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婚約者ビザ(Prospective Marriage visa、subclass 300)

在住駐在
ひとことで言うと

オーストラリア市民・永住者・対象のNZ市民と結婚する予定の人が、国外から申請する一時ビザです。発給から9〜15か月の間にオーストラリアに住み、結婚したあと、ビザの期限までにパートナービザ(subclass 820・801)を国内で申請します。申請料は2026年10月時点でA$11,710です。

目次
  1. 婚約者ビザとは
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

婚約者ビザとは

婚約者ビザ(Prospective Marriage visa、subclass 300)は、婚約者と結婚するためにオーストラリアへ来る人の一時ビザです。結婚したあとに住み続けるには、パートナービザ(subclass 820・801)を申請します。

内務省のsubclass 300のページ(新しいタブで開く)をもとに説明します(2026年10月時点)。

主な条件

  • 申請時に、本人と一緒に申請する家族がオーストラリア国外にいる
  • 婚約者(prospective spouse)がスポンサーになり、内務省に承認される
  • 本人と婚約者が、18歳になってから直接会ったことがあり、申請時に互いを個人的に知っている
  • 本人と婚約者が、申請時に18歳以上である
  • 婚約者は、多くの場合、オーストラリア市民、永住者、または対象のニュージーランド市民である
  • 健康の要件を満たす。16歳以上は素行の要件も満たす
  • 18歳以上は、オーストラリアの価値観に関する声明(Australian Values Statement)に署名する
  • オーストラリア政府に借金があれば、返済しているか返済の手配がある

同性・異性のどちらの関係も対象です。

ビザでできること

項目内容
滞在できる期間発給から9〜15か月(発給の通知に書かれた期間)
就労できる(就労の制限なし)
就学できる。ただし政府の支援はなく、費用は自己負担
出入国ビザが有効な間は何度でもできる
ビザの表示パスポートに電子的に結びつけられ、ラベルは貼られない

国外で発給された場合は、発給の通知に書かれた「最初の入国期限(first entry, arrive by)」までに入国します。

結婚について

  • ビザの期限までに、婚約者と結婚する必要があります。
  • 結婚はどの国でもできますが、オーストラリアの法律で有効な結婚である必要があります。
  • 内務省は、本人の自由で完全な同意のない「強制結婚」はオーストラリアでは犯罪だと説明しています。

家族を含める場合

扶養する子など、家族(family unit)を申請に含められます。一緒に申請する家族も、申請時に国外にいて、健康と素行の要件を満たす必要があります。子は、申請後でも一時ビザの審査の決定前なら加えられます。ビザの発給後は、このビザに家族を加えることはできません。

手順

  1. 内務省のページで条件を確認し、審査期間の目安を「visa processing time guide」で調べる。審査は大臣指示(Ministerial Direction 117)に沿って行われ、長くかかることがある。
  2. 本人確認書類、婚約者との関係を示す書類、以前の関係や扶養家族についての書類をそろえる。
  3. 国外にいる間に、ImmiAccountから申請する。「Family」から「Stage 1 – Partner or Prospective Marriage Visa」を選ぶ。
  4. 申請料を払い、取引番号(Transaction Reference Number、TRN)を控える。
  5. 婚約者は、TRNを使って、できるだけ早くスポンサーの申請をする。
  6. 審査中は、関係を示す書類を定期的に追加する。求められたら、健康診断、警察証明、生体情報を出す。
  7. 結果の通知を受け、最初の入国期限までに入国する。
  8. ビザの期限までに結婚し、期限内にオーストラリア国内でパートナービザ(subclass 820・801)を申請する。

内務省は、警察証明と健康診断の結果は、移民手続きでは原則12か月有効と説明しています。審査期間を見て、取る時期を決めてください。添付できる書類は、1人あたり100件までです。

費用

主な申請者の申請料は、2026年10月時点でA$11,710です。一緒に申請する家族の分もかかります。健康診断、警察証明、生体情報の費用は別です。不許可でも申請料は返金されません。

結婚後に申請するパートナービザ(subclass 820・801)の申請料も別にかかります。subclass 300の期限内に結婚して申請すると、パートナービザの申請料が安くなります。金額は「パートナービザ」の記事と、内務省の「Visa Pricing Estimator」でわかります。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • subclass 300を持っている間にほかのビザが発給されると、新しいビザに置き換わります。その場合、パートナービザの申請料が高くなることがあると内務省は案内しています。
  • 内務省は、滞在中の医療費に備えて健康保険に入るよう勧めています。入らない場合、医療費は全額自己負担です。
  • 日本人がオーストラリアの方式で結婚した場合は、日本の戸籍への届出も必要です。届出のしかたは「出生・婚姻などの戸籍の届出」にまとめています。
  • 関係が終わった場合や、家庭内暴力を受けている場合の扱いは、内務省のページに案内があります。
  • 個別の判断は、登録移民エージェントなどに相談してください(「登録移民エージェントと相談先」)。

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