日本人のためのオーストラリア情報
ビザ・移住 / 家族

親のビザ(Parent visa)

在住駐在
ひとことで言うと

オーストラリアに定住した市民・永住者・対象のNZ市民の子がいる親は、親のビザを申請できます。永住の親ビザは、申請料が比較的安いもの(A$8,665から)と、高い拠出金型(A$49,900から)に分かれます。どれも希望者が多く、審査に長い時間がかかります。金額は2026年10月時点です。

目次
  1. 子のもとへ移り住むためのビザ
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

子のもとへ移り住むためのビザ

親のビザは、オーストラリアに住む子のもとへ親が移り住むためのビザです。子は、オーストラリアに定住した(settled)市民、永住者、または対象のニュージーランド市民である必要があります。

親のビザの種類

主な種類を表にまとめます(内務省の各ビザのページ(新しいタブで開く)。金額は2026年10月時点、主な申請者1人の場合)。

サブクラス名称種類年齢の条件申請料(2回に分けて払う合計)
103Parent永住なしA$8,665から
143Contributory Parent永住(拠出金型)なしA$49,900から
173Contributory Parent (Temporary)一時(2年)なしA$33,375から
804Aged Parent永住老齢年金の受給年齢以上A$8,665から
864Contributory Aged Parent永住(拠出金型)老齢年金の受給年齢以上A$49,900から
884Contributory Aged Parent (Temporary)一時(2年)老齢年金の受給年齢以上A$35,430から

173は143へ、884は864へ進むための一時ビザです。2段階に分けると、費用を数年に分けて払えます。内務省のsubclass 143のページは、173から143への2段階の方法は、103より早く進む一方で費用が高いと説明しています。

主な条件(永住の親ビザ)

  • 子がスポンサーになる。子が18歳未満のときは、対象の親族や地域の団体がスポンサーになれる
  • 「家族のバランステスト(balance of family test)」を満たす。子(継子を含む)の半分以上が対象の子であるか、対象の子がほかのどの国よりもオーストラリアに多く住んでいること
  • 支援保証(Assurance of Support)を用意する。入国後の一定期間、政府の支援に頼らないことを保証するもので、スポンサー以外の人や団体でも出せる
  • 健康と素行の要件を満たす。オーストラリアに来ない家族も、求められることがある
  • 一時的な親のビザ(subclass 870)を申請中、または持っていないこと

申請する場所

  • 103・143:国内からも国外からも申請できる(入国審査の途中を除く)
  • 804:申請時と審査の決定時に、国内にいる必要がある

審査の待ち時間

親のビザは、毎年の枠より希望者がずっと多く、審査に長い時間がかかります。申請は枠と順番待ち(capping and queueing)の対象で、受け付けた順に処理されます。まず条件を満たすかを確かめて待ち行列に入れ、枠が空いたところで最終の審査をします。最新の状況は、内務省の「Parent visa queue release dates」のページに出ています。

一時的な親のビザ(subclass 870)

永住ではなく、子に会うために長く滞在するビザもあります。

項目内容
滞在できる期間1回のビザで最長3年か5年。合計で最長10年
申請料3年 A$6,370、5年 A$12,440(2026年10月時点)
就労できない
条件先に親のスポンサー(Parent Sponsor)の承認を受け、承認から6か月以内に申請する

subclass 870を申請中または持っている人は、永住の親ビザ(103・143など)を申請できません。

手順

  1. 内務省の各ビザのページで、条件と費用を比べる。
  2. 子などのスポンサーと、家族のバランステストを満たすか確かめる。
  3. 永住の親ビザ(103・143・804・864)は、ImmiAccountからオンラインで申請する。一時的な拠出金型の親ビザは、紙で申請する。
  4. 1回目の申請料を払う。
  5. 待ち行列に入ったあと、案内に従って健康診断、警察証明、支援保証などを用意する。
  6. 内務省から求められたら、2回目の申請料を払う。
  7. 発給の通知を受ける。通知に書かれた日までに入国する(subclass 143の場合)。

費用

申請料は上の表のとおりで、1回目を申請時に、2回目を内務省から求められたときに払います(2026年10月時点)。一緒に申請する家族の分もかかります。健康診断、警察証明、生体情報の費用は別です。正確な金額は、内務省の「Visa Pricing Estimator」で確かめてください。

ここに注意してね!

