事件・事故のときの連絡(Emergencies)
命の危険があるときや重大な事故・犯罪のときは、まず000(警察・消防・救急)に電話します。そのうえで、パスポートの紛失や入院など日本人として支援が必要なときは、管轄の日本大使館・総領事館に連絡します。
連絡先と公館の役割
事件や事故にあったら、まず自分の安全を確保し、オーストラリアの緊急番号に連絡します。日本の大使館・総領事館は、その後の支援をする窓口です。
オーストラリアの緊急番号
インフラ・運輸・地域開発・通信・スポーツ・芸術省(Department of Infrastructure)のページ(新しいタブで開く)に載っている番号です。
| 番号 | 用件 |
|---|---|
| 000(トリプルゼロ) | 命や財産に差し迫った危険があるとき、重大な事故や犯罪を目撃したとき(警察・消防・救急) |
| 112 | 携帯電話からかける国際標準の緊急番号。000と同じサービスにつながる |
| 131 444 | 警察への緊急でない相談(Police Assistance Line) |
| 132 500 | 洪水・嵐・津波などの緊急でない支援(州緊急サービス、SES) |
| 1800 333 000 | 犯罪に関する情報の通報(Crime Stoppers) |
000への通話は無料です。かけたら、必要なサービス(警察・消防・救急)と、場所や住所を伝えます。000にはSMSでは連絡できません。どの通信会社の電波も届かない場所では、携帯電話から000につながりません。
英語に不安がある人は、内務省の通訳サービス(Translating and Interpreting Service、TIS National)の電話通訳を使えます。番号は131 450で、24時間、毎日利用できます(TIS Nationalのページ(新しいタブで開く))。使い方は「無料の通訳サービス(TIS National)」にまとめています。
大使館・総領事館に連絡するとき
在シドニー総領事館の「お困りの方へ」(新しいタブで開く)では、公館が通常できることとして次の例を挙げています。
- 事件・事故の被害にあったときの支援(医療機関や警察の情報提供、家族への連絡、パスポートの緊急発給の支援など)
- 逮捕・拘禁されたときの支援(面会、弁護士や通訳の情報提供、家族への連絡の支援など)
- 自然災害や大規模な事故のときの安否確認や情報提供
- 盗難・紛失で所持金やパスポートをなくしたときの支援
- 所在がわからない日本人の調査(捜索方法の助言など)
一方で、次のことはできないとしています。
- 宿泊費・治療費・航空券などの立て替えや支払いの保証
- 弁護士・警察・病院などの業務の代行
- 犯罪の捜査や被疑者の身柄の拘束
- 通訳、弁護士費用・保釈金などの支払いや保証
- 落とし物の捜索
- ビザや就労許可の代理取得
公館の連絡先
公館の代表電話は次のとおりです(2026年10月時点)。どの公館が自分の地域の管轄かは「大使館・総領事館の管轄と手続き」に載っています。
| 公館 | 電話 |
|---|---|
| 在オーストラリア日本国大使館(キャンベラ) | 02 6273 3244 |
| 在シドニー日本国総領事館 | 02 9250 1000 |
| 在メルボルン日本国総領事館 | 03 9679 4510 |
| 在ブリスベン日本国総領事館 | 07 3221 5188 |
| 在ケアンズ領事事務所 | 07 4051 5177 |
| 在パース日本国総領事館 | 08 9480 1800 |
大使館の案内(新しいタブで開く)では、代表電話は緊急の場合は24時間対応です。閉館時に代表電話がつながらないときの事件・事故の緊急連絡先として、02 5104 3352(閉館時のみ)も載せています。在シドニー総領事館は、人身事故など緊急の場合は代表電話に連絡するよう案内しており、夜間や休館日でもつながるとしています。
日本国内からは、外務省領事サービスセンター(03-3580-3311、内線2902・2903)が問い合わせ先です(外務省 海外安全ホームページ(新しいタブで開く))。
手順
事件・事故にあったとき
- 安全な場所に移動する。命の危険があれば000に電話する。
- 警察に被害を届け出る。盗難や紛失の場合は、届け出たことがわかる書類か「Event Number」をもらう。
- けがや入院、逮捕などで支援が必要なときは、管轄の公館の代表電話に連絡する。
パスポートをなくしたとき
手続きには本人の来館が必要です。
- 最寄りの警察に届け、盗難・紛失の届出証明書か「Event Number」を受け取る。
- 紛失一般旅券等届出書、一般旅券発給申請書、写真2枚、戸籍謄本などをそろえて公館で手続きする。
- 急いで帰国する必要があり、新しいパスポートの発給を待てない場合は、「帰国のための渡航書」を申請できることがある。
「帰国のための渡航書」は、日本への直行便か、経由地で入国しない便で帰国する人に限られます。航空券の控えなども必要です。パスポートの手続きの全体は「パスポートの更新」で扱っています。条件の細かい点は公館のページで確かめましょう。
日本とのちがいと注意点だよ!
- オーストラリアでは、警察・消防・救急のどれも000にかけます。緊急でない警察への相談は131 444です。
- オーストラリアで起きた事件・事故には、オーストラリアの法律が適用されます。在シドニー総領事館は、日本と同じ救済が受けられるわけではないと案内しています。
- 3か月以上住む人は「在留届」を、短期の旅行者は「たびレジ」を登録しておくと、緊急時に公館からの連絡や安全情報を受け取れます。
- 国外での犯罪で亡くなった人の遺族や、障害が残った人には、国外犯罪被害弔慰金などの制度があります。条件は外務省のページ(新しいタブで開く)にあります。
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