永住ビザの種類(Permanent visas)
永住ビザ(Permanent visa)を持つと、オーストラリアに無期限に住み、働き、学ぶことができます。主な道は、雇用主の推薦、ポイント制の技術移民、地方での居住を経た申請、パートナーなど家族のビザです。ビザごとに条件と申請料が違います。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
永住ビザとは
永住ビザ(Permanent visa)は、オーストラリアに期限なく住むためのビザです。この永住ビザを持つ人の立場を、一般に「永住権」と呼ぶことがあります。永住ビザは1種類ではなく、目的ごとに複数のサブクラスがあります。
永住ビザでできること
内務省のsubclass 189のページ(新しいタブで開く)では、永住ビザでできることとして次のものを挙げています。
- オーストラリアに無期限に住む
- オーストラリアで働き、学ぶ
- 公的医療保険の(Medicare)に加入する
- 条件を満たす親族の呼び寄せを申請する
- 発給から5年間、何度でも出入国する(5年を過ぎたら再入国ビザが必要)
- 条件を満たせば、市民権を得る
- 条件を満たせば、成人移民英語プログラム(Adult Migrant English Program)の無料の英語クラスに通う
新しく来た永住者は、一部の政府の給付を受けるまで待つ必要がある場合があります。
主な永住ビザ
| 道 | サブクラス | 名称 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 雇用主の推薦 | 186 | Employer Nomination Scheme | オーストラリアの雇用主が推薦する |
| ポイント制の技術移民 | 189 | Skilled Independent | 推薦は不要。SkillSelectで招待を受ける |
| ポイント制の技術移民 | 190 | Skilled Nominated | 州・準州政府の推薦を受ける |
| 地方での居住を経た申請 | 191 | Permanent Residence (Skilled Regional) | 対象の暫定ビザで3年以上、地方で暮らして働いた人 |
| パートナー | 801・100 | Partner | 一時ビザ(820・309)とまとめて申請する |
それぞれの詳しい説明は、次の記事にあります。
- 雇用主の推薦:「雇用主スポンサーのビザ」
- 技術移民:「技術移民とSkillSelect」
- パートナー:「パートナービザ」
内務省のビザ一覧には、子どもや親のビザ、ビジネス・投資、人道のビザなども載っています。子どもと親のビザは「子どものビザ」「親のビザ」で扱っています。
暫定ビザを経由する道
地方限定の暫定ビザ(subclass 491・494)は、それ自体は永住ビザではありません。条件を満たせば、発給から3年後に永住ビザを申請できます。
永住者になる日
内務省は、市民権の計算上、永住者になる日を次のように説明しています。
- オーストラリア国内にいるときに発給された場合:発給の日
- 国外にいるときに発給された場合:そのビザで最初に入国した日
手順
- 内務省のビザ一覧(新しいタブで開く)で、目的に合う永住ビザを探す。
- 各ビザのページで、年齢・職業・英語・推薦などの条件を確かめる。
- 技術移民はSkillSelectで関心表明を出し、招待を待つ。雇用主の推薦やパートナーのビザは、それぞれの手続きで申請する。
- 発給後は、出入国できる期限(travel facility)を確認しておく。
費用
主な申請者の申請料(2026年10月時点)は次のとおりです。
| サブクラス | 申請料 |
|---|---|
| 186 | A$6,140から |
| 189 | A$6,135から |
| 190 | A$6,140から |
| 191 | A$630から |
| 820・801(国内で申請) | A$11,710から(一時と永住の両方を含む) |
| 309・100(国外で申請) | A$11,710から(一時と永住の両方を含む) |
家族を含めると、家族の分もかかります。subclass 189では、18歳以上の申請者で英語力が「機能的英語(functional English)」に届かない人がいると、2回目の支払い(second instalment)を求められることがあります。
日本とのちがいと注意点だよ!
- subclass 189の場合、ビザで出入国できるのは発給から5年間です。その後に永住者として国外から戻るには、再入国ビザ(RRV、subclass 155・157)が必要です。
- 永住ビザは、市民権(国籍)とは別のものです。市民権については「市民権の取得」にまとめています。
- 市民権を取得した場合の日本国籍の扱いは、「市民権取得と日本国籍」の記事で説明しています。
- 個別の判断は、登録移民エージェントなどに相談してください(「登録移民エージェントと相談先」)。
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