大使館・総領事館の管轄と手続き(Embassy and Consulates-General of Japan)
ひとことで言うと
オーストラリアには、キャンベラの日本国大使館のほか、シドニー・メルボルン・ブリスベン・パースの総領事館とケアンズの領事事務所があります。パスポートや証明、在留届などの手続きは、住んでいる州・地域を管轄する公館で行います。多くの公館は窓口が予約制です。
オーストラリアにある日本の公館
オーストラリアにある日本の在外公館は、大使館1つ、総領事館4つ、領事事務所1つです。領事の手続きは、住んでいる地域を管轄する公館で行います。
公館ごとの管轄地域
| 公館 | 管轄地域 |
|---|---|
| 在オーストラリア日本国大使館(キャンベラ) | オーストラリア首都特別地域(ACT) |
| 在シドニー日本国総領事館 | ニューサウスウェールズ州(NSW)、北部準州(NT) |
| 在メルボルン日本国総領事館 | ビクトリア州(VIC)、南オーストラリア州(SA)、タスマニア州(TAS) |
| 在ブリスベン日本国総領事館 | クイーンズランド州(QLD)南部(郵便番号4000〜4805と4829) |
| 在ケアンズ領事事務所(ブリスベン総領事館の出張所) | QLD北部(郵便番号4806〜4828と4830〜4895) |
| 在パース日本国総領事館 | 西オーストラリア州(WA) |
所在地と連絡先
以下は2026年10月時点の情報です。窓口時間や休館日は変わることがあるので、来館前に各公館のページを見ておきましょう。
| 公館 | 所在地 | 電話 | 領事窓口の時間(月〜金) |
|---|---|---|---|
| 大使館(キャンベラ) | 112 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600 | 02 6273 3244 | 9:00〜12:00、14:00〜16:30 |
| シドニー総領事館 | Level 12, 1 O’Connell Street, Sydney NSW 2000 | 02 9250 1000 | 予約制(各公館のページで確認) |
| メルボルン総領事館 | Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000 | 03 9679 4510 | 9:00〜12:30、14:00〜16:00(予約制) |
| ブリスベン総領事館 | Level 17, Blue Tower, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000 | 07 3221 5188 | 9:00〜12:00、13:30〜16:00(予約制) |
| ケアンズ領事事務所 | Level 15 Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns QLD 4870 | 07 4051 5177 | 9:00〜12:00、13:30〜16:00(予約不要) |
| パース総領事館 | U22 / Level 2, 111 Colin Street, West Perth WA 6005 | 08 9480 1800 | 9:00〜12:30、14:00〜16:00(予約制) |
公館の休館日には、オーストラリアの祝日と日本の祝日の一部が含まれます。休館日は公館ごとに違います。
主な領事の手続き
各公館のページでは、主に次の手続きを案内しています。
- パスポート(旅券)の申請・更新
- 各種証明(在留証明、署名証明など)
- 出生・婚姻などの戸籍の届出、国籍に関する届出
- 在留届(3か月以上滞在する人の届出)
- 在外選挙人名簿への登録
- 日本のビザ(査証)の申請(日本国籍でない人向け)
在留届をオンライン(ORRネット)で出した人は、パスポートや一部の証明をオンラインで申請できます。届出の方法は「在留届」にまとめています。
手順
- 自分の住所を管轄する公館を、上の表で確認する。
- 公館のページで、手続きに必要な書類と手数料を確認する。
- 窓口が予約制の公館では、オンラインで来館を予約する。
- 予約した日時に、必要書類を持って来館する。
シドニー総領事館は、急ぎの手続き(ビザ申請を除く)について、9:30〜11:00に予約なしでの来館を受け付けています。ただし予約者が優先です(2026年10月時点)。パース総領事館は、原則として当日の予約を受け付けていません。申請したパスポートなどを受け取るだけの場合は、予約が不要な公館があります。
費用
手数料は手続きによって違い、改定されることもあります。最新の額は各公館の「領事手数料」のページに載っています。
ここに注意してね!
- 管轄外の公館では手続きを受け付けない場合があります。大使館は、ACT以外に住む人は最寄りの公館に問い合わせるよう案内しています。
- 事件・事故など緊急の場合は、各公館の代表電話に連絡します。大使館の代表電話は、緊急時は24時間対応です。
- メルボルン総領事館は、アデレードなどで領事出張サービスを行うことがあります。日程は同館のページで確認してください。
- 大使館・総領事館が「できること」と「できないこと」は、外務省の海外安全ホームページのパンフレット(新しいタブで開く)にまとめられています。
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日本との関係海外で亡くなったとき(Death of a Japanese national in Australia)日本人がオーストラリアで亡くなったときは、オーストラリア側で死亡の登録をしたうえで、日本の戸籍法にもとづく死亡届を出します。海外での死亡届の期限は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。遺体の日本への搬送については、大使館・総領事館が助言や情報提供をします。日本との関係ハーグ条約(Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)ハーグ条約は、国境を越えた子の不法な連れ去りや留置があったときに、原則として子を元の居住国に返還する手続きや、国境を越えた親子の交流を定めた条約です。日本とオーストラリアはどちらも締約国で、窓口は日本が外務省ハーグ条約室、オーストラリアが司法長官府の中央当局です。日本との関係国籍の選択と国籍の喪失(Choice and loss of Japanese nationality)日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得すると日本国籍を失います。日本と外国の国籍を両方持つ重国籍の人は、決められた期限までにどちらかの国籍を選ぶ必要があります。外国で生まれて外国籍も取得した子は、3か月以内に国籍を留保しないと日本国籍を失います。
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