書類の証明(JP、Justice of the Peace)
治安判事(Justice of the Peace、JP)は、宣誓供述書(statutory declaration)の立ち会いや、書類のコピーが原本と同じであることの証明(certified copy)を無料で行うボランティアです。州・準州ごとに登録簿があり、図書館やショッピングセンターなどの窓口でも頼めます。国の宣誓供述書は、myGovとデジタルIDで作ることもできます。
JPができること
治安判事(Justice of the Peace、JP)は、州・準州が任命するボランティアです。主な役割は次の2つです(NSW州政府のページ(新しいタブで開く))。
- 宣誓供述書(statutory declaration)や宣誓書(affidavit)に署名する場に立ち会う
- 書類のコピーが原本と同じであることを証明する(certified copy)
VIC州政府のページ(新しいタブで開く)では、本人であることの証明もできるとしています。JPは法律の助言はしません。公証人(Notary Public)とも違います。
VIC・WA・NTの州政府のページは、JPは無料で、料金を取れないと説明しています。
宣誓供述書(Statutory declaration)
司法長官省(Attorney-General’s Department)のページ(新しいタブで開く)の説明では、宣誓供述書は、書いた事実が本当で正確だと宣言する法的な書類です。ビザの申請、保険やの請求、仕事や休暇の申請などで求められます。わざとうその内容を書くと、罪に問われることがあります。
宣誓供述書には、国(Commonwealth)のものと州・準州のものがあり、決まりがそれぞれ違います。国の宣誓供述書は、次の3つの方法で作れます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 対面 | 決められた用紙に、認められた立会人(approved witness)の前で署名する |
| ビデオ通話 | 同じ用紙で、立会人がビデオ通話で立ち会う |
| myGovとデジタルIDで作る。立会人は不要 |
立会人になれるのはJPだけではありません。認められた立会人の一覧は、司法長官省のページで確認できます。どの書類を使うかは、提出先の指示に従います。
州・準州ごとの違い
州によってちがうから、住んでいる州を確認してね。
JPの探し方は州・準州によって違います(2026年10月時点)。
| 州・準州 | 探し方 |
|---|---|
| NSW | 州の登録簿(JP Public Register)で、郵便番号、名前、曜日、話す言語などで探せる。JPのいる窓口(JP Community desk)もある |
| VIC | 近くのJPに連絡するか、警察署・図書館・カウンシルなどにある書類署名所(Document Signing Station)に予約なしで行く。ビデオ通話での立ち会いの予約もできる |
| QLD | ショッピングセンター、図書館、裁判所などでJPと宣誓委員(Commissioner for Declarations、Cdec)が活動している。郵便番号で探せる。夜間に対応するJPもある(州政府(新しいタブで開く)) |
| WA | 書類の立ち会いの窓口(Document Witnessing Centre)か、州のサイトで地名・郵便番号・言語などで探す(州政府(新しいタブで開く)) |
| SA | 州のサイトで探す。消費者・事業サービス局(CBS)のChesser House(アデレード)で、平日10:00〜14:00に無料の対面の窓口がある(来る前に131 882で確認)。宣誓供述書などはビデオ通話での立ち会いもできる(州政府(新しいタブで開く)) |
| ACT | Access Canberraの登録簿で探すか、Access Canberraに問い合わせる(Access Canberra(新しいタブで開く)) |
| TAS | 州のサイトで探し、JPと時間と場所を相談する。書類署名所もある(州政府(新しいタブで開く)) |
| NT | 地域か名字でデータベースを探し、JPか宣誓委員(Commissioner for Oaths)に電話して会う時間と場所を決める(準州政府(新しいタブで開く)) |
NTの準州政府のページは、NTの宣誓供述書は18歳以上のだれでも立ち会えると説明しています。
手順
- 提出先に、どの宣誓供述書の用紙を使うか、だれの立ち会いや証明が必要かを確かめる。
- 住んでいる州・準州の方法でJPを探す。JPはボランティアなので、いつでも対応できるとは限らない。
- 書類はすべて用意するが、署名はJPの前でするので、先に署名しない。
- コピーの証明を頼むときは、原本と印刷したコピーを持っていく(TAS州政府の案内)。
- 身分証明書を持っていく。TAS州政府は、通常は有効な運転免許証で足りると案内している。
NSWでは、英語の読み書きが難しい人が宣誓供述書や宣誓書に署名するときは、JPがその言語を話せても、通訳を使う必要があります。通訳の頼み方は「無料の通訳サービス(TIS National)」にまとめています。
費用
JPのサービスは無料です(2026年10月時点)。
日本とのちがいと注意点だよ!
- NTの準州政府のページは、JPなどは海外で使う公的な書類には、通常は立ち会えないと説明しています。海外で使う書類は、提出先に必要な手続きを確かめてください。
- 外務省の在外公館における証明のページ(新しいタブで開く)のとおり、日本に住民登録のない海外在住の日本人は、印鑑証明の代わりに、在外公館の署名証明を日本の手続きに使います。署名は領事の前でする必要があり、本人が在外公館に行きます。
- 日本の手続きの書類は、大使館・総領事館の案内も見てください(「大使館・総領事館の管轄と手続き」)。
- 身分証明に使える書類は、「身分証明の書類(100ポイントチェック)」の記事で扱っています。
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