BAS(事業活動報告書、Business Activity Statement)
GSTに登録した事業者は、事業活動報告書(BAS)で、受け取ったGST、源泉徴収した税金、予定納税などを税務署(ATO)に報告し、納めます。報告は月ごと・四半期ごと・年1回のいずれかで、期限は報告書に書かれています。報告することがなくても「ゼロ(nil)」で提出が必要です。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
BASとは
事業活動報告書(Business Activity Statement、BAS)は、事業者が税務署(Australian Taxation Office、ATO)に税金を報告し、納めるための書類です。に登録した事業者は、BASを提出する必要があります。GSTの仕組みは「GSTの基本」で説明しています。
BASで報告・納付する主なものは次のとおりです。
- GST(売上で受け取ったGSTと、仕入れで払ったGSTの差額)
- 予定納税(PAYG instalments)
- 従業員の給料などから源泉徴収した税金(PAYG withholding)
- その他の税金(フリンジ・ベネフィット税の予定納税、燃料税の控除など、該当する事業者だけ)
報告の頻度
報告の頻度は、GSTの売上(GST turnover)などで決まります(2026年10月時点)。
| 頻度 | 主な対象 | 期限 |
|---|---|---|
| 月ごと | GSTの売上がA$2,000万以上、またはATOから月ごとの報告を指示された事業者。A$2,000万未満でも選べる | 翌月21日(例:7月分は8月21日) |
| 四半期ごと | GSTの売上がA$2,000万未満で、月ごとの指示を受けていない事業者 | 下の表のとおり |
| 年1回 | 任意でGSTに登録していて、GSTの売上がA$75,000未満(非営利団体はA$150,000未満)の事業者 | 10月31日(所得税の申告が不要な場合は翌年2月28日) |
四半期ごとの期限は次のとおりです。
| 四半期 | 期限 |
|---|---|
| 7〜9月 | 10月28日 |
| 10〜12月 | 2月28日 |
| 1〜3月 | 4月28日 |
| 4〜6月 | 7月28日 |
期限が土日祝日にあたる場合は、次の営業日までに提出・納付すれば間に合います。登録税理士やBAS代行者(BAS agent)を通すと、期限が違う場合があります。
簡易な報告(Simpler BAS)
四半期ごとに報告し、GSTの売上がA$1,000万未満の事業者は、原則として簡易な方法(Simpler BAS)を使います。GSTについて報告するのは、次の3つの欄だけです。
- G1:売上の合計(Total sales)
- 1A:売上にかかるGST(GST on sales)
- 1B:仕入れにかかるGST(GST on purchases)
GSTの売上がA$1,000万以上の場合は、輸出売上や設備の購入なども報告する詳しい方法(Full reporting method)を使います。条件を満たす事業者は、ATOが計算した額を四半期ごとに払い、実際の額を年1回報告する方法(GST instalments)も選べます。くわしい条件はATOの四半期報告のページ(新しいタブで開く)に載っています。
報告することがない場合
その期間に報告することがなくても、期限までに「nil(ゼロ)」として提出が必要です。オンラインのBASで「Prepare as nil」を選ぶか、自動音声の電話(13 72 26、24時間)で提出できます。電話での提出には、かと、BASの書類番号(Document ID)が必要です。年1回のGST報告など、電話で出せない場合もあります。
事業をやめるなど登録が不要になった場合は、すべての申告と納付を済ませてからGSTの登録を取り消します。登録を残したままだと、BASが届き続けます。
手順
- ATOからBASが届く(オンラインでは、作成日からおおむね1週間後に「Lodgments」に表示され、多くの人には期限の21日前にメールで知らせが届く)。
- 帳簿をもとに、売上、GST、源泉徴収した税金などの額をまとめる。
- 次のいずれかの方法で提出する。
- オンライン:個人・個人事業主はと連携した「Online services for individuals and sole traders」、法人などは「Online services for business」、または対応する会計ソフト(SBR-enabled software)
- 登録税理士かBAS代行者に依頼する
- 紙:ATOから届いた用紙を記入し、同封の封筒で郵送する
- 期限までに全額を納める。多くの支払い方法では、支払い番号(Payment reference number、PRN)の入力が必要です。
オンラインで四半期のBASを出す場合、条件を満たせば、提出と納付の期限が自動的に2週間延びます(第1・第3・第4四半期。第2四半期は、もともと期限が1か月延びているため対象外)。申し込みは不要です。くわしくはATOの提出方法のページと期限のページ(新しいタブで開く)にあります。
期限に間に合わない場合
期限までに提出や納付ができないときは、期限の前にATOか登録税理士に連絡します。期限までに全額を払わないと、一般利息(General interest charge、GIC)がかかります。A$20万以下の未納額は、条件によりATOのオンラインサービスで分割払い(Payment plan)を申し込めます。分割払いには最初の支払いが必要で、完済まで利息がかかり続けます(2026年10月時点)。
費用
BASの提出自体の手数料について、ATOのページに記載はありません。登録税理士やBAS代行者に依頼する場合は、その報酬がかかります。期限までに払わない場合は、GICがかかります。
ここに注意してね!
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