歳以上であること
  • 健康と素行の要件を満たすこと

スポンサーは、ビザ申請のあとできるだけ早く申請します。スポンサーは変えられません。申請時のスポンサーが、一時ビザの発給から2年間スポンサーを続けます。

事実婚(de facto)の場合

事実婚の場合は、通常、申請の直前12か月以上、事実婚の関係にあることが必要です。交際期間やオンラインだけの関係は、事実婚と認められないことがあります。

州・準州の機関(出生・死亡・婚姻登録所など)に関係を登録している場合などは、12か月の要件が適用されません。

国内で申請する場合の注意

  • 今のビザに「これ以上の滞在を認めない」条件(8503など)があると、免除が認められない限り申請できません。
  • 本来のビザ(substantive visa)を持たずに申請する場合は、発給にやむを得ない理由(compelling reasons)を示す必要があるなど、追加の条件があります。
  • subclass 491か494を持っている(または最後に持っていた)人は、そのビザを3年以上持っていないと申請できません。

婚約者のビザ(subclass 300)

結婚の予定がある人のためのビザが、Prospective Marriage visa(subclass 300)です。国外から申請し、発給から9〜15か月の間にオーストラリアで結婚します。その後、国内でsubclass 820と801を申請します。

主な条件は、18歳以上であること、成人してから相手と直接会ったことがあること、ビザの期間内に結婚する意思があることなどです。

ビザでできること

subclass 820では、永住ビザの審査中にオーストラリアで住み、働き、学ぶことができます。何度でも出入国できます。(Medicare)への加入を申請でき、条件を満たせば無料の英語クラス(Adult Migrant English Program)にも通えます。

家庭内暴力がある場合

家庭内暴力や家族からの暴力を受けている場合でも、一時ビザと永住ビザを受けられる可能性があります。くわしくは内務省の「Family Violence Provisions」のページにあります。

手順

  1. 内務省の国内申請のページか国外申請のページ(新しいタブで開く)で、自分に合うサブクラスを確認する。
  2. 本人確認書類や、関係を示す書類などをそろえる。必要な書類は、各ビザのページの「Step by step」に出ている。
  3. ImmiAccountからオンラインで申請し、申請料を払う。
  4. パートナーが、スポンサーの申請をする。
  5. 審査中に追加の情報を求められたら、指定された期間内に答える。
  6. 申請から2年後の「資格の日」以降に、永住ビザの審査が進む。

費用

主な申請者の申請料(一時と永住の両方を含む)は、2026年10月時点で次のとおりです。

申請申請料
subclass 820・801(ほとんどの申請者)A$11,710から
subclass 820・801(subclass 300の保持者)原則A$1,955
subclass 820・801(以前subclass 300を持ち、期限内に申請しなかった人など)原則A$2,475
subclass 309・100A$11,710から
subclass 300A$11,710から

一緒に申請する家族の分もかかります。健康診断、警察証明、生体情報の費用は別です。

審査には時間がかかることがあります。内務省は、大臣指示(Ministerial Direction 117)に沿って処理しています。目安は、内務省の「visa processing time guide」で調べられます。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本人とオーストラリア人などが、オーストラリアの方式で結婚した場合は、日本の戸籍への届出も必要です。婚姻届は、婚姻成立の日から3か月以内に、在外公館か日本の市区町村役場に出します(外務省のページ(新しいタブで開く))。届出のしかたは「出生・婚姻などの戸籍の届出」にまとめています。
  • オーストラリアのパートナービザでは、法律上の結婚だけでなく、事実婚の関係も対象になります。
  • 内務省は、本人の自由な同意のない「強制結婚」はオーストラリアでは犯罪だと説明しています。
  • 個別の判断は、登録移民エージェントなどに相談してください(「登録移民エージェントと相談先」)。

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