相続と海外在住(日本の相続登記・相続税、Inheritance in Japan while living abroad)
オーストラリアに住んでいても、日本の不動産を相続したら相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務になり、相続を知った日から3年以内に申請します。日本に住所のない相続人も、日本国内の財産などは相続税の対象になり、申告には納税管理人を定めます。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
海外に住む相続人が知っておくこと
日本の財産を相続する人がオーストラリアに住んでいる場合の、日本側の主な手続きをまとめます。相続の内容は家族ごとに違うため、具体的な判断は、法務局、税務署、弁護士、司法書士、税理士などに相談してください。
相続登記の義務化
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務になりました(法務省のページ(新しいタブで開く))。
- 不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記します。
- 正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です。それより前に相続を知った不動産は、2027年(令和9年)3月31日までに登記する必要があります。
遺産分割
遺産分割は、法律で決められた相続人が全員参加して、財産の分け方を決める手続きです。法務省は、時間がたつと次の世代の相続が起きて権利関係が複雑になるため、早めの遺産分割を勧めています。2023年(令和5年)4月1日から、早期の遺産分割を促す新しいルールが始まっています。
法定相続情報証明制度
亡くなった人と相続人の関係を書いた一覧図と、戸籍謄本などを法務局に出すと、登記官が確認した一覧図の写しを証明書として交付する制度です。多くの戸籍謄本の代わりに使えるため、銀行などでの相続手続きが簡単になります。
署名証明(印鑑証明の代わり)
日本の住民登録を抹消すると、印鑑登録も抹消されます。そのため、法務局や銀行などは、海外に住む日本人に、印鑑証明の代わりに署名証明を求めています(在オーストラリア日本国大使館の各種証明のページ(新しいタブで開く))。署名証明は大使館・総領事館で、領事の前で署名して取ります。申請の方法は「各種証明の申請」で説明しています。
元日本人の場合も、遺産相続の手続きなどで署名証明を出せる場合がある、と大使館は案内しています。条件は大使館(02-6273-3244)へ電話で問い合わせます。
相続税(海外に住む相続人)
相続などで財産を取得したときに外国に住んでいて日本に住所がない人は、原則として日本国内にある財産だけが相続税の対象です(国税庁のNo.4138(新しいタブで開く))。
ただし、次のような場合は、日本国外にある財産も対象になります。
- 財産を取得したときに日本国籍があり、亡くなった人の死亡の日の前10年以内に日本に住所があったことがある場合
- 日本国籍があり、前10年以内に日本に住所がなくても、亡くなった人が「外国人被相続人」や「非居住被相続人」に当たらない場合
- 日本国籍がなく、亡くなった人が「外国人被相続人」「非居住被相続人」「非居住外国人」に当たらない場合
言葉の定義は細かく決められています。自分がどれに当たるかは、国税庁のページを読んだうえで、税務署や税理士に確認してください。
財産がどこにあるかは、財産の種類ごとに決まっています。たとえば、不動産はその所在地、預金は預けた金融機関の営業所、株式は発行した会社の本店の所在地で判定します。
手順
- 亡くなった人の財産(日本の不動産、預金など)と相続人を確認する。
- 相続人全員で遺産分割を話し合う。
- 署名証明など、印鑑証明の代わりの書類を大使館・総領事館で取る。
- 不動産を相続したら、3年以内に不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請する。
- 相続税の申告が必要な場合は、納税管理人を定めて「納税管理人届出書」を出し、申告と納税をする。
国税庁のNo.4205では、相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内です。亡くなった人の住所が日本国内にあった場合、申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではありません。
登記の手続きについては、不動産の所在地を管轄する法務局に問い合わせます。法制度や相談窓口については、日本司法支援センター(法テラス)が案内されています。
費用
- 相続登記には登録免許税がかかります。計算方法と免税措置は、法務省のページで案内されています。
- 相続税は、取得した財産の合計額などが基礎控除額を超える場合に申告と納税が必要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(国税庁のNo.4152、2026年4月1日現在の法令)。
- 期限までに申告や納税をしないと、加算税や延滞税がかかる場合があります。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 海外に住んでいても、日本の相続登記の義務と期限は同じです。書類を海外で用意するのに時間がかかるため、早めに準備してください。
- 日本では印鑑証明が使えなくなるため、署名証明が必要になることが多くあります。提出先がどの形式を求めるかは、事前に聞いておくと確実です。
- 日本の相続税と、オーストラリア側の税金や手続きは別もの。オーストラリア側は、税務署(ATO)や州の公式窓口、登録税理士に確認してください。
- 納税管理人は「日本の税金と納税管理人」、日本人が海外で亡くなったときの届出は「海外で亡くなったとき」で扱っています。
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