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メディケアの対象者と登録(Medicare enrolment)

ひとことで言うと

メディケア(Medicare)に登録できるのは、オーストラリアに住む市民・NZ市民・永住者・永住ビザの申請者(条件あり)・大臣令(Ministerial Order)の対象となる一部の一時ビザの人などです。登録はmyGovのオンラインか申込書で行います。日本のパスポートの旅行者・留学生・ワーホリは、原則として対象外です。

目次
  1. 登録できる人
  2. 手順
  3. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

登録できる人

メディケアに登録するには、オーストラリアに住んでいて、次のどれかに当てはまる必要があります(Services Australiaのページ(新しいタブで開く)より、2026年10月時点)。

  • オーストラリア市民
  • ニュージーランド市民
  • オーストラリアの永住者
  • 永住ビザ(Permanent visa)の申請者(条件あり)
  • 大臣令(Ministerial Order)の対象となる一時ビザ(Temporary visa)の人

ノーフォーク島、ココス(キーリング)諸島、クリスマス島、ロードハウ島の市民・永住者も登録できます。相互医療協定(RHCA)の相手国からの訪問者も、登録できる場合があります。日本は相手国に入っていません(「相互医療協定(RHCA)と日本」)。

登録はオーストラリア国内にいるときにしかできません。審査の時点で国外にいると、戻ってから申請し直しになります。

永住ビザを申請中の人

オーストラリアに住んでいて、永住ビザ(親のビザを除く)か保護ビザ(Protection visa)を申請している人は、次のどれかに当てはまれば登録できます。

  • 就労できるビザを持っている
  • 親・配偶者・子のいずれかが、オーストラリア市民、永住者、またはオーストラリアに住むNZ市民

配偶者ビザ(subclass 309/100、820/801)の申請者もこれに含まれます。登録できるのは、永住ビザを申請した日(国外で申請した場合は住むために入国した日)からです。

永住ビザの申請が却下された場合、不服申し立て(appeal)をすれば登録を続ける申請ができます。申し立てをしなければ対象外になります。

親のビザ(subclass 804、103、143、864)は、原則としてビザが許可されてから登録できます。

大臣令の対象となる一時ビザ

Services Australiaのページでは、次のような一時ビザが挙げられています(2026年10月時点。一部を抜粋)。

  • 拠出型親ビザ(Contributory Parent visa、subclass 173、143、884、864)
  • オーストラリア市民・永住者の事実婚パートナー
  • 地方技能雇用主スポンサー暫定ビザ(subclass 494)
  • 地方技能就労暫定ビザ(subclass 491)
  • 一時保護ビザ(subclass 785)、セーフヘイブン企業ビザ(subclass 790)など

自分のビザが対象かどうかは、一覧の全体をServices Australiaのページで確認してください。

対象外の人

内務省のページ(新しいタブで開く)によると、多くの訪問者はメディケアの対象外で、医療費は全額自己負担です。内務省は、対象外の訪問者に民間の医療保険に入ることを強くすすめています。

メディケアの対象外の期間がある人が納税申告をするとき、メディケア税(Medicare levy)の免除を受けられる場合があります。そのためには、Services Australiaから「Medicare Entitlement Statement」を取り寄せます。

手順

  1. のアカウントを作る(持っていない場合)。
  2. myGovにログインし、メディケアの登録を申し込む。個人でも家族単位でも申し込めます。
  3. 承認されると、次の手続きの連絡があり、メディケアカードが登録した住所に郵送されます。

オンラインで申し込むには、次の条件があります。

  • オーストラリアに住んでいる
  • 有効なパスポートかImmiCardを持っている
  • 市民でない場合、内務省の有効なビザの情報がある

家族で申し込む場合、15歳未満の子どもの情報と身分証明書類が必要です。15歳以上の家族は、自分のmyGovアカウントから申請番号を使って手続きします。

オンラインでできない場合は、メディケア登録申込書(Medicare enrolment form)と必要書類を郵送かメールで送ります。メールの件名には「Medicare enrolment」と入れます。添付書類の形式はPDF・JPG・PNG・GIF・BMPで、1ファイル5MBまで、合計10MBまでです。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本の住民登録とは違い、オーストラリアに住んでいるだけではメディケアの対象になりません。ビザの種類で決まります。
  • 永住者がオーストラリアを離れて国外に住むと、出国から12か月は登録が続きます。12か月を超えて国外に住むと登録が切れ、戻ったときに登録し直します。
  • 登録されると、myGovアプリでデジタルのメディケアカードも使えます。カードの使い方は「メディケアカードと使い方」で説明しています。
  • 自分が対象かどうか迷う場合は、Services Australiaに問い合わせてください。ビザの判断は登録移民エージェントに相談できます。

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