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GSTの基本(Goods and Services Tax)

ひとことで言うと

GST(物品サービス税)は、オーストラリアで売られる多くの商品・サービスにかかる10%の税金です。事業の売上(GST turnover)がA$75,000以上になる場合などはGSTの登録が必要で、登録した事業者は価格にGSTを含め、税務署(ATO)に納めます。基本的な食品など、GSTがかからないもの(GST-free)もあります。

目次
  1. GSTとは
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
10%GST
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

GSTとは

GST(物品サービス税、Goods and Services Tax)は、オーストラリアで売られたり消費されたりする多くの商品・サービスにかかる税金です。税率は10%です(2026年10月時点)。

GSTを価格に含めて受け取り、税務署(Australian Taxation Office、ATO)に納めるのは、GSTに登録した事業者です。

登録した事業者がすること

  • 売るもの・サービスの価格にGSTを含める
  • 事業のために買ったものに含まれるGSTを、GSTクレジット(GST credits)としてATOから取り戻す
  • 課税の売上には税額請求書(tax invoice)を発行する
  • 活動報告書(activity statement)などで売上と仕入れを報告し、GSTを納める(または還付を受ける)

報告に使う事業活動報告書(BAS)は「BAS(事業活動報告書)」で説明しています。

登録が必要な場合

次の場合は、GSTの登録が必要です(2026年10月時点)。

場合内容
売上が基準以上事業のGST売上(GST turnover)がA$75,000以上(非営利団体はA$150,000以上)
新しく事業を始める1年目の売上が基準に届く見込みのとき
タクシー・ハイヤー乗客を運ぶ場合(配車アプリのライドシェアを含む)。売上に関係なく必要
デジタルプラットフォーム料理の配達など、シェアリングエコノミーやプラットフォームで所得を得る場合
燃料税の還付燃料税クレジット(fuel tax credits)を受けたい場合

これらに当てはまらない場合、登録は任意です。任意で登録すると、原則として12か月以上は登録を続けます。

GST売上(GST turnover)の数え方

GST売上は、利益ではなく事業の収入の合計です。GSTの分や、国外と関係する売上などは除きます。次のどちらかが基準以上になると、基準に届いたことになります。

  • 今月と過去11か月の合計
  • 今月と今後11か月の見込みの合計

登録していない事業者は、毎月この額を確認します。基準を超えたら、21日以内に登録します。

登録しなかった場合

登録が必要なのに登録しないと、登録すべきだった日以降の売上についてGSTを払うことがあります。価格にGSTを含めていなくても同じです。罰金や利息がかかることもあります。

GSTがかからないもの(GST-free)

GST-freeのものは、価格にGSTを含めません。主な例は次のとおりです。

  • ほとんどの基本的な食品
  • 一部の教育課程と教材
  • 一部の医療・保健・介護のサービス、一部の医薬品や医療用具
  • 一部の保育サービス
  • 水道・下水
  • 国際輸送や国際郵便
  • 輸出

どの食品がGST-freeかは、ATOの「GST food list」で確認できます。

非課税の売上(Input-taxed sales)

GST-freeとは別に、「input-taxed」という区分があります。価格にGSTを含めませんが、仕入れのGSTクレジットも受けられません。主な例は、金融サービスと、住宅用の建物の売却・賃貸です。

手順

  1. 事業者番号()を取得する。GSTの登録にはABNが必要です(「ABN(事業者番号)」)。
  2. 毎月、GST売上が基準に届いたか、届く見込みかを確認する。
  3. 登録が必要になったら、21日以内に登録する。方法は、ATOの事業者向けオンラインサービス、ATOの事業者向け窓口への電話、登録税理士かBAS代行者(BAS agent)への依頼のいずれか。
  4. ATOから、登録の有効日などが書面で届く。
  5. 登録後は、活動報告書でGSTを報告し、納める。

登録の方法はATOのGST登録のページ(新しいタブで開く)にまとまっています。

費用

GSTの税率は10%です(2026年10月時点)。登録の手数料についての記載は、ATOのページにはありません。登録税理士などに依頼する場合は、その報酬がかかります。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本の消費税は、標準税率10%(消費税7.8%と地方消費税2.2%)と、飲食料品などの軽減税率8%があります(国税庁のページ(新しいタブで開く))。オーストラリアのGSTは10%で、基本的な食品などはGST-freeです。
  • 日本では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、原則として消費税の納税義務が免除されます。オーストラリアでは、GST売上がA$75,000以上になる場合などに登録が必要です。
  • タクシーやライドシェアの運転、プラットフォームでの仕事は、売上が少なくても登録が必要な場合があります。
  • 自分の事業に登録が必要か迷う場合は、ATOか登録税理士(registered tax agent)に確認してください。

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