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税務上の居住者・非居住者(Residency for tax purposes)

ひとことで言うと

オーストラリアの税金では、税務上の居住者か非居住者かで税率・非課税枠・申告する所得の範囲が変わります。判定はビザの種類ではなく、ATOが示す居住者テスト(resides test など)で行います。ワーキングホリデーの人の多くは非居住者とされます。

目次
  1. ビザとは別の判定
  2. 手順
  3. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

ビザとは別の判定

税務上の居住者かどうかは、内務省のビザの区分とは別のルールで判定します。そのため、市民や永住者でなくても税務上の居住者になることがあります。反対に、ビザを持って入国していても、税務上は非居住者のことがあります。

確定申告では、居住者か非居住者かを自分で選んで申告します。判断が難しい場合は、ATOか登録税理士(registered tax agent)に相談してください。

居住者テスト(Residency tests)

ATOは、次の4つのテストで判定するとしています。

テスト概要
居住テスト(Resides test)最も基本となるテスト。オーストラリアに「住んでいる」と言えるか。これに当てはまれば、ほかのテストは不要
ドミサイルテスト(Domicile test)法律上の恒久的な住まい(domicile)がオーストラリアにあるか。ただし恒久的な住居が国外にあるとATOが認める場合を除く
183日テスト(183-day test)1年度の半分以上オーストラリアにいるか(連続でなくてもよい)。ただし通常の住まいが国外にあり、居住するつもりがない場合を除く
連邦政府職員の年金テスト国外の在外公館で働く連邦政府職員で、特定の年金制度に加入している人が対象

居住テストで見る要素の例として、ATOは次を挙げています。

  • 実際に滞在しているか
  • 滞在の意図と目的
  • 家族
  • 仕事や事業のつながり
  • 資産の場所と管理
  • 社会的なつながりや住まいの状況

どれか1つで決まるのではなく、すべての状況を総合して判断します。

居住者と非居住者の主な違い

項目居住者非居住者
申告する所得国内外のすべての所得オーストラリアで得た所得など
非課税枠(A$18,200、2026年10月時点)ありなし
税原則ありなし

税率の表は「所得税の仕組み」にまとめています。

一時居住者(Temporary resident)

一時的なビザを持つ人は、居住者・非居住者とは別に「一時居住者」にも当たることがあります。一時居住者は、オーストラリアで得た所得などを申告します。それ以外の国外の所得の多くは申告の対象外です。

ワーキングホリデー・留学の場合

ATOは、ワーキングホリデーや観光で来た人の多くは税務上の非居住者だとしています。旅行が主な目的で、旅費のために働く人は、居住者に当たらないという考え方です。永住につながるビザを申請するなど、滞在の目的と暮らし方が変わると、その時点から居住者になることがあります。

申告書の説明では、6か月を超える課程に在籍する留学生は、一般に居住者と考えるとされています。

年の途中で変わった場合

年度の途中で居住者になった人などは、居住者だった月数に応じた非課税枠になります。

手順

  1. ATOの税務上の居住者のページ(新しいタブで開く)で、テストの内容を確認する。
  2. ATOの判定ツール(work out your residency status for tax purposes)を使って確認する。
  3. ワーキングホリデーの人は、ATOのワーキングホリデーの居住者判定のページの事例も確認する。
  4. 判断に迷う場合は、ATOか登録税理士に相談する。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本の所得税法では、国内に住所があるか、1年以上続けて居所がある個人を居住者としています(国税庁のページ(新しいタブで開く))。オーストラリアの判定基準とは異なります。
  • 両方の国で居住者に当たる場合は、租税条約でどちらの国の居住者とするかを決めることがあります。「日豪租税条約と二重課税」も参考にしてください。
  • 居住者として申告しても、ATOがそれを認めるとは限りません。ATOは申告内容を確認することがあります。
  • ATOは、居住者の判定についての要約(PDF)を日本語でも用意しています。

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