  • 拠出金型と非拠出金型では、申請料に大きな差があります。どちらも審査に長い時間がかかります。
  • 内務省は、ビザが発給されるまで、オーストラリアに永住する準備をしないよう案内しています。
  • 永住の親ビザで出入国できるのは、発給から5年間です。その後は再入国ビザが必要です。
  • 退職者ビザ(subclass 405・410)を持っていた人向けの特別な申請方法もあります。条件は内務省のページにあります。
  • どのビザが合うかの判断は、内務省か登録移民エージェントに相談してください(「登録移民エージェントと相談先」)。

この記事をシェアする

次に読むならこれ

関連する記事

ビザ・移住子どものビザ(Child visa、subclass 101・802など)オーストラリア市民・永住者・対象のNZ市民の親に扶養されている子どもは、子どものビザ(永住)を申請できます。国外から申請するのがsubclass 101、国内から申請するのがsubclass 802です。親がスポンサーになり、申請料は2026年10月時点でA$4,040からです。ビザ・移住パートナービザ(Partner visa、subclass 820/801・309/100)オーストラリア市民、永住者、対象のニュージーランド市民の配偶者や事実婚のパートナーのためのビザです。一時ビザと永住ビザを同時に申請し、国内で申請するか国外で申請するかでサブクラスが違います。申請料は2026年10月時点でA$11,710からです。ビザ・移住その他の家族のビザ(Other Family visas)パートナー・子・親以外の家族のための永住ビザとして、介護者(Carer)、高齢の扶養親族(Aged Dependent Relative)、残された親族(Remaining Relative)のビザがあります。どれも枠と順番待ちの対象で、内務省は新しい申請の処理に介護者ビザで16年、ほかの2つで26年かかると見込んでいます(2026年10月時点)。ビザ・移住観光ビザ(Visitor visa、subclass 600)観光や家族・友人の訪問のための訪問者ビザです。日本のパスポートを持つ人の短期観光はETAが基本ですが、前科がある人や長めの滞在を希望する人などはsubclass 600を申請します。申請料は2026年10月時点で国外からの観光ストリームがA$250から、国内からはA$630からです。ビザ・移住ビザの健康診断(健康要件、Health requirement)ほとんどのビザには健康要件があり、内務省に求められたら指定の医療機関で健康診断を受けます。必要な検査はビザの種類、滞在期間、年齢、国の結核リスク、オーストラリアで就く仕事などで決まります。費用は申請者の負担です。ビザ・移住無犯罪証明とキャラクター要件(Character requirement)ビザを受けて滞在し続けるには、素行の要件(キャラクター要件)を満たす必要があります。申請では各国での有罪判決や起訴をすべて申告し、求められたら警察証明(無犯罪証明)を出します。日本の警察証明は、オーストラリア国内では日本の大使館・総領事館を通じて申請します。ビザ・移住永住者の再入国ビザ(Resident Return visa、subclass 155・157)永住ビザで国外から戻れる期間(トラベル・ファシリティ)が切れたあとに、永住者として再入国するためのビザです。過去5年間に合計2年以上オーストラリアにいた人は、原則として5年間の再入国ビザが出ます。申請料は2026年10月時点でA$1,475です。ビザ・移住登録移民エージェントと相談先(Registered migration agents)ビザ申請の助言や書類作成を報酬を受けて手伝えるのは、登録移民エージェント(RMA)と弁護士だけです。エージェントに頼む前に、移民エージェント登録局(OMARA)の登録簿で登録と処分歴を確認できます。