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BAS(事業活動報告書、Business Activity Statement)

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ひとことで言うと

GSTに登録した事業者は、事業活動報告書(BAS)で、受け取ったGST、源泉徴収した税金、予定納税などを税務署(ATO)に報告し、納めます。報告は月ごと・四半期ごと・年1回のいずれかで、期限は報告書に書かれています。報告することがなくても「ゼロ(nil)」で提出が必要です。

目次
  1. BASとは
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
10%GST
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

BASとは

事業活動報告書(Business Activity Statement、BAS)は、事業者が税務署(Australian Taxation Office、ATO)に税金を報告し、納めるための書類です。に登録した事業者は、BASを提出する必要があります。GSTの仕組みは「GSTの基本」で説明しています。

BASで報告・納付する主なものは次のとおりです。

  • GST(売上で受け取ったGSTと、仕入れで払ったGSTの差額)
  • 予定納税(PAYG instalments)
  • 従業員の給料などから源泉徴収した税金(PAYG withholding)
  • その他の税金(フリンジ・ベネフィット税の予定納税、燃料税の控除など、該当する事業者だけ)

報告の頻度

報告の頻度は、GSTの売上(GST turnover)などで決まります(2026年10月時点)。

頻度主な対象期限
月ごとGSTの売上がA$2,000万以上、またはATOから月ごとの報告を指示された事業者。A$2,000万未満でも選べる翌月21日(例:7月分は8月21日)
四半期ごとGSTの売上がA$2,000万未満で、月ごとの指示を受けていない事業者下の表のとおり
年1回任意でGSTに登録していて、GSTの売上がA$75,000未満(非営利団体はA$150,000未満)の事業者10月31日(所得税の申告が不要な場合は翌年2月28日)

四半期ごとの期限は次のとおりです。

四半期期限
7〜9月10月28日
10〜12月2月28日
1〜3月4月28日
4〜6月7月28日

期限が土日祝日にあたる場合は、次の営業日までに提出・納付すれば間に合います。登録税理士やBAS代行者(BAS agent)を通すと、期限が違う場合があります。

簡易な報告(Simpler BAS)

四半期ごとに報告し、GSTの売上がA$1,000万未満の事業者は、原則として簡易な方法(Simpler BAS)を使います。GSTについて報告するのは、次の3つの欄だけです。

  • G1:売上の合計(Total sales)
  • 1A:売上にかかるGST(GST on sales)
  • 1B:仕入れにかかるGST(GST on purchases)

GSTの売上がA$1,000万以上の場合は、輸出売上や設備の購入なども報告する詳しい方法(Full reporting method)を使います。条件を満たす事業者は、ATOが計算した額を四半期ごとに払い、実際の額を年1回報告する方法(GST instalments)も選べます。くわしい条件はATOの四半期報告のページ(新しいタブで開く)に載っています。

報告することがない場合

その期間に報告することがなくても、期限までに「nil(ゼロ)」として提出が必要です。オンラインのBASで「Prepare as nil」を選ぶか、自動音声の電話(13 72 26、24時間)で提出できます。電話での提出には、かと、BASの書類番号(Document ID)が必要です。年1回のGST報告など、電話で出せない場合もあります。

事業をやめるなど登録が不要になった場合は、すべての申告と納付を済ませてからGSTの登録を取り消します。登録を残したままだと、BASが届き続けます。

手順

  1. ATOからBASが届く(オンラインでは、作成日からおおむね1週間後に「Lodgments」に表示され、多くの人には期限の21日前にメールで知らせが届く)。
  2. 帳簿をもとに、売上、GST、源泉徴収した税金などの額をまとめる。
  3. 次のいずれかの方法で提出する。
    • オンライン:個人・個人事業主はと連携した「Online services for individuals and sole traders」、法人などは「Online services for business」、または対応する会計ソフト(SBR-enabled software)
    • 登録税理士かBAS代行者に依頼する
    • 紙:ATOから届いた用紙を記入し、同封の封筒で郵送する
  4. 期限までに全額を納める。多くの支払い方法では、支払い番号(Payment reference number、PRN)の入力が必要です。

オンラインで四半期のBASを出す場合、条件を満たせば、提出と納付の期限が自動的に2週間延びます(第1・第3・第4四半期。第2四半期は、もともと期限が1か月延びているため対象外)。申し込みは不要です。くわしくはATOの提出方法のページと期限のページ(新しいタブで開く)にあります。

期限に間に合わない場合

期限までに提出や納付ができないときは、期限の前にATOか登録税理士に連絡します。期限までに全額を払わないと、一般利息(General interest charge、GIC)がかかります。A$20万以下の未納額は、条件によりATOのオンラインサービスで分割払い(Payment plan)を申し込めます。分割払いには最初の支払いが必要で、完済まで利息がかかり続けます(2026年10月時点)。

費用

BASの提出自体の手数料について、ATOのページに記載はありません。登録税理士やBAS代行者に依頼する場合は、その報酬がかかります。期限までに払わない場合は、GICがかかります。

ここに注意してね!

  • BASには、GSTだけでなく、従業員の給料から源泉徴収した税金や予定納税もまとめて報告します。人を雇う場合の義務は「人を雇うときの義務」にまとめています。
  • 報告することがない期間も、ゼロでの提出が必要です。出さないままにしないでください。
  • 報告の頻度や方法は、売上の額や登録の状況で変わります。自分の事業に当てはまる方法と期限は、ATOか登録税理士に確認してください。

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