海外で亡くなったとき(Death of a Japanese national in Australia)
日本人がオーストラリアで亡くなったときは、オーストラリア側で死亡の登録をしたうえで、日本の戸籍法にもとづく死亡届を出します。海外での死亡届の期限は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。遺体の日本への搬送については、大使館・総領事館が助言や情報提供をします。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
両国で必要になる手続き
日本人がオーストラリアで亡くなると、手続きはオーストラリア側と日本側の両方で必要です。オーストラリア側では州・準州の役所に死亡を登録し、日本側では戸籍に死亡を記載するための死亡届を出します。
オーストラリア側の手続き
Services Australiaのページ(新しいタブで開く)のとおり、死亡は州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(Registry of Births, Deaths and Marriages)に登録しなければなりません。登録すると、死亡証明書(Death Certificate)が発行されます。
葬儀をする場合は、通常、葬儀社(funeral director)が死亡の登録をします。オーストラリアでは、葬儀をすることは法律上の義務ではありません。死亡証明書の発行には時間がかかることがあります。
同じページは、死亡証明書を受け取ったら、コピーを作って治安判事(Justice of the Peace、JP)に証明してもらい、求められた機関に渡すよう案内しています。JPの探し方は「書類の証明(JP)」で説明しています。
日本側の死亡届
海外で日本人が亡くなった場合も、戸籍法にもとづく届出が義務です(外務省のページ(新しいタブで開く))。
在シドニー総領事館の死亡届のページ(新しいタブで開く)の主な内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 死亡の事実を知った日から3か月以内(死亡した日からではない) |
| 期限を過ぎた場合 | 遅延理由書を添えて届け出ることができる |
| 届出義務者 | 第1順位は同居の親族、第2順位はその他の同居者、第3順位は家主・地主など。順位に関係なく届け出ることができる |
| その他の届出人 | 同居していない親族や後見人なども届け出ることができる |
| 届出先 | 総領事館の窓口(予約制)、総領事館への郵送、本籍地の役所への郵送 |
日本国籍のない配偶者が亡くなった場合も、婚姻の解消を戸籍に記載するため「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」が必要です。
在シドニー総領事館が挙げる主な必要書類は次のとおりです。
- 死亡届書2通
- 死亡証明書(登録所が発行するスタンダードタイプの原本)と和訳文
- 死亡時刻を証明する書類(医師の書状、Cremation Certificateなど)と和訳文
- 亡くなった人と届出人の日本のパスポート
- 戸籍謄(抄)本
在シドニー総領事館は、ニューサウスウェールズ州(NSW)の死亡証明書には死亡時刻が書かれていないため、死亡時刻を証明する書類が別に必要だと説明しています。必要書類は公館によって違うことがあるため、住んでいる地域の公館に確認しましょう。管轄は「大使館・総領事館の管轄と手続き」で確認できます。
キャンベラの大使館は、死亡届などについては電話(02 6273 3244)で問い合わせるよう案内しています(新しいタブで開く)。
遺体を日本へ搬送するとき
外務省のよくある質問では、遺体の扱いはまず現地の当局の法的手続きによります。その手続きが終わると、日本への搬送ができるようになります。大使館・総領事館は、現地での火葬(荼毘)や日本への搬送について、助言や情報提供をします。
在ブリスベン総領事館のページ(新しいタブで開く)は、死亡事件・事故の場合、遺族の意向に従って、遺体の日本への搬送手続きなどについて援助・助言をするとしています。一方、宿泊費や航空券代などの立て替えや、支払いの保証はできません。
手順
- 予期しない死亡のときは000に電話する。病院や介護施設などで亡くなった場合は、施設の職員が医師の手配をする。
- 葬儀社と、葬儀・埋葬・火葬、費用について相談する。
- 州・準州の登録所で死亡を登録し、死亡証明書を受け取る(通常は葬儀社が登録する)。
- 遺体を日本に搬送する場合や、現地での火葬について知りたい場合は、管轄の大使館・総領事館に相談する。
- 死亡証明書、死亡時刻を証明する書類、それぞれの和訳文などをそろえる。
- 死亡の事実を知った日から3か月以内に、管轄の公館か本籍地の役所に死亡届を出す。
費用
死亡届の手数料や、葬儀・搬送の費用は、それぞれの公館・葬儀社で確認してください。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 遺体を日本に移送して日本で火葬・埋葬するには、火葬許可か埋葬許可が必要です。在シドニー総領事館は、この許可は本籍地の市区町村で死亡届が受理されていることが前提だとしています。
- 公館に出した死亡届が本籍地に届くまで、おおよそ1か月半かかります。在シドニー総領事館は、それより前に日本で火葬・埋葬をする場合は、本籍地の役所に直接死亡届を出すよう案内しています。
- 日本国籍のない親族が届け出る場合は、親族関係を確認するため出生証明書などの提出を求められることがあります。
- Services Australiaの給付を受けていた人が亡くなったときは、28日以内に知らせる必要があります。
- 国外での犯罪で亡くなった場合の支援は「事件・事故のときの連絡」を、相続は「相続と海外在住」の記事で扱っています。
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