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所得税の仕組み(Income tax)

ひとことで言うと

オーストラリアの所得税は、7月1日〜翌年6月30日の1年間の課税所得に累進税率をかけて計算します。税率は、税務上の居住者・非居住者・ワーキングホリデーメーカーで異なります。居住者には非課税枠(A$18,200)とメディケア税(2%)があり、非居住者にはどちらもありません。

目次
  1. 税率のしくみ
  2. 日本との違い・注意点
1,234 %
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

税率のしくみ

所得税は、1年間(income year)の課税所得(taxable income)にかかります。オーストラリアの1年は7月1日から翌年6月30日までです。給料のほか、銀行の利息、家賃収入、事業の所得なども課税の対象です。

税率は、所得が多いほど高くなる累進税率です。どの税率表を使うかは、税務上の立場で決まります。

  • 税務上の居住者(Australian resident for tax purposes)
  • 税務上の非居住者(foreign resident)
  • ワーキングホリデーメーカー(subclass 417・462のビザの人)

税務上の居住者かどうかは、ビザの種類や国籍では決まりません。判定の考え方は「税務上の居住者・非居住者」で説明しています。

居住者の税率(2025–26年度)

2025年7月1日〜2026年6月30日の1年間の税率です。全期間居住者で、非課税枠を全額使える人に適用されます。

課税所得税額
A$0〜A$18,200なし
A$18,201〜A$45,000A$18,200を超える部分の16%
A$45,001〜A$135,000A$4,288+A$45,000を超える部分の30%
A$135,001〜A$190,000A$31,288+A$135,000を超える部分の37%
A$190,001以上A$51,638+A$190,000を超える部分の45%

この表には税(Medicare levy)の2%は含まれていません。

ATOは2026–27年度(2026年7月1日〜2027年6月30日)の居住者の税率も公表しています。A$18,201〜A$45,000の部分が15%になり、それ以上の区分の加算額も変わります。最新の表はATOの居住者の税率のページ(新しいタブで開く)にあります。

非居住者の税率(2025–26年度)

課税所得税額
A$0〜A$135,000所得の30%
A$135,001〜A$190,000A$40,500+A$135,000を超える部分の37%
A$190,001以上A$60,850+A$190,000を超える部分の45%

非居住者には非課税枠がなく、最初の1ドルから課税されます。メディケア税はかかりません。2026年10月時点で、ATOの非居住者の税率のページには2025–26年度までが掲載されています。

ワーキングホリデーメーカーの税率(2025–26年度)

課税所得税額
A$0〜A$45,000所得の15%
A$45,001〜A$135,000A$6,750+A$45,000を超える部分の30%
A$135,001〜A$190,000A$33,750+A$135,000を超える部分の37%
A$190,001以上A$54,100+A$190,000を超える部分の45%

ワーキングホリデーメーカーの税率には例外があります(「ワーホリの税率」)。

非課税枠(Tax-free threshold)

税務上の居住者は、1年の所得のうち最初のA$18,200まで税金がかかりません。年の途中で居住者になった人などは、月数に応じて減額された非課税枠になります。

  • 定額のA$13,464
  • 最大A$4,736を、居住者だった月数で按分した額

全期間非居住者の人は、非課税枠を使えません。

メディケア税(Medicare levy)

居住者には、所得税とは別に、原則として課税所得の2%のメディケア税がかかります。非居住者はメディケア税を払う必要がありません。くわしくは「メディケア税」の記事で扱っています。

税金の払い方

会社員の場合、雇用主が給料から税金を差し引いてATOに納めます(源泉徴収)。年度が終わったら確定申告(tax return)を行い、1年分の税額と差し引かれた額の差を精算します。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本の所得税は1月1日〜12月31日の1年間で計算します(国税庁のページ(新しいタブで開く))。オーストラリアは7月1日〜6月30日で、区切りが違います。
  • オーストラリアの「年度」は「2025–26」のように2つの年で表します。税率表を見るときは、どの年度の表かを確認してください。
  • 税額のおおよその計算には、ATOの「Simple tax calculator」が使えます。個別の判断はATOか登録税理士(registered tax agent)に相談してください。

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仕事・税金税務上の居住者・非居住者(Residency for tax purposes)オーストラリアの税金では、税務上の居住者か非居住者かで税率・非課税枠・申告する所得の範囲が変わります。判定はビザの種類ではなく、ATOが示す居住者テスト(resides test など)で行います。ワーキングホリデーの人の多くは非居住者とされます。仕事・税金ワーキングホリデーメーカーの税率(Working holiday maker tax rates)ワーキングホリデービザ(subclass 417・462)で働く人の給料には、専用の税率がかかります。2025–26年度は、年間A$45,000までが15%です。雇用主がATOに登録していない場合は、非居住者の税率(30%から)で差し引かれます。仕事・税金源泉徴収(PAYG withholding)とTFN申告書オーストラリアでは、雇用主が給料から税金を差し引いてATOに納めます(PAYG withholding)。差し引く額は、働き始めるときに出すTFN申告書(TFN declaration)の内容で決まります。非課税枠(tax-free threshold)を使うかどうかもここで申告します。仕事・税金確定申告(Tax return)オーストラリアの確定申告は、7月1日〜翌年6月30日の1年分を申告します。自分で申告する場合の期限は10月31日です。登録税理士(registered tax agent)に頼む場合は、10月31日までに依頼すれば、それより後に申告できることがあります。オンラインならmyGov経由のmyTaxで申告できます。仕事・税金メディケア税(Medicare levy)メディケア税は、所得税とは別に、課税所得の2%を払う仕組みです。公的医療制度メディケアの費用の一部にあてられます。所得が低い人は減額・免除になり、税務上の非居住者や、メディケアの対象外の一時滞在者などは免除を申請できます。仕事・税金譲渡所得税(CGT、Capital gains tax)の基本不動産・株・暗号資産などを売って得た利益には、譲渡所得税(CGT)がかかります。別の税ではなく所得税の一部で、確定申告で申告します。12か月以上持った資産の50%割引や、自宅の非課税などがありますが、外国居住者・一時居住者には制限があります。